内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三浦信祐 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○三浦信祐君 これ、分かりやすくということがとても大事だと思います。自分がどういう位置付けになっているかということをどちらも理解をしていくということが大事だと思いますので、ここはきちっとやっていただきたいということを重ねてお願いしたいと思います。
特定受託事業者、いわゆるフリーランスの方同士が業務委託を行うことも生じ得ると思います。例えば、デザイン、コンテンツ作成をされる方と動画や写真を事業としている方との間では、特定受託事業者にもなり、また業務委託事業者にもなり得ます。
特定受託事業者同士が業務委託を行う際の関係性は、業務委託事業者と特定受託事業者との契約と同等の整理となるのでしょうか。また、整理をされていると思いますけれども、なぜそのような整理となったかはっきりさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
個人であって、従業員を使用しない事業者同士の取引で、業務委託が行われた場合、本法案における両者の関係性としては、先生おっしゃったとおり、業務委託事業者と特定受託事業者ということになります。
本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて取引の適正化等を図るものでございます。
一方で、従業員を使用しない発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係につきましては、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないというふうに考えております。また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべきであるということにも留意する必要がございます。
このた
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| 三浦信祐 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○三浦信祐君 これ、これもよく周知をしておいていただきたいというふうに思います。
例えば、カメラマンが自分の写真を多くの方々に買ってもらいたい、なのでコンテンツを作ってくださいねとお願いをしたときに、そのコンテンツを作られる方が、逆に僕がこういう内容を作っているからこそ写真を提供してもらいたいと、同時に取引関係が成り立つというケースもあったりしますので、この境目ということであったりとかその対価の問題というのがこれまでははっきりされていなかったと思いますけど、この本法律ができ上がってからはそういうところもはっきりしなければいけないという流れになると思いますので、これは相談されたときに答えられるように是非準備をしておいていただきたいと思います。
次に、特定受託事業者に係る取引の適正化について伺いたいと思います。
第三条に、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等について規定さ
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法案第三条でございますけれども、発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額などの取引条件の明示を義務付けてございます。
また、本法案では、発注事業者とフリーランスの双方の利便性向上という観点から、取引条件を記載した書面を交付をするという方法と、取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるようにしているため、法律上はこれら二つの方法を含む明示という文言を用いているところは先ほど来議論が出ているとおりでございます。
したがいまして、委員御指摘の、書面等を特定受託事業者に渡さずにオンラインの画面を通じて見せるだけというような場合でありますとか、あるいは書面で交付をした後にその書面を回収してしまうというような場合につきましては、書面の交付や電磁的方法による提供とは認められないというふ
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| 三浦信祐 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○三浦信祐君 明確にしていただきました。具体化をお願いします。
続いて、特定受託業務事業者の就業環境の整備、こういう規定がありますので、これについて伺いたいと思います。
第十二条にて、募集情報の的確な表示が規定されております。広告等により募集情報を提供するときは、虚偽表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないとなっております。
本規定を管轄する機関はどこになるのでしょうか。また、確認手法とその頻度、運用と間違いが発見あるいは通報があった場合、どのような指導監督を行うことになるのでしょうか。
フリーランスの方が、被害などが生じてからの対応とのセーフティーネットの役割であるというのが今回の法律の位置付けではあると思いますけれども、予防的措置、被害が生じない構えを取るようにしていただきたいと思います。このことを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案第十二条におきましては、特定業務委託事業者が広告等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また正確かつ最新の内容に保たなければならないこととしてございます。
これは、虚偽の募集情報等により生ずる特定業務委託事業者と特定委託、失礼しました、特定受託事業者との間のトラブルを防止するとともに、虚偽の募集情報等による特定受託事業者の就業機会の損失を防ぐ等の趣旨で設けるものであり、特定受託事業者の就業環境の整備に関する事項として厚生労働省が所管することとしてございます。
本規定の執行に当たりましては、本法案におけます他の規定と同様、特定受託事業者からの申出に基づき端緒を得ることを想定してございます。申出を受けた場合、都道府県労働局におきまして、広告やインターネット等に
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| 三浦信祐 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○三浦信祐君 これも、特定受託業務事業者の位置付けの方の理解も必要ですし、また業務をお願いする側の方も理解をしていないと、どれが正しくてどれが間違っているか、これが分からないと思いますので、よく整理して、指針を分かりやすく作っていただきたいと思います。
育児、介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないと第十三条に規定されております。これ自体は大きな前進であり、実効性をしっかりと確保していただきたいと思います。先ほどから山田委員も介護、育児の配慮ということで質問がありました。その上で、介護、育児等の範囲、これはどこまで想定されているのでしょうか、育児・介護休業法での整理と同列になるのでしょうか。検討状況を伺いたいと思います。
また、必要な配慮の解釈はどのように整理され、情報提供を共有されていくのでしょうか。特定業務委託事業者が把握ができ
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案では、特定業務委託事業者は、特定受託事業者が育児、介護等と両立して業務に従事できるよう、特定受託事業者からの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこととしてございます。
配慮の内容としましては、例えば、育児、介護等を行う時間を確保するため、育児、介護等と両立可能な就業日、時間を調整するといったことが考えられます。現行の労働関係法令では、育児・介護休業法におきまして、労働者の育児・介護休業や労働時間の短縮措置等の制度が設けられており、特定業務委託事業者は、別途、自らが雇用する労働者との関係では、自らが雇用する労働者との関係では雇用主の立場としてこうした措置を講ずることとされてございます。このため、特定業務委託事業者にとっての分かりやすさの観点等からも、育児、介護等への配慮の対象となる家族の範囲につきましては、育児・介護休業法
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| 三浦信祐 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○三浦信祐君 議論のプロセスも御明確に答弁いただきました。その範囲ということもよく理解をしてもらうということと、働き方が多様化しているということも踏まえた上で整理を是非やっていただきたいと思います。
特定受託事業者が特定業務委託事業者からのハラスメント問題等について相談するのは企業が適切に行わなければならないと第十四条に規定されています。これは、先ほど来、山田委員も小沼委員も議論されておりました。内部通報的制度を想定していると考えますが、一般に、契約先に生じている問題を相談することというのはかなりハードルが高いのではないでしょうか。労働法制で保護されていないフリーランスの方が就業環境を害することがないように、第十四条の実効性をどのように担保するのでしょうか。
例えば、特定受託事業者が特定業務委託事業者に対してやってしまうというケースもないとは言えないと思います。また、同列に特定受託
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、特定業務委託事業者は、ハラスメント対策として、特定受託事業者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととしてございます。また、特定受託事業者が特定業務委託事業者に対しハラスメントに関する相談を行った場合に、これを理由として特定業務委託事業者が特定受託事業者に契約の解除などの不利益な取扱いをすることを禁止するとともに、特定業務委託事業者がこれに違反した場合には適切に指導等を行うこととしており、特定受託事業者が相談をちゅうちょすることのないような環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
ハラスメント対策につきましては、御指摘のような小規模事業者を含めまして、各事業者の実情に応じて取り組んでいただくことが重要であると考えており、相談窓口の配置につきましては、特定業務委託事業者が労働
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