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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、お諮りいたします。  連合審査会において、最高裁判所から出席説明の要求がありました場合には、これを承認することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、連合審査会は、本日午前九時から本委員室において開会いたしますので、御了承願います。  午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前八時五十二分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、本案に対し、城井崇君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。城井崇君。     ―――――――――――――  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
城井崇 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  マンションの共用部分に係る損害賠償請求権に関し、平成十四年の建物の区分所有等に関する法律の改正により、管理者は、損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し、区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、原告又は被告となることができることとされています。  しかし、一件でも区分所有権の転売があったマンションでは、その全ての損害賠償請求権等の譲受けがない限り、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができないとされています。  政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。また、管理者が勝訴して損害賠
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井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
これにて趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
この際、お諮りいたします。  本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房官庁営繕部長佐藤由美君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
谷公一 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
久しぶりの質問でございます。勉強の機会を与えていただいた委員長、また各理事の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。  ただ、時間が十五分でございますので、答弁は可能な限り簡潔で、結論だけで結構ですので、よろしくお願いいたします。  質問は三点あります。一つは、今、修正案の、城井委員から提案がありましたが、その件について、それで二つ目はタワーマンションについて、三つ目は木造の中高層ビルの建設について、その三点であります。  まず第一点目、二つの老いが進行している現状から、管理運営の現状を踏まえた新たな管理体制、再生推進体制の充実等の必要性は十分理解できるところであります。ただ、この前の公聴会だけではなくて、今日も午前中の合同審査でも様々な指摘がされているような、共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化について確認をしたいと思います。  現行法でぎりぎりと可能な限りの対応を、ベストと言わ
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