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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅
役職  :スポーツ庁次長
衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  秩父宮ラグビー場につきましては、その運営をJSCに行わせるために国が土地と建物を出資し、JSCの資産となったものでございます。  神宮外苑地区の再開発事業におきましては、JSCが保有する資産について都市開発法に基づく権利変換を行うために、独立行政法人通則法第四十八条の規定に基づく財産処分の認可が必要となります。  御指摘のありましたこの認可申請でございますが、現時点においては認可申請は行われておりません。
牧義夫 衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○牧委員 次長にちょっと引き続いて聞きたいんですけれども、そうすると、これはいろいろ計画がもう進んでいるようですけれども、いつ認可申請を出されるんですか。
茂里毅
役職  :スポーツ庁次長
衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  当該財産処分の認可につきましては、都市再開発法に基づく権利変換手続を行うに当たって必要となりますが、現在、関係者の間において、権利変換に係る協議をしているものと承知しております。JSCは、この権利変換に係る関係者の合意の下、財産処分の認可申請を行うものと考えております。
牧義夫 衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○牧委員 ということは、関係者というのは、JSCとスポーツ庁の関係者という理解でよろしいんですね。
茂里毅
役職  :スポーツ庁次長
衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。  関係者というのは事業者でございまして、三井不動産、伊藤忠商事、明治神宮と、そして今申し上げましたJSCが関係者になるものと認識しております。
牧義夫 衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○牧委員 ということは、スポーツ庁は全然関わっていないということですか。
茂里毅
役職  :スポーツ庁次長
衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  まず、この権利変換についての確認でございますけれども、この合意は関係者において行われるものと考えております。  その上で、文部科学大臣に対して、独法通則法に基づく認可申請が行われることになるものと承知しております。その時点で、スポーツ庁始め文科省が関係するものと認識しております。
牧義夫 衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○牧委員 ちょっと私、それは疑問に思うんですね。こんな大事な話で、国の財産を入れ替えるわけですから、こんな大事な話が、事前にいろいろな相談もなしにこっち側の関係者だけで進められるというのは、にわかに私は信じられませんし、前回質問したときも、これはあくまでも独法の方から出されるものだからこっちはあずかり知らないというお話でしたけれども、独法がその認可申請を出す前に絶対いろいろな相談があるはずですよ。それをそうやってとぼけられちゃうと、本当に更に疑心暗鬼が深まるばかりです。  ちょっと皆さんのところにも資料をお配りさせていただきましたけれども、この表の中よりも下を御覧いただきたいと思うんですけれども、現在の秩父宮ラグビー場、これを財務省の路線価の評価で面積で計算させていただくと、評価額が七百四十五億六千六百五十七万円になります。新ラグビー場、面積としてはほぼ一緒なんですけれども、二百八十八億
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遠藤厚志 衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○遠藤会計検査院当局者 現時点において、秩父宮ラグビー場に係る財産処分につきましては、先ほどのとおり、センターの方から認可の申請は行われていないと承知しておりまして、まだ、検査の結果によらず、この場で認可があった場合のことを仮定してお答えするのは困難であるということを御理解いただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、土地の処分等の検査に当たって、その処分等の価格が法令等に基づいて適切に算定されているかなどについて、これまで検査を行っているところでございます。  いずれにいたしましても、委員御指摘の点も念頭に置きながら、適切に検査を実施してまいりたいと思います。
牧義夫 衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○牧委員 なぜ聞いたかというと、私の質問主意書に対する回答でこういうふうに書かれています。通則法第四十八条の趣旨は、独法が重要な財産の処分等を行おうとする場合にこれを主務大臣の認可に係らしめ、当該処分等が当該法人の業務運営を阻害しないことを確認できるようにするものであり、秩父宮ラグビー場に係る財産処分の認可についても、その趣旨にのっとり判断することとなると考えているというふうに書かれています。  ただ、当該法人の業務運営を阻害しないことを確認できるようにというようなことは、独法通則法には書いていないんですよ。そうじゃなくて、今会計検査院が言ったように、その財産の処分が、本当にそのものが適正かどうか、その財産の処分の対価が適正なものかどうかをきちっと担保するためにこの通則法があるわけで。業務を阻害しないことを確認だけであれば、この秩父宮ラグビー場と新ラグビー場の広さがほぼ一緒ですから、これ
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