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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8625件(2023-03-08〜2026-06-03)。登壇議員300人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 団体 (132) 使用 (130) 利用 (112) 権利 (108) 著作 (89)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
大変恐縮でございます。お答え申し上げます。  今大臣から答弁を申し上げたとおりでございますが、先ほど亀井先生からお話しいただいた件、AIを使って利用者が生成利用した場合におきましても、これは通常の表現と同じでございまして、そこに類似性と依拠性が認められる場合には著作権侵害になるということは、この考え方でもお示ししております。  また、先ほどお話がございましたように、この考え方におきましては、生成の学習に著作物を利用するもののうち、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力されることを目的とした追加的な学習など、この三十条の四項の要件を満たさず、著作権者の許諾が必要になる、許諾を取っていない場合は著作権侵害になるという考え方も例示をしているところでございます。  我々、こういう考え方をしっかりと共有しながら、著作権の保護に努めてまいりたいと存じております。
亀井亜紀子 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
ありがとうございます。  弁護士に問い合わせると、なかなか対応した法律がないというような回答が返ってくるようでして、是非、文化庁の方でも対応と、あと周知徹底をよろしくお願いいたします。  では、時間ですので、質問を終わります。ありがとうございました。
中村裕之 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
次に、五十嵐えり君。
五十嵐えり 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
昨年の十月に初当選をさせていただきました五十嵐えりと申します。私も、文部科学委員会で初めて大臣にお伺いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  先日、三月七日の大臣所信で、大臣はこうおっしゃいました。発達障害など、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞き、かけがえのない一人一人が安心、安全に学ぶことのできる学びの場を提供しますと。本当にそうだと思います。このことに関して、本日、質問させていただきたいと思います。  所信にもありましたように、発達障害など、多様な背景を持つ学びの子たちが、現状、理事長の専断的、独裁的な行為によって非常に脅かされている現実がございます。このことについてどう対応していくかについて、大臣と議論させていただきたいと思います。  どういうことかと申し上げますと、武蔵野東学園という私立学校法人についてで、武蔵野東学園というのは東京都武蔵野市に本部を置いて
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
御指摘の、いわゆる武蔵野東学園が設置する高等専修学校におきまして生徒が退学処分になり、それが取り消された件に関しまして、新聞や週刊誌で報道がされていることは承知をしているところでございまして、また、文科省の担当課にも保護者と名のる方から相談の電話が、受けているということは聞いているところでございます。
五十嵐えり 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
ありがとうございます。  聞いているところと御報告が上がっているということをお伺いしたんですけれども、こういった状況に関して大臣はどう思われるかについての御見解も是非伺いたいと思います。
茂里毅 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
お答え申し上げます。  今ほど大臣が申しましたように、保護者と名のる方から電話等を受けております。その際には、所轄庁である東京都に対しまして、文科省としてその都度、情報提供をしてきたところでございます。  また、高等専修学校における生徒の退学処分の事案につきましては、東京都から経緯等について文科省として報告を受けている状況でございます。  本件につきましては、引き続き、東京都において所轄庁としてまずは適切に対応されるものと承知しております。  文科省といたしましても、必要に応じて必要な指導助言を今後とも行ってまいりたいと思います。
五十嵐えり 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
本当にちょっと想像を絶するような事態が起きておりまして、是非大臣からも御見解を伺いたかったんですけれども、いいですか、お伺いさせてもらっても、認識。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
まだ、いわゆる必要があるかどうかも含めて、指導助言を行っていくところでございますが、まず、東京都において、いわゆる所管庁として適切に対応がされるものと承知しているところでございまして、その後、文部科学省としても、必要があれば指導助言を行ってまいりたいという段階でございます。
五十嵐えり 衆議院 2025-03-12 文部科学委員会
所轄庁は東京都というのはそのとおりだと思いますけれども、先ほど東京都と情報交換というお話がありましたけれども、もう少し具体的に、多分、東京都は、所轄庁でありながら、私立学校法に基づく、例えば私立学校法は、所轄庁は、必要な限度において、その学校法人に対して、その業務に関し報告をさせ、立入調査できるなどという規定があるんですけれども、こういった措置を東京都が取ったか、及び、私立学校法六十条、措置命令で、その学校法人が、運営が著しく適正を欠くと認めるときは、学校法人に対して、運営の改善その他必要な措置を取るべきことを命ずることができるといった規定があるんですけれども、東京都がこういった措置を取っているかについて教えてください。