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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8378件(2023-03-08〜2026-05-20)。登壇議員296人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (149) 活動 (136) 大会 (134) 教育 (112) 地域 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  評議員会につきましては、学校の、その法人運営をめぐりまして、様々な角度から御議論をいただき、またアドバイスをいただくというのが極めて重要だと思っておりまして、様々な分野の方にお入りいただくことを念頭に置いたものでございます。
森山浩行 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○森山(浩)委員 大学の自治というようなものもあるかと思いますね。研究の内容なんというような話もちょろちょろっと出ていましたけれども、学問あるいは研究の内容については自治を確保するということは変わらないということでいいんですか。
茂里毅 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今回の私学法の改正につきましては、ガバナンスの改革を目標としたものでございます。今御指摘のありました学問の自由を保障するということは、これまでと考え方は変わってございません。
森山浩行 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○森山(浩)委員 それでは、理事会と評議員会の最低の開催日数、開催回数というのは、年間幾つなんですか。
茂里毅 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  本法案においては、理事会は、毎会計年度におきまして、大臣所轄法人等においては最低四回、大臣所轄法人以外の学校法人におきましては最低二回開催する必要がございます。  また、評議員会は、毎会計年度におきまして、最低一回開催する必要があるかと思ってございます。
森山浩行 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○森山(浩)委員 というようなことで、評議員会というもののガバナンス、これを強化をする、あるいは、何という言い方をしましたかね、牽制をするというような言い方からすると、当初の、ガバナンス有識者会議、これにおいて、各公益法人と並びのいろいろな提案がされました。そこにおいては、評議員会は議決機関であり、また、中長期計画、あるいは役員報酬の支給基準というようなものも含めて議決事項とされておりました。  しかしながら、ガバナンス改革会議で、もっとやらぬといかぬということで議論をした結果、非常に評議員会の権限が強くなり過ぎたということに対して、学校の経営者側、いわゆる理事会の方がもっと強くなければいかぬのではないかと揺り戻しがあった。揺り戻しがあって、普通は、最初の案と過激な案があったとすれば、その間に収まるんでしょうけれども、どうも最初の、ガバナンス有識者会議を、ラインを超えて、ほかの公益法人よ
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  本法案は、執行と監視、監督の役割の明確化、分離という基本的な考え方と、学校法人の多様性や独自性、その双方のバランスを考慮しながら、他の公益法人と同様、その高い公益性、そして公共性に鑑みまして、評議員会による監視、監督など自律的なガバナンスを確立するため、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善するもの、そう考えております。
森山浩行 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○森山(浩)委員 その意図でスタートをしたんだけれども、どうも、この制度を見ていると、三つの報告書を見ていますと、元の部分よりも、更に現状に近いというか、元の、これまでの理事を中心とした権限が強い状況に戻っているというような印象を受けますので、更にちょっとお聞きをします。  日大の問題、これで、再発防止策ということで七項目ほど出されております。その中に、理事長制度というところで、再任制限のないことが問題であって、これは、理事長職についての在任期間というもの、回数を決めてしまおうというようなことも書かれております。  日本最大の学校法人であります日本大学であっても、多くの人が関わっている状態の中で、理事長に非常に大きな権限が集まってしまった。その原因には、理事長職が非常に長いというようなこともあるのかと思われます。  理事長の在職年ということで、二年以下が二九%、三年から五年が一五%、
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茂里毅 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  日大のような不祥事があったことについては、文科省としても強く、深く受け止めているところでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、理事長の在任期間が長くなること、このこと自体は一概に不適切であるとは言えず、理事長のリーダーシップによる適切な学校法人運営であったり、建学の精神を尊重した教育の推進であったり、社会や学校関係者からの信任を得た安定的、継続的な質の高い学校教育活動の継続であったり、様々な点についても期待ができることは事実かと思ってございます。  他方、御指摘のように、なれ合いが生じることの影響については、今回の改正により、まずは、これは初めてですけれども、理事の任期を法定いたしました。四年以内でございますが、法定し、その上で、理事会や評議員会による理事長のチェック機能を強化するものでございます。仮に理事長に不適切な状況があっ
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森山浩行 衆議院 2023-03-15 文部科学委員会
○森山(浩)委員 これも最後にちょっと議論しますけれども、大きな法人から小さな法人まで、一本の法律でやろうというところの無理ができているのかなという気がいたします。巨大、マンモス大学から、地元のお寺がやっている幼稚園まで、これが一つの法律でやっているということ。  もちろん、どこか、地元の企業の社長さんが兼ねている、あるいは、お寺の住職さんが理事長を兼ねている、これはもうよく見得る光景です。でも、じゃ、巨大大学の理事長さんが、形だけ、年に何回か呼ばれるだけで、ふだんは機械を造っていますよというようなことで本当にいいのかというようなことにも、考え、あるかと思いますので、私立学校法という一本の法律で全部やるんだというところが無理があるんじゃないかなというような気もいたします。  それでも、理事長が長いこともいい部分があるということで、じゃ、評議員会の議決事項、あるいは承認事項、あるいは意見
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