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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
河野義博
所属政党:公明党
参議院 2023-03-16 総務委員会
○委員長(河野義博君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時十五分散会
会議録情報 衆議院 2023-03-16 総務委員会
令和五年三月十六日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 浮島 智子君    理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君    理事 武村 展英君 理事 鳩山 二郎君    理事 石川 香織君 理事 奥野総一郎君    理事 守島  正君 理事 中川 康洋君       井林 辰憲君    井原  巧君       石原 正敬君    岩田 和親君       上杉謙太郎君    川崎ひでと君       国光あやの君    小森 卓郎君       佐々木 紀君    坂井  学君       島尻安伊子君    田所 嘉徳君       中川 貴元君    西野 太亮君       長谷川淳二君    古川 直季君       穂坂  泰君    務台 俊介君       保岡 宏武君    渡辺 孝一君       おおつき紅葉君 
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浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-16 総務委員会
○浮島委員長 これより会議を開きます。  放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本件審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長小笠原陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-16 総務委員会
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-16 総務委員会
○浮島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。奥野総一郎君。
奥野総一郎 衆議院 2023-03-16 総務委員会
○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎でございます。  今日はNHK予算でありますが、放送法四条の問題、大事な、これは放送業界のインフラでもありますから、憲法というようなものでもありますから、質問させていただきたいと思います。  まずは、高市元大臣が一昨日の本会議答弁で、委員会前夜、委員会というのは二〇一五年五月の参議院の総務委員会のことだと思いますが、委員会前夜の私と大臣室の答弁案に関するやり取りのメールや、答弁案を作成した課から大臣室に送られてきた資料について、お求めいただけましたら、本院に提出をさせていただきたく存じます、こう言っておられます。  本院というのは衆議院のことだと思うんですね。大臣室に送られてきた答弁案を作成した担当課というのは総務省の課ということだと思うので、まずは、高市さんの方からそういう問合せが総務省に来ているのか、来ているとして、現担当大臣ではないんです
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-03-16 総務委員会
○松本国務大臣 御指摘の答弁は、一昨日の衆議院本会議で高市大臣がお答えになったものでございます。  御指摘の資料の取扱いについては、私も出席した昨日の参議院予算委員会の場で御議論があり、理事会での協議事項になっていると承知をいたしております。  高市大臣、私も内閣の一員として、国会のお求めに対しては、お示しできる資料をお示しし、御説明申し上げてきたところでございまして、引き続き、国会のお求めに対しては真摯に対応いたしたいと考えております。
奥野総一郎 衆議院 2023-03-16 総務委員会
○奥野(総)委員 真摯に対応していただけるということでありますので、是非、整ったらお示しいただきたい。理事会でまたお願いします。
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-16 総務委員会
○浮島委員長 後刻、理事会で協議いたします。
奥野総一郎 衆議院 2023-03-16 総務委員会
○奥野(総)委員 ただ、どう見ても中身は、例示とかもほとんど変わっていないので、どういうものが出てくるかというのは非常に興味深いところでありますけれども。  この放送法の四条の問題のポイントは、当時、七年前でしたが、私は予算委員会でも取り上げ、この総務委員会でも取り上げ、今日パネルを使いますけれども、当時の資料をそのまま使えるんですね。ですが、その当時も今もポイントは何かというと、当時の官邸が政治的圧力をかけたのではないか、そして、それによって憲法が保障する報道の自由や表現の自由を奪おうとしたんじゃないかということであります。  これも当時の資料でありますけれども、放送というのは電波法の無線局免許で管理していますから、電波法の規定をここに引いてきましたけれども、総務大臣が、この法律というのは電波法、放送法に違反したときには、三か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じるということで
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