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議院運営委員会

議院運営委員会の発言6553件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (72) 皇室 (69) 理事 (56) 法律 (52) 改正 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
おはようございます。  ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男
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山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
これにて趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――
山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官末永洋之君、宮内庁次長緒方禎己君、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。     ―――――――――――――
山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林鷹之君。
小林鷹之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
おはようございます。自由民主党の小林鷹之です。  皇室典範等改正法案につきまして、早速質疑に入らせていただきます。  安定的な皇位継承の確保は、我が国の根幹であり、国柄に関わる極めて重要な課題です。現在、皇位継承資格を有する皇族男子はお三方、皇室全体では十六方と、大変遺憾ながら徐々に少なくなってきていて、とりわけ、皇族数の確保が喫緊の課題であることは論をまちません。  政府は、令和四年一月に、有識者会議の報告書を尊重する旨を国会に報告しました。自民党としても、見解をまとめた上で、衆参正副議長の下に設置された全体会議の場で他党と議論をしてまいりました。その結果が、先月十日、衆参正副議長による議論の取りまとめに立法府の総意として集約されたのであります。内閣提出の皇室典範改正法案はこの正副議長の取りまとめに忠実に作成されていると、自民党として評価をしています。  改正法案が成立すれば、現
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。  現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。  令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされておりまして、政府としては、この報告を尊重しているところでございます。
小林鷹之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
さきの退位特例法の附帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に対処するため、この度の皇室典範改正については、何としてでもこの国会で成し遂げなければなりません。  この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく二つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王、女王の婚姻後の身分保持制度という二つの柱であります。  まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において皇族数を増やしていくためには、皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし、皇族とすること以外に方策はないと考えます。  養子の対象者は、現行憲法下、現行皇室典範下で皇族として皇位継承資格を有しておられた男子の方々、いわゆる旧十一宮家の男子の方々の嫡男系嫡出の
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。  現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
小林鷹之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  養子となって皇族となられるか否かは、その方御自身の一生を左右する選択であります。特に、皇族として人権の一定の制約を伴う重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて皇族となって皇室を支えると御決意されるということを制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています。したがって、我が党においても、様々な議論を踏まえた上で、その点に着目して、正副議長の取りまとめを基にした政府案を了承することといたしました。  天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室典範において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行皇室典範でもそれが引き継がれています。旧皇室典範で養子を禁止することとした理由について、伊藤博文初代内閣総理大臣による「皇室典範義解」では、宗系紊乱の門を塞ぐ、すなわち、養子縁組によって皇位継承の順序に混乱が生じることを避けるためとされ
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