内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
内閣委員会厚生労働委員会連合審査会の発言163件(2023-03-16〜2023-03-16)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
感染 (135)
統括 (88)
対応 (81)
医療 (68)
コロナ (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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令和五年三月十六日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 小田原 潔君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
中川 郁子君 中曽根康隆君
中野 英幸君 平井 卓也君
平沼正二郎君 細田 健一君
牧島かれん君 松本 尚君
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○大西委員長 これより内閣委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。本田太郎君。
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○本田委員 おはようございます。自民党の本田太郎でございます。よろしくお願いをいたします。
まず、内閣感染症危機管理統括庁の設置についてお尋ねをいたします。
新型コロナウイルス感染症への対応については、基本的な感染対策のうち、マスク着用は、三月十三日から個人の主体的な選択を尊重して、個人の判断に委ねられることになりました。
また、五月八日からは新型コロナの感染症法上の位置づけが五類感染症に変更され、医療提供体制が、行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくということになります。
三年以上続いたコロナ禍が徐々に通常生活に戻りつつあるということはとても喜ばしいことでありますし、国民の皆様はもとより、医療関係者を始めコロナ対応に尽力してこられた全ての関係者の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。
他方で、三年
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、様々な検証が行われましたけれども、その中において、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能を整備することが必要との指摘がなされたところです。
今回の法改正では、設置される内閣感染症危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、具体的には、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約して、意思決定を一元化、迅速化するとともに、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機に対応することといたしております。
統括庁が司令塔機能を発揮することを通じて、国民の生命、健康の保護と社会経済活動の両立を図りながら、次
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○本田委員 答弁ありがとうございます。答弁をお聞きいたしまして、内閣感染症危機管理統括庁の設置に対して期待をしていきたい、このように思います。
そして、今後、感染症等の疾患に関して疫学調査から臨床研究までを総合的に実施して科学的知見を提供できる体制の強化を図るために、新たに、先ほど言及がありましたとおり、国立健康危機管理研究機構を設立するということが検討されていますが、この研究機構が設立された場合、内閣感染症危機管理統括庁、これとの関係はどのようになるのでしょうか。また、研究機構と統括庁が連携することによって、統括庁にはどのような効果、よい面が出てくるのでしょうか。お尋ねをいたします。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
感染症危機管理における科学的知見の活用というところがポイントであろうと思います。
内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構は、まず、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づきまして統括庁において政策決定を行う、こういう枠組みを構築することといたしております。
具体的に申し上げますと、例えば、有事におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供をし、また、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定をするということになります。
また、平時におきましても、統括庁などが示す方針に沿って
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○本田委員 ありがとうございます。
研究機構で得られた知見をうまく統括庁の方で政策決定に生かしていくということかと思います。その連携を期待を申し上げます。
次に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正についてお尋ねをいたします。
今回の提出法案には、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための内閣法改正のほか、新型インフル等特措法の改正がございます。
改正の内容として、地方公共団体の事務の代行について、代行の要請の時期や対象事務を拡大すること、また、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、地方公共団体に対する国庫補助率のかさ上げや、地方債発行の規定を設けることなど、大変に評価ができる内容になっていると思います。
そこで、この度の新型インフル等特措法の改正の目的、そして意気込みなどあれば、お伺いをしたいと思います。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要という指摘がなされたところであります。
今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、第一には、今委員からも御指摘がありましたけれども、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう、対象事務、それから要請可能時期、両者を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の初期段階から国と地方が一体となって迅
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 |
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○本田委員 ありがとうございます。
今お聞きしました特措法の改正の目的、非常に重要だと思います。早い段階から対策が取れるようにする、初動を大事に、今後、新たな感染症に対応していかなければならない、私もそのように考えております。
そうであるとしましても、新型インフルエンザ等特措法第二十条の三項によりますと、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、所要の措置が実施されない場合であって、特に必要があると認めるときは、都道府県の知事等に対して必要な指示をできる、このように規定をされております。
しかし、この指示が、どういう場面で出すことができるのか、また、指示を出した場合の効果をどのように見込んでおられるのか、この辺が若干分かりにくい状況でありますので、お尋ねをしたいと思います。よろしくお願い
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書でも指摘がなされましたように、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があったところでございます。
こうしたことも踏まえまして、感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、内閣総理大臣でございますが、この政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言時じゃなくても行うことを可能とするものでございます。
お尋ねの、どのような場合で行使できるかということにつきましては、法律上要件を定めておりまして、一つは、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるに
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