内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長に関連する発言71件(2023-03-10〜2023-04-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
統括庁の設置時期につきましては、法案を成立させていただいた後に、現下の新型コロナウイルスの感染状況や統括庁発足に係る準備を勘案しつつ検討することとなるものでございますが、予算上は、最速で本年の九月一日に設置することを想定して予算を計上しておりまして、着実に準備を進めてまいりたいと考えてございます。
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
感染症対策を適切に推進するに当たりまして、各府省や都道府県等の関係者と連携を密にしていくことは重要であるというふうに認識をいたしております。
今回の法改正案におきまして、政府対策本部長の指示権の発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しすることといたしておりますが、この指示権に関しまして行使の要件が法律上規定されておりまして、その中でも、特に関係する部分で申しますと、基本的対処方針に基づき指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合という要件が課されておりまして、そういった要件を満たすときに指示権の行使が可能になるものでございます。
したがいまして、その政府対策本部長による総合調整が行われた上での指示権の行使というものでございまして
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
平時は、有事への備えに係る業務に必要な定員として三十八人の定員を確保をいたしております。有事、先生御指摘の百一人ということでございますが、これは三十八人に加えて、引き算しますと百一の三十八、六十三が増えまして、合計、有事での体制は三十八ではなくて百一人の体制、百一人の定員を確保いたしておりまして、これ、有事における業務は平時よりも当然増加いたしますので、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括をし、政府全体を俯瞰して総合的な感染症対策を行うための定員ということでございます。
それから、最後に、各省庁の幹部職員を併任する部分がございまして、これは、今申し上げた平時三十八、それから有事には百一に増えると、百一に増えると申し上げましたが、その百一人とはまた別に、各省の幹部職員二百人程度を統括庁に併任をするということでございますので、そ
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
こうした安全対策あるいは健康被害の補償などについての統括庁の取組ということでございますが、基本的には、ワクチンに関する安全対策あるいは健康被害の補償、それぞれ厚生労働省で設けられている枠組みに基づいて行われているものということでございますので、そうした安全対策、健康被害の補償につきましても厚生労働省において適切に取り組まれるものであるというふうに考えておりますが、ワクチンは感染症危機におきまして国民の生命や健康を守るために重要なものであるというふうに考えております。
そのため、統括庁におきましては、その感染症危機対応における政府の司令塔機能を担う組織として、厚生労働省と連携をし、ワクチンに関するPDCAサイクルを着実に推進をすることで、こうした様々な対応を含めて、感染症危機におけるワクチン接種が円滑に実施されるように取組を進めてまい
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の分担ということですが、厚生労働省は感染症対応の実務の中核を担う、また統括庁は、各省庁から一段高い立場で、内閣官房の総合調整権を背景として感染症危機管理に係る対応を司令塔組織として統括すると、こういう役割分担であり、また、新しく設置される国立健康危機管理研究機構は、必要な科学的知見を政府の感染症危機管理に役立つ形で提供する役割を担うという分担関係になってございます。
その上で、連携ということでございますが、統括庁の幹部として充てられる医務技監を結節点といたしまして、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部の知見、人的資源等を統括庁の企画立案に活用するということ、また、機構は統括庁の求めに応じて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、統括庁はこれに基づいて政策決定を行う
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
内閣感染症危機管理統括庁は、今先生御指摘のございました、行政の縦割りを排して関係省庁の実動組織が一体的に取り組む体制を構築することが必要であると、こういった課題認識を踏まえまして内閣官房に設置することとしているものでございます。
御質問の関係省庁との連携につきましては、統括庁を内閣総理大臣及び内閣官房長官に直結する組織として位置付けるとともに、内閣官房が有します最終、最高の総合調整権を背景といたしまして、政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で政府全体の基本方針の立案、各省の総合調整を行うこととしております。
また、加えまして、有事、つまり政府対策本部が設置されるときという意味でございますが、こうした有事におきましては、各省庁において感染症対応に従事いたします幹部職員を統括庁に併任する。これによりまして、統括庁
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
特措法における総合調整と申しますのは、言葉の意味としては、それぞれの活動や行為がその目的、手段、手続、経費等の見地から相互に調和して行われるように必要に応じた措置をとるということでございまして、具体的には、他の法律、災害対策基本法あるいは事態対処法に言う総合調整と同様で、助言、要請あるいは勧告等により双方向の意思表示を経て調整を行う手法ということになっておりまして、この中身そのものは、指示権に向かう場合とそうでない場合において変わるものではございません。
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。
御指摘の予防計画につきましては、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において来年度に向けた計画の検討が既に進められているところでございます。
今後、政府行動計画の改定を行うに当たりましては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなりますよう、有識者会議の御指摘に加え、医療関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら対応してまいりたいと考えてございます。
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。
新型コロナウイルスを始めとした予期せぬ感染症に対するワクチンや医薬品について国内で開発、生産できる体制を確立しておくことは、危機管理上も極めて重要であるというふうに考えております。
感染症を含む医療分野の研究開発につきましては、内閣総理大臣を本部長といたします健康・医療戦略推進本部において政府としての研究開発に関する方針を定め、その方針に基づいて新型コロナウイルスを含む感染症に対する診断薬、治療薬、ワクチン等の研究開発を進めてきたところでございます。特にワクチンの研究開発につきましては、先生御指摘のとおり、昨年AMEDに設置したSCARDAにおきまして感染症有事における国策としてのワクチン開発を迅速に進めることとしているというふうに承知をいたしております。
今後の感染症危機を見据えまして、ワクチン開発・生産体制強化関係閣僚会議の下
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。
代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために特に必要があるものを特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。
具体的な事務につきましては、今後、施行までの間に検討することになるわけでございますが、例えば、感染症法第十二条に基づく医師からの発生、発症届の受理、それからHER―SYSへの入力に関する事務などを想定しているところでございます。
内閣感染症危機管理統括庁におきましては、これら代行等の対象となる事務につきまして都道府県等に対して周知を行うとともに、有事の際に円滑に代行等の事務を実施できるよう平時においてその準備を行うことを促すなど、代行等が必要な場合にスムーズに
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