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一般社団法人日本環境アセスメント協会会長

一般社団法人日本環境アセスメント協会会長に関連する発言19件(2025-05-13〜2025-05-13)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (48) 環境 (36) アセスメント (20) 影響 (20) アセス (19)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
ちょっとこれも私の理解が及んでいないかもしれないですが、増設という定義というよりも、建て替えについては、廃止して、そこに新たに建てるというものかと思います。その結果として出力が増える場合もあるかとは思うんですが、既存施設に増やしていくというものではないのではないかと考えてございます。
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
既存のものに追加してつけ加えると、それは新設というか、増設ということになろうかと思います。
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
それは、本改正法案とは別にということですか。アセスの中で、住民説明会をどういう対象、どの範囲でやるか、そういうことでよろしいでしょうか。  基本的には、環境影響評価の結果が出ているようであれば、環境影響が想定されるような地域は当然対象になるかと思うんですけれども、それに加えて、その周辺、その町のくくりがありますから、そういうところも含めて御案内はしていくことにはなるんじゃないかと一般には思いますけれども。
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
ありがとうございます。  これは、アセスの基準を作る、そういう際の問題点ですとか方法とか、そういう御質問でよろしいですかね。  アセスというのは、調査、予測、評価をしていくわけですけれども、当然、相手は自然環境であったり生活の中の環境であったりしますので、調査結果にも不確実な部分はございます。予測についても、科学的な方法でやるということにはなりますが、条件設定を含めて、その辺も確実に一〇〇%これでというのはない中でやっていくものになりますから、その中で、環境配慮を含めた予測結果、保全措置を含めた予測結果を示した上で、事業者としてはこう考えますというのも書かざるを得ないというのがアセス図書だと思っております。  その内容について不十分だということであれば、地域の皆様あるいは知事の皆様から、地方自治体から御意見をいただいて、そこをすり合わせていくというのがアセスのやり方だと思っていますの
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島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
建て替えの事業におきましても、例えば大規模化した施設を導入するとか、それを搬入するとか、新しいインパクトがつけ加わるという場合には、そういった生物多様性への影響も想定はしなきゃいけないというふうに考えますが、ある程度の規模がそれほど現状のものと余り変わらないとか、ある程度、今ある設備、施設、あるいは土地なんかが使えるとか、そういった場合はそういう改変のエリアというのもかなり限定的になるとか、いろいろな場合が考えられますので、一概に、今回の建て替えに関して、規模が大きくなった、効率化した、それによって影響があるかないかと言われるのは判断できないところだと思いますので。  今後、省令等で建て替えの基準が示されてくるかと思いますけれども、その辺りも参考にしながら個別に判断ということになろうかと考えております。
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
今お話ありました地域におけるゾーニング、例えば風力の適地をどうするかとか、それは、できるのであれば非常に重要なことだと思います。  ですが、確かに、地方自治体の方々もかなり人数も今少なくなっておりますし、理工系の職員の皆さんというのもかなり少なくなってきているのが現状だと思います。その中で、確かに、それをやっていくというのはかなり大変なのではないかなと思います。  ですが、例えば市町村レベルとかであれば、やる気のある何人かの方でそういったプロジェクトを動かしたりとか、そういったような事例もあるように聞いておりますので、ちょっと次元は違うかもしれないんですけれども、数だけではなくて、どういう人材がそこにいらっしゃるかというのは大事なところかなというふうに思います。  ちょっとお答えになっていないような気がしますけれども、以上でございます。
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
ありがとうございます。  今回の法改正にかかわらず、事後調査をして環境影響で著しいものが見られた場合とかは、当然、追加的な環境保全措置をしたり、あるいは事業を一部計画を変更したり、そういうことにはなってまいるかと思います。  今回の法改正のリプレースの対象につきましては、今日の御発表の中でもございましたが、かなり昔の事業が多いかと思いますので、そもそも、今のアセス法のアセスというのは行われていないものが多くなっているかと思いますが、その中で、それぞれ事業者の方々が自主的にモニタリングをしているのであれば、それに基づいた現状評価をするでしょうし、もしないということであれば、影響がないというのは何らかの形、既存資料になるのか何なのか、それぞれ、その事業の種類によって違ってくると思うんですけれども、そういったものに基づいて個別に御判断していくというような流れになると思います。  ですので、
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島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
SEAとゾーニングの問題とそれからアセスメントの制度の問題とはちょっと分けて考えた方がいいかと思っておりまして、アセス制度の簡略化ですとか、重点化、最適化、これにつきましては、これまでも法律改正の中で適宜行われてきて今般の改正法案に至っていると思っておりまして、罰則云々に関しまして、それが必要か、法律にのっとってやられていないという事例がもしあるのであれば必要なんでしょうけれども、手続上は法律にのっとってアセスというのは従来からずっと行われてきていますので、罰則というのがちょっとそぐわないのではないかなと私は思っております。
島田克也
役割  :参考人
衆議院 2025-05-13 環境委員会
三年ごとと先ほどあったのは、環境影響評価法の改正の頻度という、これは、先ほど、どなたかかの質問の際に、感覚的にはということで、様々な基本計画、国の計画なんかのスパンを見ても、五年ぐらいが基本じゃないかなと私の方ではお答えをさせていただきました。