一般社団法人選挙制度実務研究会会長
一般社団法人選挙制度実務研究会会長に関連する発言30件(2025-02-20〜2025-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
選挙 (145)
投票 (68)
ポスター (36)
運動 (33)
とき (31)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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もう先ほどから申しましているとおり、今の公選法は、その長期的な災害などについては、ある意味、そこは念頭に置いておらず、選挙をいかに適正に終わすかと、きちっとやるかということの観点からできていると思われますので、長期的な災害などが出てきたときは、先ほどの東日本大震災の別な立法というようなことで対応するというような実績があったと思います。
そういう中ででございますけれども、これも繰り返しになりますけれども、現在のところは憲法マターと法律マターがあって、法律でできるところは今まででしたらなるべく柔軟に対応してきたというところでございました。
そういう中での議論の中で今までの積み重ねができてきておりますけれども、そこから先につきましては、ちょっと私の立場からは申し上げるような知見もございませんのでということでございます。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。
本日は、参考人としてお招きいただき、ありがとうございます。
私は、一昨年夏まで第二特別調査室におりましたが、現在は、選挙制度実務研究会において、選管の経験者らとともに、会員の選管からの質疑に答えたり研修を行ったりしている立場におります。
本日は、先ほどから取り上げられている題材を中心にお話をしてまいりたいと思います。
まずは、選挙運動用ポスターについてでございます。ポスター掲示場が公選法に最初に出たのは昭和三十七年で、三十八年からはそこに一枚しか貼れなくなりまして、三十九年に恒久化されて基本的には現在に至っております。
選挙運動用ポスターには、掲示責任者及び印刷者の氏名、住所、これの記載義務はありますが、その他のポスターの記載内容については、刑法、風営法、迷惑行為防止条例などの別制度による規制の対象になるほかは、公選法においては
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今、織田参考人、永田参考人からもいろいろ提案がございましたし、そういうものを含めて、憲法の中で法律としてきちっと組み立てていくのがいいのではないかと思います。
ただ、そのときに、抽象的にこうやって決めたとしても、現場で運用する身としては非常に困ってしまうというところがありますので、そこら辺も踏まえて、実効性のある対策を取って、制度化されていただければありがたいと思います。一方で余り厳しくやると自由が失われるということにも配慮しながらやっていただけること、まさに国会の裁量の範囲でやっていただくことがありがたいと思います。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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非常に難しいところで、品位という、現行法では先ほど申しましたとおり政見放送と選挙公報にはあります、それで運用されてきているというところでございますが、政見放送についても都知事選の内容でどうだというような議論がございます。
ただ、それを、どこまでが表現の自由の範囲なのかということと、一方で許されないところというのが、先ほど言いましたけれども、分かれるようなものになってまいりますと、判断は難しい。それをこの短期間に選管に求めるというのはなかなか難しいということだと思いますが、最高裁もそんな立場にあるんじゃないかと思います。
第三者機関ということですけれども、迅速にきちっと動ければ可能なんですけれども、余りに選挙期間が短い中で実効性があるのかなというのは大体気になるところでございます。
さらに、事前審査が要るんじゃないかというと、これは検閲の話につながってしまいますので、その中で、判
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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やはり二馬力選挙というのはルール違反なので、それは駄目だと思います、私も。それは駄目なんだけれども、どうだったら駄目なのかというところが、やはり取締り法規とかになっていくときちっとしないと、恣意的に解釈できたり、あるいは厳しい解釈をし過ぎたり、そういうことがまたあるので、そこはどのようにバランスを取って法制化していくか、あるいは、先ほどちょっと申し上げましたけれども、ガイドラインみたいなものを作って、もうちょっと使い勝手のいい制度にしていくか。それで正しい状態にまた戻していくというようなことにしていただければありがたいと思います。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今御指摘のありました意見交換とかは、正直言ってやっておりません。むしろ、私どもの考え方からいうと、選管あるいは選挙関係者としてどのように適正な選挙あるいは表現の自由を守った上での選挙をしていくかというふうな観点からアドバイスを行っているので、制度づくりのところまでちょっと手が回らないかなと。そこら辺は、総務省の中、情報通信関係のプラットフォーマーも含めましての議論をしている最中だと思いますので、そちらを見ながらきちっと対応していきたいと思います。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙妨害については、捜査当局が今回の都知事選挙でも対応されたということで、やはり実力行為が伴ったりするものですから、それについては行政機関というよりも刑事罰の対象でやってきているというのが今までの選挙関係者の対応だと思います。
ですから、厳罰化あるいはそういうことを、制度を変えていくというのは国会の中で決めていただければと思いますけれども、具体的に、行政が出てきていいのかとなると、前にあった札幌でのいろいろな、演説中のこととか、様々な具体例に当てはめるとたくさん出てきますので、そこは、何をもって対応するかということは、基本的には刑事の部分だと思いますけれども、行政のところはなかなか出ていけないかなと思っております。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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供託金の問題については、かなり今でも高いということで、これだけ高いのは日本だけだということで、御批判が多いところだと承知しております。それ以上に上げるといって、不適性みたいな立候補を避けるために更に上げるというふうになりますと、政治の場に出てきたいという方を排除するという、そっちの側面の方が強くなってはいけないことだと思いますので、そこはなかなか上げればいいというようなものではないと思います。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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損害賠償ができるかどうかというのはそこに不法行為責任があるかどうかということなので、そこは、そういうことを認定ができるという、都の方でそういうところまで言えるとしたら訴訟はできるかもしれませんけれども、どうも私はそこまで詳しくないのであれです。そういうことなので、損害賠償できるかどうかというのは、なかなか確たる答えはできないと思います。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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当選を目的としない候補者というのは、先ほど織田参考人からもありましたとおり、これまでもいたし、今日の参考資料の五でもそういう例が載っていたところでございます。
こういう機会でございましたので、私も条文をもう一回見てみると、立候補の条文が公職の候補者になろうとする者が立候補を届け出るというふうになっておりまして、公職に就きたい者が届け出るというふうな条文にはなっていないことに気がつきました。これは、公選法制定前の衆議院議員選挙法時代でも議員候補者たらんとする者ということになっていたようなので、それが生きているんだと思いますけれども。かつ、かつては当選承諾という制度がありまして、当選しても承諾しなくていいというようなことでございました。そういうのもあって、当選と公職に就くということは別な時代もあったということでございまして。
したがって、選挙に全然出なくていいというふうにするのは、片方
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