中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表
中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表に関連する発言24件(2025-12-03〜2025-12-03)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
保護 (67)
観察 (47)
保護司 (34)
更生 (24)
社会 (23)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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もし私の理解で間違いがなければ、今御指摘のは、カナダにおけるCOSAという取組、要するに、サークル・オブ・サステーナビリティーじゃなくて、済みません、ちょっと今あれですけれども。
性犯罪者、それも凶悪な性犯罪者の部類の人たちで刑務所から帰ってきた人たちに対して、ボランティアが複数人、大体五人以上の複数人が関わって、それをまた専門家がそのグループを支える、そういう仕組みがあるという、それが非常に効果を上げているというふうに私も聞いております。
その取組は大いに私は参考になると思います。現在の保護司制度においても、それの応用という形で発展させる可能性は大いにある。しかし、そこには、特に保護司さんの数も一人に対しての数が複数というのと同時に、やはりそれを取り巻く専門家のチームもきちっとそろえていく、そういうことも必要になってくるんだと思います。
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
当時、GHQは、アメリカの考え方で、当時は、ソーシャルワークは一般に専門家が科学的になすべきものであるという風潮がとても強かった時代ですので、日本の保護司制度、こういう保護観察をソーシャルワークというふうに見立てて、同じように専門家がすべきだという意見が強かったということでありますが、実は、その後、世界の思潮は変わってきていて、今、ボランティアが関わるということの意義が見直されている時期かと思います。
やはり、ボランティアだからこそできること、専門家だからこそできること、それは違うんだよと。例えば、ボランティアが地域の隣人として関わるということがあるからこそ、この地域にあなたは帰ってきていいんだよというメッセージが本当に親身に伝わると思うんですよね。それを政府の方で、あなたはこの地域で受け入れてください、この地域ということを指示したとしても、それは、決めるの
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
利他の精神自体は、万国共通にあるものであろうと考えております。例えば、フランスであれば、友愛の精神というものがこの利他の精神にもつながっていくものであったり、イタリアであればイタリアで、タイであればタイでというふうに、それぞれ、最終的にはいろいろな、論理のプロセスは違うかもしれませんけれども、この利他の精神にたどり着くものはあるんだろうというふうに思っております。
一方で、日本において利他の精神を体現化していく、体現しているという存在が保護司であり、保護司制度なのである。ですから、非常に大切な意味、要するに、社会自体が利他と利己、利己が悪いわけではありませんから、利他と利己がきちっと両方とも存在している社会をつくっていっているという、そのような意義があるんだろうと考えております。
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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最終的に、我々の営みというのは、行動変容をいかに実現するかというところにあると思うんですが、その本人が行動を変えていこうという、その動機づけを与えるものはどういう人間関係なんだろうかと考えたときに、それは、自分のことだけを見てくれている、自分のことだけを考えてこういうことを言ってくれているんだという、そういう人間関係があるかどうかがやはり最後の鍵を握るのかなと。
その人間関係を形成するのに、さて、報酬制という形に変えると、違う混ざり物が入ってきて、本人に対して響くものが、根本のところがなくなってしまうんじゃないか、私はそんなふうに考えますので、現時点においては、行動変容を最終目標とする限り、それに関わる信頼できる大人としての保護司の関わりは報酬制でない方がいいと思います。
ただ、今後とも、時代の変容というものもあるでしょうから、日々検討していくべきかなと思っております。
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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もちろんその事案を詳細には存じ上げておりませんので、それに対する直接のコメントにならないかもしれません、一般的なものになるかもしれませんが、私は、できれば、そのような事案であって、最初のときに保護観察がついていた方がよかったのになという立場です。もちろん、保護観察がついておれば絶対に防げたかと言われると、それは誰も分からないですけれども、防ぐチャンス、可能性を高めていたのではないかなと。
やはり、この保護観察というものが、一定の生活の枠組みを提供し、その枠組みから外れると、やはり何らかの制裁といいますか、サンクションがあるというものですから、本人が野方図に何か新しいことはなかなかしにくい環境をやはり出せますし、また、表面的にはそういうことかもしれませんけれども、探ってみると、もっと心理的な問題、精神的な問題、あるいは社会福祉的な問題、様々な問題を抱えていたかもしれません、裁判書には出て
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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まずは二点、御質問いただきました。
予算と事件の件数。事件の件数と予算というものが、ある意味、いろいろなところで連動するんだろうと思いますけれども、私がいつも思いますのは、例えば、次年度の予算を検討するときに、参考にするのは二年前ぐらいの件数を前提に、では、このぐらい必要だから、今度このぐらい要求する、こういうふうになるんだろうと思うんですよね。しかし、今、コロナがちょうどあった時期、そうしますと、保護観察の実施、あるいは更生保護施設での受入れ、そういったものをかなり抑制的にせざるを得なかった時期があります。そういった時期の件数を前提にこれから増えていくというところに反映させていくというのは、実は、そのタイムラグがとても大きな問題を生じさせていくんだろうということ、これがまず第一点です。
それと、保護観察官の負担という件であります。
確かに、今、皆様の御理解を得て、昔に比べれば
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今、成立間近とされる保護司法案につきまして、私は大分満足をしておりまして、特にこれはという残った課題というのは余りないなというふうに思っておりますが、課題とすれば、やはり、それをどう実効的なものにするかということだと思っています。
特に注目しておりますのは、地方公共団体の協力の努力義務、あるいは雇用者、事業主の、保護司である従業員に対する配慮義務などの形が盛り込まれておりますけれども、本当にそれが絵に描いた餅にならぬように、ちゃんと現場にそれが下りていって、そこで実効あるものにする、これが大きな課題だと思っております。
もし、もっともっと先のことを言えば、それは、確かに、実費弁償金のところに絡んで、それを報酬という形ではなくて、その実費弁償をかゆいところに手が届くような弁償になるためにはどうしたらいいかというときに、今の規定の仕方で十分だろうかということ
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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人材確保にやはりターゲットを絞っていく必要があると思うときの真っ先に挙げられるのは、女性、そして若手です。
今、地域において様々な活動を中心に担っておられるのは、むしろ女性の方が活発でいらっしゃって、実は、そういった中にはすぐにでも保護司さんになっていただきたい方がたくさんいらっしゃいます。そういった方に情報も提供しながら入っていただくのがよろしいのではないかなと思っています。
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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あるべき職場とは何かといいますと、やはり二つ。そこに受け入れる温かい人間関係があるということがまず第一点。そして、その本人の、やはり上から与えられた職種ではなくて、本人の能力、意思、希望とマッチングした場所であるということ。その二点だろうと思います。
職親プロジェクトも、私もよく聞いておりまして、かなり実績を上げておられる。その二点を満たした営みがなされているなということで、大変ありがたいものだと思っております。
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| 今福章二 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおりで、執行猶予に保護観察がついた場合の対応ですけれども、その際に、じゃ、保護観察を始めようとしたときに、この人はどういう生育歴で、そして、さらに、どういう問題点があって、どういう強みがあってというようなことの深掘りがなかなか、深掘りした情報というものが保護観察所に伝えられないままスタートをする。
従来ですと、その状態の中で保護司さんの指名をして、保護司さんの面接が始まっていくという流れが常態化しておりましたけれども、確かに、今委員御指摘のとおり、安全、安心というような観点を考え、また、その処遇の効果を上げるという観点を突き詰めると、そこにきちっとしたアセスメントを最初に入れていく必要があって、情報を精査した上で、仮に非常にリスクが高いぞというふうになれば、保護司さんにお願いしないで直接保護観察官が指導をするというルートも取るべきであろうということで、要は、最初の時点でのア
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