個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護委員会事務局長に関連する発言163件(2023-04-04〜2026-06-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工情報のように個々人の区分を残した情報とすることすら認められませんで、更なる一般化を求められるということでございます。
その上で、さらに、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則において、具体的に個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることなどの要件を明示することとしてございますし、そのほか、統計情報等に対して不
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害するおそれが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を一律に現行と同様な形で求めることはリスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件の利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございますが、先ほど子供の件で御答弁いたしましたように、それでもなお利用停止等請求権の発動は当然できますので、それによって適切に、更なる個人の権利利益の保護ということは保障されるものというふうに理解しております。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁いたします。
公表に際してのその事実を、一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定の者に報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほど来御説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして名称などを公表することが義務づけられております。
本人においては、いずれか一方の公表を把握できれば特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来大臣からも他の質疑者に対して御答弁していただいておりますけれども、透明性、検索性の高い公表の方法をしっかり勉強しまして、具体的な方法を委員会規則で定めてまいりたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。
その点につきまして、しっかり、法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、更に具体的な事案に即したガイドラインにおいて示すことによって対応を徹底してまいりたいというふうに思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁いたします。
本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。
この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。
繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、提供元が判断することが困難な場合も想定されますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきま
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における個人情報も、そのような形態の場合には、この規定が適用され、勧告、命令、命令違反は刑事罰ということになります。
例えば、開発について言いますと、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用い
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。
それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。
そのような、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけで
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底してまいりたいというふうに思います。
また、海外との規制レベルの整合性ということでございました。規則やガイドラインの内容の検討に当たりましては、委員御指摘のEUの一般データ保護規則などを始めといたしまして、様々な海外の動向との整合性には留
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論じることは適切ではないというふうに考えております。
一方で、個人の権利利益の保護の観点から必要な規律を整備するという意味では、両者に相違はないものでございますので、遜色はないという観点についての補足をしたいと思います。
まず、本
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