個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護委員会事務局長に関連する発言25件(2023-04-04〜2025-05-20)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在、個人情報保護法の附則に基づく三年ごと見直しを進めておりますので、御指摘の観点に限らず様々な、場合によっては方向転換も含め、予断を持たずに検討を進めているわけでございまして、本件につきましてもその一つでございます。
六月には、昨年六月には中間整理を公表いたしまして、意見募集も行いまして、いわゆるパブコメでございますけれども、その後も制度の基本的な在り方に関わる様々な論点を議論いたしまして、広く意見を聴取しながら検討を進めているところでございます。
その中の一つでございますけれども、個人データなどの取扱いに対する同意を含めた本人をどう関与してもらうべきかという検討が一つのトピックスになってございまして、とりわけ本人の権利利益への直接の影響の有無なども一つの軸にしながら制度の在り方を検討すべきということを、複数の有識者の方々から御提言あり
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、昨年十月に私ども、充実に向けた視点を公表してございまして、そこにおきましては四つのリスクを挙げてございますが、個人情報保護法におきましては、その目的といたしまして、個人の権利利益を保護することということが規定されていることも踏まえまして、個人の権利利益の侵害をもたらし得るリスクとして具体的に例示したものでございます。
これら全てが委員がおっしゃる自己情報コントロール権の問題ではないかという御指摘でございますけれども、先ほど城内大臣からもありましたとおり、この自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲、法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないと私どもも認識しておりますが、これらの四つのリスクは、いずれも個人情報保護法に基づく具体的な義務の履行でありますとか権利の行使を通じて対処すべき同法に
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、個人情報保護法の目的規定には個人の権利利益の保護というふうに書いてございますが、私ども、いわゆる三年ごと見直しの中で、まさに具体的にどのようなリスクをどういう手段で保護、対処していくかということをひもとく上で、あえて四つの具体的なリスクの例を挙げながら、現行の制度が足りているか足りていないのかという具体的な議論を進めているつもりでございます。
現に、この個人の権利利益を守るためには、個人情報保護法におきましては、本人の関与の重要性に鑑み、開示、訂正、利用停止などの請求を可能とする諸規定がございますし、委員会におきましては、この法律上の諸規定を適切に運用することによって、実効的に個人の権利利益を確保していきたいというふうに考えております。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現行法におきましては、委員御理解のとおり、本人の同意の取得というものはとても重要なものとして元々位置付けてございまして、同意の取得に当たりましても、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じまして、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によって同意の取得をしないといけないというふうになってございます。また、同法では、個人情報の不適正な利用、あるいは不正取得を禁じる規定を設けてございます。
委員御指摘のように本人の同意が事実上強制されるような場合などにつきましては、本人の同意に係る今のような規律でございますとか、不正取得、不適正利用に該当する可能性がございますので、委員会として適切に対応してまいりたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、三年ごと見直しということで、様々な観点から法律、制度の見直しを行ってございます。
例えば、昨年六月にその中間整理を公表いたしましたけれども、個人情報取扱事業者の提供する商品、サービスなどが本人にとって他の事業者による代替が困難な場合など、自らの個人情報を提供するか否かについて自律的な意思を選択することが実質的に難しいという場合をどうするかというのも論点にして議論してございました。
個人情報取扱事業者と本人の関係に照らしまして、当然認められるべき利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取得、利用することなどに対しましては、不正取得や不適正利用などの規律をどのように適用すべきか、そういったことを継続的に検討していきたいという旨を委員会として公表してございます。
その検討事項も含めまして、現在進めております見直しの中で、関係者との対話を更に重ねなが
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
個人情報保護制度につきましては、それぞれの国、地域によって文化的、歴史的な背景もございまして、様々な制度が存在してございますが、その中で、OECD加盟各国の共通の考え方につきまして理事会勧告が出されており、それがプライバシーガイドラインと称されてございます。現在、このプライバシー、個人データ保護に関するグローバルスタンダードとして受け止められておりまして、我が国の個人情報保護法もそれに準拠したものになってございます。
他方、ガイドラインは基本原則を示しているものでありますので、法制度の具体的な規律につきましては、依然として国、地域で差異が見られます。そのため、データ利活用の多様化、グローバル化の進展に伴いまして、そのような具体的な制度の違いも企業活動の足かせになり得るものですから、現在、各国の我々と同等の責任を持っている機関同士では、そういった更なる国際調和と
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、令和二年改正法附則第十条におきましては、国際的動向や情報通信技術が急速に変化する中にあって、適時に対応した法制度とするために、三年ごとに見直すことを政府に義務づけられております。
また、同条では、検討の結果、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりますので、法改正が必ず求められているものではないと承知してございます。
私ども個人情報保護委員会におきましては、現在、同条の規定を踏まえまして、令和五年十一月から、三年ごとの見直しの検討を開始しまして議論を積み重ねたところでございますが、その過程におきましても、委員御指摘のように、制度の不安定性を懸念する御意見もいただいてございます。
また、制度の見直しにつきましては、法の定める定期的な検討に限りませんでして、必要な観点から必要な時期に適切に行うという
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
AIの学習データと個人情報の関係につきましては、学習データに含まれる個人情報に係る本人につきまして、一般的な事業活動で個人情報データベースを取り扱う場合と同様に、本人に同意といった関与を求めることの適否が論点になっているというふうに思ってございます。
この点に関連しまして、現在進めております三年ごと見直しの中で、制度の基本的な在り方まで立ち戻った議論を進めておりまして、そこで、同意を含めた本人の関与の在り方を検討する場合には、本人の権利利益に直接の影響があるかどうかという切り口も重要じゃないかという御示唆をいただいたところでございます。
こういった御示唆を踏まえた検討を深める中で、今年三月に制度的論点の全体像を発表いたしましたけれども、その中で、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成、これには一部学習データを用いたAIの開発が含まれるわけでござい
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
AIを利用する事業者が個人情報データベース等を使っておりましたら、個人情報保護法の規制対象であります個人情報取扱事業者に該当いたします。そのため、法律に基づきまして、一定の要件、例えば、不正な取得、不適正な利用ということがございますと、個人は、事業者に対しまして、AIの利用に際し使われている個人データから御自身の個人データの消去、利用停止を請求できる、そのような権利が設定されておりますので、それを御使用いただくことになろうかと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御本人が法律の要件に該当するとして事業者に請求されましても、事業者から見て要件に該当しないとして拒むことは想定されます。
その場合に本人ができることはありまして、まずは、当該請求について、裁判所へ訴えの提起をいただくということが可能でございます。さらに、私ども個人情報保護委員会が本人からの苦情などを承りまして、事業者の実態、要件に該当しないというのが本当かどうかということを確認し、拒否に正当な理由がないと判断した場合には、委員会から事業者に対しまして、必要な指導、助言、勧告、命令を行うこととなります。
以上でございます。
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