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内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長兼厚生労働省大臣官房審議官

内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長兼厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言16件(2023-04-25〜2023-04-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (89) 特定 (64) 業務 (56) 委託 (52) 労働 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについて弁護士にワンストップで相談できる窓口として令和二年十一月に設置したものであり、これまでに一万件を超える相談に丁寧に対応してきたところでございます。  本法案第二十一条におきましては、国は、特定受託事業者の取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等の必要な体制の整備等の措置を講ずることとされてございます。  本法案が成立した場合、フリーランス・トラブル一一〇番がフリーランスの取引におけるトラブルや本法案に対する違反する行為について、国が行う相談対応の中心的な役割を果たすことになると考えてございます。  フリーランス一一〇番におきましては、引き続き取引上のトラブルについて丁寧な相談対応を行うとともに、違反行為を受けた特定受託事業者が行政機関の
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宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  事業者間取引につきましては、取引自由の原則の下、行政の介入は最小限にとどめるべきであるものの、一人の個人として業務委託を受けるフリーランスにつきましては、組織として事業を行う発注事業者との間で交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいと考えられることから、本法案では、組織である特定業務委託事業者が行う業務委託につきまして、募集情報の的確表示を含め、一定の規律を設けることとしたものでございます。  一方で、業務委託をした場合の取引条件の明示義務につきましては、当事者間の認識の相違を減らし、トラブルを未然に防止するという点において発注事業者の利益にも資することから、本規定に限り、個人である業務委託事業者が行う業務委託についても特に規制の対象と、規律の対象とした、することとしたものでございます。  また、仲介事業者についてでござい
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宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案では、第十二条におきまして、虚偽の募集情報等により生じるトラブルを防止するため、特定業務委託事業者における募集情報の的確な表示について規定してございます。虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない事項としては、現時点におきましては、法律案に明記されております業務の内容のほか、政令で定める事項としては、委託者の情報に関する事項、報酬に関する事項、給付の場所や期間、時期に関する事項などを想定してございます。  他方、第三条におきまして、業務委託をした場合に書面等により明示しなければならない事項としては、現時点におきましては、法律案に明記されている給付の内容、報酬の額、支払期日のほか、受託、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給付の期日を想定してございます。  広告等によります募集情報は、フリーランスが当該募集に
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宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  フリーランスと発注事業者間の取引は事業者間取引でございまして、その契約関係の解消は取引自由の原則の中で契約当事者間に委ねられているものであることから、一般に取引法制において、解除事由によって解除を直接制限することは法制上の課題や発注控えのおそれなどの課題が多いと認識してございます。  一方で、一定期間取引を継続することに伴いまして発注事業者への依存度が高まるが、こうした中で契約を突然解除などされた場合、フリーランスは次の契約先を探す必要が生じるなどの時間的、経済的損失を被ることから、中途解除等の事前予告の規制を設けることとしたところでございます。まずは本法案の適切な運用、定着を図ってまいりたいと考えてございます。  なお、一方的な契約解除によりトラブルが生じた場合には、フリーランス・トラブル一一〇番に相談し、法律上取り得る対応等につ
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宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案の第十四条第三号におきましては、発注事業者からフリーランスに対して行われるパワーハラスメントを規定し、発注事業者に対して対策を講ずることを義務付けてございます。パワーハラスメントに該当する発注事業者の行為につきましては、一、取引上の優越的な関係を背景とした業務についての言動であって、二、業務遂行上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、三、フリーランスの就業環境が害されるものといった要件を満たすものとすることを想定してございます。  要件の詳細は、本法案の成立後、厚生労働大臣の定める指針において明確化する方針でございますが、これらの要件を満たせば、報酬等の取引条件の引下げに関する言動につきましてもパワーハラスメントに該当すると考えてございます。
宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、発注事業者の言動であってフリーランスの就業環境を害するものをハラスメントと、ハラスメント行為として類型化し、発注事業者に対してハラスメント対策を講ずることを義務付けてございます。  ハラスメント対策につきましては、厚生労働大臣の定める指針などにおきまして、ハラスメントの定義や発注事業者が講ずべきハラスメント対策の具体例をお示しすることとしております。  本法案が成立した場合には、関係者の御意見を伺い、フリーランス取引の実態を踏まえて指針などを策定していくこととしておりますけれども、その中で、御指摘のございましたような、報酬等の取引条件の引下げに関する言動であってもパワーハラスメントに該当し得る場合が存在するという点を明確化することにつきまして検討してまいりたいと考えております。