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内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室長

内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室長に関連する発言27件(2023-04-05〜2023-04-27)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (131) 法案 (83) 取引 (77) フリーランス (62) 従業 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  フリーランスについては、多種多様な業態において取引が行われているというふうに考えられることから、本法案が成立した場合には、まずはフリーランスに係る取引の状況等の実態調査を通じて業種別の課題等の把握に努めることとしたいと考えております。  また、本法案の成立以降、本法案についての解釈を明確にするためのガイドライン等を定める際には、フリーランスに係る取引の実態調査の結果を含め様々な業種の取引実態を踏まえつつ、フリーランスあるいは発注事業者の双方の関係者の意見をよく確認して、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案では、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを特定受託事業者と定義しまして、この法案において保護対象となるフリーランスの範囲を明確化しているところでございます。その上で、事業者間取引の適正化を図るとともに、フリーランスの就業環境の整備を図るものでございます。  フリーランスの就業環境整備につきましては、特定受託事業者が事業者であると同時に一人の個人として業務を行うという側面から生じる問題に対応するものでありまして、事業者の取引上の問題に対応する観点からの取組であるというふうに考えております。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  個人であって、従業員を使用しない事業者同士の取引で、業務委託が行われた場合、本法案における両者の関係性としては、先生おっしゃったとおり、業務委託事業者と特定受託事業者ということになります。  本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて取引の適正化等を図るものでございます。  一方で、従業員を使用しない発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係につきましては、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないというふうに考えております。また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべきであるということにも留意する必要がございます。  このた
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岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  下請代金法でございますけれども、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。  このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないということから、本法案では適用関係の整理規定を置かずに、下請代金法の適用対象となる取引についても本法案が適用され得るものとしております。  なお、発注事業者の一つの行為について本法案と下請代金法の二つの法律を適用し得る場合でありますけれども、個々の事案に応じて、公正取引委員会等においてどちらの法律を適用するかというのは個別に判断するということを想定しております。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  事業者にとっての負担についての御質問でありますけれども、先生おっしゃったとおり、ガイドラインなどの形で、しっかり考え方、行政としての考え方を示す必要があると思っております。  先ほど申しましたその二つの法律の適用関係につきましては、発注事業者とフリーランスの双方が適切に判断できるようにガイドライン等の形で対外的にもお示ししながら周知も行っていきたいというふうに思っております。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、下請代金法の方ですけれども、下請代金法第三条では、親事業者が下請事業者に対して製造委託等をした場合には、取引条件を記載した書面を交付しなければならないとしておりまして、下請事業者の承諾を得た場合に限り、電子メール等の電磁的方法により提供することができるというふうにしております。  一方、本法案の第三条でありますけれども、発注事業者とフリーランス双方の利便性向上の観点から、発注事業者は取引条件を記載した書面を交付する方法、それから取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるということにしております。  本法案と下請代金法の二つの法律を適用し得る場合でありますけれども、まず、本法案第三条と下請代金法第三条で定める事項を記載した書面を交付するというやり方、あるいは、受注事業者の承諾を得て、本法案と下請代金法で
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岩成博夫 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  フリーランス・トラブル一一〇番でございますけれども、フリーランスと発注者等との取引上のトラブルにつきましてフリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口でありまして、これまで一万件を超える相談が寄せられているところでございます。  相談内容としては、報酬の不払い、支払い遅延といった報酬の支払いに関するものが約三割と最も多く、次いで、契約条件が不明確、契約書不作成といった契約内容に関するものが約二割となっております。  本法案が成立した場合には、本法案の施行体制の中での相談対応の中核が、まさにフリーランス・トラブル一一〇番になるというふうに考えております。  違反行為を受けた特定受託事業者が行政機関の対応を希望する場合に、フリーランス・トラブル一一〇番での相談から、公正取引委員会、中小企業庁、あるいは厚生労働省の窓口への申告に円滑につな
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岩成博夫 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案の保護対象となる特定受託事業者の定義におきましては、従業員を使用しないものと規定しておりますけれども、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実体があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしております。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には、本法案の従業員とすることを想定しております。  したがって、業務委託の受注事業者が、例えば、週労働二十時間未満の者のみを雇用していたり、三十日以下の雇用しか見込まれていない者のみを雇用していたりしても、特定受託事業者として本法案の保護対象となると考えております。  本法案が成立した場合には、施行日までの間に、このような本法案の従業員の考え方について、ガ
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岩成博夫 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点でございますけれども、時点として、まず発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題行為のあった時点の二つの時点で、受注者たるフリーランスが従業員を雇用していない場合にのみ、先ほど申しました、従業員を使用しないものというふうにされると考えております。  他方で、取引の安定に配慮しつつ、フリーランス及び発注事業者の双方にとって明確な時点を考えていくという必要がありますので、発注事業者につきましては、まずは、フリーランスに対して業務委託を行う時点で従業員の有無を確認するということが考えられるというふうに思料しております。
岩成博夫 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案は、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受ける受注事業者と、従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。  個人である発注事業者と特定受託事業者との取引につきましては、両者の間で組織対個人の取引と同視し得るような、構造的に取引上の立場の優劣があるとまでは言えないというふうに考えております。  また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する規制、すなわち行政の介入は最小限にとどめるべきというふうに考えております。  したがって、本法案の規制対象を御指摘のあったような取引にまで拡大することは、本法案の立法趣旨に照らすと困難というふうに考えております。  なお、本法案におきましては、書面等の交付による取引条件の明示義務
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