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内閣府公益法人行政担当室長

内閣府公益法人行政担当室長に関連する発言29件(2025-05-09〜2025-06-12)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 公益 (103) 信託 (80) 法人 (44) 受託 (33) 財産 (21)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
ありがとうございます。  御指摘を踏まえて、立入検査を定期的にやっていくというところは、当然、これまでと同様、やっていくわけでございます。ちょっと、三年というところも、公益法人の方で三年のサイクルで基本やってきたということを十分踏まえまして、具体的な立入検査のサイクル等を設定してまいりたいと考えております。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
公益信託の受託者につきましては、法人であるとか個人であるとかそういった属性だけで判断するということではなくて、実質的な受託者としての能力があるかどうかというところを見てまいります。  当然、法人であれば、その法人に応じたガバナンスが備えられているか、そして個人であれば、その個人である、例えば、一人ではなくて複数の方で受託をされる、あるいは一人の方でも十分な能力を有しているということを踏まえて、公益信託の受託者に足るかどうかというところを判断していくということにしております。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
失礼いたしました。  信託管理人についても、御指摘のとおり、人数が一人であるとか何人という規定はございませんけれども、受託者の業務を監督するのに必要な能力を有しているかというところを、実質を見て判断させていただきます。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
まず、受託者の委託者に対する寄附の勧誘又は要求に関しまして、公益信託法では、寄附を断った者に対して継続的に勧誘する行為、乱暴な言動や迷惑を覚えさせるような方法で勧誘する行為、寄附財産の使途について誤認させるおそれのある行為を禁止事項としております。加えて、内閣府令では、寄附者に対して虚偽のことを告げる行為などについても禁止事項とする予定でございます。  加えまして、第三者、受託者でない第三者が委託者を勧誘するという行為につきましては、公益信託法上、直接の禁止規定はございません。ただ、受託者が勧誘する場合も、第三者が勧誘する場合も、具体的に、最終的に公益信託の認可を行うに当たりましては、行政庁としまして委託者の真意をしっかり確認することといたしております。委託者が望まないような公益信託が認可されることはございません。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に、公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。  具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等に対しましては所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の委託者に対しましては出捐金の損金算入、また、受託者に対しましては信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
先ほど御答弁申し上げましたような、税制上の措置というものが公益信託に関して措置されていることでございますけれども、公益信託を勧誘する際に、こういった税制優遇があるというそのこと、事実を述べること自体は制限されるものではないというふうに考えてございます。  先ほど申しましたように、今検討中の内閣府令案におきまして、虚偽のことを寄附者に告げる、そして勧誘するというようなことにつきましては規制をすることを予定をしております。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
お答えいたします。  現行の公益信託につきましては、各省の大臣の裁量により許可、監督される主務官庁制の下、事実上信託財産は金銭に限られ、受託者は信託銀行に限られ、行っている事業は助成に限られて、限定されている、こういった現状でございます。  新しい公益信託法におきましては、内閣総理大臣及び都道府県知事による一元的な認可、監督の仕組みに改め、認可基準やガバナンスについて法定しております。信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど多様な受託者や利用方法の公益信託が生まれ、新たな民間公益のツールとして広く活用されることを期待するものでございます。
高角健志 衆議院 2025-06-03 財務金融委員会
お答えいたします。  新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。具体的には、公益信託に財産を拠出した委託者や寄附者に対しまして、公益社団、公益財団法人、あるいは認定NPO法人への寄附と同様、所得税の寄附金控除や法人税の損金算入が認められることとなっております。
高角健志 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えいたします。  まず、個別の組織がどのような法人形態を取るかは組織の特性とか事業内容に応じて検討されるべきものと考えますけれども、一般論といたしまして、一般法人法や公益法人認定法の要件を満たす限りにおきまして、御指摘のナショナルアカデミーの五要件に合致するような公益法人、財団法人はあり得るものと考えております。