戻る

内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)に関連する発言729件(2023-11-01〜2025-06-17)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法案 (97) 活用 (95) 開発 (92) 情報 (88) 対応 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 民間が保有する情報の保全につきましては、本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していく必要があると思っております。  その上で、民間事業者等が保有している情報であって国として保全が必要と考えられる情報の取扱いにつきましては、有識者会議の最終とりまとめにおきましても、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要がある旨の御指摘をいただいておりますので、御指摘を踏まえて検討を行ってまいります。
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 冒頭、委員がおっしゃったように、国際的にしっかり通用する制度にするために頑張ってまいります。説明も尽くしてまいります。  お尋ねは中小企業など事業者への説明ということでございますので、本法案が重要経済安保情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に提供し共有する制度であるということに鑑みれば、民間事業者への周知と説明、とても重要でございます。  これ、衆議院内閣委員会の附帯決議におきましても、重要経済安保情報に指定される前から民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること、さらに、重要経済安保情報の指定の対象となる情報の範囲や制度の適用を受ける民間事業者の範囲等、本制度に関する正確な情報の周知徹底を図ることなどとされました。  ですから、こうした御指摘も踏まえまして、まずは、運
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) あくまでも現時点で想定している活用のイメージとして申し上げましたら、例えば、重要インフラ等に対するサイバー攻撃などの脅威情報の詳細や政府としての対応策の詳細を当該インフラ事業者に共有して、それぞれの個別の事業者におけるサイバー攻撃への備えや攻撃を受けた場合の対応策の立案の参考にしていただくような場合、また、特定の重要物資に関するサプライチェーンの脆弱性に関する情報やこれを狙った外部からの行為に関する情報の詳細を当該物資を国内で取り扱う事業者に提供して、早期に対策を講じる必要性に関する共通認識を醸成して、備蓄量を増大したり、新たな輸入先の開拓をしたり、代替技術の開発などの取組を促すような場合、さらには、革新的技術の国際共同研究開発に際しまして、外国政府から提供された情報を当該共同研究開発に参画する事業者に共有して、実際の研究開発を進める上で活用していただくといったこ
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) この適合事業者認定のための基準の具体的な内容というのは、この法案をお認めいただいた後に定めていくことになるのですが、例えば特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報取扱場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、それからサイバーセキュリティー対策という御指摘でしたので、その場合、たしか特定秘密保護法の場合ですけれども、これは、その使用する電子計算機、この制限もございました。それから、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置、こういった規定を事業者が整備し、規定に従った措置によって適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めるということを想定いたしております。  また、本法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって、適合性の基準を満たす適合事業者として認められれば、委員がおっしゃったように、中小企業
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 適性評価を受けた上で重要経済安保情報を取り扱うことになる者は、一たび漏えいしてしまえば国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することが難しくなるほか、同盟国、同志国の信頼を損なうなど、安全保障に支障を及ぼすおそれがある情報の取扱者であるということ、自身が重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということを十分に認識して、その保護のための教育を受ける、受けていただくということは重要になります。  もう委員が御指摘くださいましたが、十条三項四号に、適合事業者と締結する契約の中で定めるべき項目として、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育を掲げております。その判断のための、適合事業者判断のための基準においても、その教育の措置に関する規定を事業者が整備し、適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めるということを想定して
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案によりまして経済安全保障上の重要な情報を管理して活用するためのルールを定めるということによって、企業にとっても国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会が増えること、またクリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることなどが期待されますので、企業の国際的な活躍の場が増えるということによって産業競争力の強化にもつながると思っております。  我が国の産業競争力の基盤でもあります重要インフラにつきましても、これまで政府としてサイバー攻撃の脅威への対策強化は進めてきておりますけれども、本法案によって、政府が収集した脅威情報などの機微な情報を信頼できる民間事業者に共有をして、官民共同での体制を強化することでサイバーセキュリティー対策をより円滑かつ効果的に推進していくことが想定されると考えております。  これ
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 先ほど医療機関のことで、多少私も厚生労働省ともめましたので、率直にお話を申し上げました。  この経済安全保障推進法上の基幹インフラ、またサイバーセキュリティ基本法に基づく重要インフラ、また重要経済安保情報保護活用法上の重要経済基盤について、それぞれの制度の趣旨を踏まえて対象を設定しております。それらの制度が有機的に連携すべきと考えておりますけれども、その対象を全部丸ごと統一すべきかどうかということについては検討の余地があると思っております。  政府・行政サービスにつきましては、地方公共団体の情報システムが対象となっています、これ、重要インフラにおける政府・行政サービスでございますけれども、現時点で基幹インフラの対象とはしておりませんけれども、国として、地方公共団体が国と方向を合わせたセキュリティー確保の取組を行えるように後押しをしているというところでございます
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘の有識者会議における委員の発言ですが、有識者会議の初期ですね、第一回において、経済安全保障推進法上の特定重要技術も含まれ得る技術領域として、同法の基本指針の中で参考として示した二十の技術分野を指しておっしゃった御発言だと思います。  他方で、重要経済安保情報のいわゆる三要件のうち、重要経済基盤保護情報というのは、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンといった重要経済基盤の保護に関わる四つの情報類型となりますが、先ほどおっしゃっていただいた二十分野の技術や情報、ましてや特定重要技術というのは、その四つの情報類型の一つである重要経済基盤に関する革新的な技術と定義を同じくするものではございませんので、一律に特定重要技術に該当するものが重要経済安保情報の要件に該当するというわけではありません。  ただし、例えば、その二十の技術分野の中にはサイバーセキュリテ
全文表示
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) この特許出願の非公開制度、今年の五月から運用が本格的に始まるということで、これは、閣議決定した基本指針ですとか有識者委員の御意見も踏まえながら、その損失補償に当たってのQアンドAもお示しをしてまいりました。  その考え方に沿って個別の請求を基に適切に判断をすべきものでございますが、委員御指摘の財源でございます。損失補償の財源については、もう正直に申し上げますと、まだ財政当局と相談をしているところではございますが、ちょっと前任大臣の答弁と食い違ってしまうのかもしれませんが、私としましては一般会計になじむものと考えております。しかし、まだ財政当局との調整中ですので、しっかり、でも急いで調整をしてまいります。
高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 十条二項によりまして重要経済安保情報に指定された研究に従事する研究者というのは、本法案に基づく適性評価を受けて、重要経済安保情報がその過程で出現するような研究に従事する方をいうことになります。  この場合において、この研究者に対しては、当該研究の過程で出現した重要経済安保情報に対する守秘義務は掛かります。掛からなければ情報保全ができません。しかし、他の研究者との交流を含めた研究活動の自由の制限が課されるものではございません。