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内閣委員会、経済産業委員会連合審査会

内閣委員会、経済産業委員会連合審査会の発言114件(2024-04-25〜2024-04-25)。登壇議員20人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (227) 重要 (159) 経済 (137) 事業 (117) 企業 (107)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
令和六年四月二十五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。    内閣委員会     委員長         阿達 雅志君     理 事                 磯崎 仁彦君                 酒井 庸行君                 広瀬めぐみ君                 石垣のりこ君                 宮崎  勝君     委 員                 衛藤 晟一君                 太田 房江君                 加藤 明良君                 古賀友一郎君                 高橋はるみ君                 森屋  宏君                 山谷えり子君
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阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○委員長(阿達雅志君) これより内閣委員会、経済産業委員会連合審査会を開会いたします。  先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。  重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。  今回は、連合審査、設けていただきまして、誠にありがとうございます。また、その連合審査に質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。重ねて感謝申し上げます。  私は三十一年余りメディアの世界におりました。取材の際に歴史的な公文書に触れる機会が幾度となくあり、また、その第一級の歴史的な資料を見るにつけまして、私たちの未来の道しるべにもなり得ると、その重要性を経験してまいりました。重要性といえば、今回のセキュリティークリアランス、この必要性もしっかりと十分認識した、そういう思いで今日は質問に立たせております。  特に、今日はふだんなかなか質問することのできない高市大臣にまず質問させていただきます。  委員の皆様方もお手元にも配付されております資料一の資料をまず御覧ください。法案の第四条の有効期間指定と解除
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高市早苗 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の指定の有効期間が満了し、あるいは、有効期間内であるが、指定要件を欠くこととなり指定を解除された重要経済安保情報が記録されている行政文書に関しましては、行政文書としての保存期間の定めに従い、一般の行政文書として行政機関で保存することになります。  また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定にのっとり、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書その他の文書にあっては国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。  一方、本法案四条六項は、重要経済安保情報の指定期間が三十年を超えることによって、四条四項の規定により内閣
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古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○古賀之士君 高市大臣の御答弁はかなり先の質問まで確認の上で言っていただいて、大変有り難いと思います。その上で、また確認を参考人の方に伺っていきたいと思っております。  では、資料の二を続いて御覧ください。この公文書管理の適正の確保を担う責任者の役割というところでございます。  これ、今、高市大臣もおっしゃったように、大きく三つの部分に分けられます。一番上の部分は、これ行政文書は、歴史的公文書等となった場合は、これは、保存期間の満了後に国立のそういう公文書館等に移管されて原則永久保存されます。そして、残り二つの部分、いずれも廃棄、廃棄と書かれています。つまり、公文書館に移管され、保存されないケース以外は、もう原則これ廃棄というようなことを皆さんで共有認識していただければと思っております。  お尋ねでございます。これは内閣府に対して質問ですが、この公文書に関して、この公文書館に入れば関
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笹川武 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。  公文書館に入れば文書は誰でも見ることができるのかということでございます。結論的にはそういうことでございまして、行政機関から国立公文書館に移管され、保存されている文書については、公文書管理法第十六条に定める利用の制限に該当する場合を除いて、閲覧することは可能でございます。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○古賀之士君 閲覧することは当然可能だということです。  今回の法案は、よく言われますように、特定秘密であるトップシークレットとシークレット、これに準ずるコンフィデンシャルという秘密に値するというふうに説明を受けております。つまり、二階建ての一階部分が今回の法案、その運用は特定秘密に準ずる取扱いで行うであろうとの説明を受けております。  そこで、資料の三を御覧ください。  これは、その取扱いを準ずるであろうとされている特定秘密保護法の運用基準における指定解除、それから有効期間満了後の取扱いに関するものでございます。今回の重要経済安保情報の法案の運用基準も、特定秘密保護法にもということで説明受けて、これに準ずると受けておりますので、この資料を提示させていただきました。  特にお伺いしたいのは、三十年を超える特定秘密というものは、いわゆる歴史的、公文書館等に移管するとこちらも書かれてあ
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飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。  まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。  これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に移管されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今御紹介のございました特定秘密にもございますように、三十年未満であるものの二十五年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等というべきものが含まれる場
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古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○古賀之士君 確認ですが、かいつまんで言うと、各担当している行政の機関の長をトップとする省庁できちんとその歴史的公文書的な価値があるかどうかを判断するというのは、関係のその省庁であるというふうな考え方で間違いありませんね。イエスかノーかでお願いします。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
○政府参考人(飯田陽一君) まず最初の判断は、それを保有する行政機関でまずは行うということでございます。