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内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)に関連する発言729件(2023-11-01〜2025-06-17)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法案 (97) 活用 (95) 開発 (92) 情報 (88) 対応 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-04-15 決算委員会
○国務大臣(高市早苗君) 大学などにおける宇宙分野の人材育成を進めていくということは極めて重要だと考えております。  伊藤委員おっしゃいますとおり、やはりこの日本の若者が日本の同盟国や同志国など海外の機関においても研さんを積んでいく、そしてまた、そこで得た知見や技術、ネットワークを日本に還元していただくということができれば大きな意義があると思っております。  この宇宙基本計画には、将来の宇宙分野の発展を支える次世代人材の育成の支援を強化するということをしっかりと位置付けておりますので、委員の問題意識に沿った方向になりますように、私も宇宙政策を担当する大臣としてしっかり文部科学省などの取組をバックアップしたいと思っております。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、内閣官房におきましては、本法案の検討過程におきまして、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当とし、秘についてはコンフィデンシャル相当と整理して、政府部内の秘密文書の保有状況を把握するために、各省と意見交換を行ってまいりました。  そうした意見交換の中で、内閣官房と経済産業省の間では、経済産業省が令和四年に保有する秘の文書は六十四件である一方、極秘の文書はゼロ件であり、その実績に基づき、今後を見通した場合、経済産業省において、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット及びシークレットに相当するものは直ちに想定されない、この認識を共有いたしました。その認識の下で、私から、漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤保護情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されるこ
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 今、政府参考人が申し上げたとおりでございます。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 委員がお示しいただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は、指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済安保情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることは御理解いただきたいと思います。  こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していくべき課題だと考えております。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 本法案は、あくまで国が保有する情報を対象にしたものでございます。ただ、委員の御指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には、非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。  ですから、独立行政法人を所管する行政機関においては、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や外為法といった既存の制度をしっかりと活用するとともに、研究インテグリティーの確保によって情報保全の徹底を図っていくということを本当に徹底していただきたいと思っております。  私自身は、現在、国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、情報管理の徹底について、新しいひな形も作って、その浸透を図っております。  また、独立行政法人によって罰金の額なんかは違うんです
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 本法案は、民間事業者との共有による重要安保情報の活用を目的としており、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、政令、運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。  具体的なスケジュールについて現時点で明確に申し上げることはできないのですが、今御指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから、早い段階から有識者の御意見を伺うというのも当然のことだと思っております。また、適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からの御意見も伺う必要があると考えております。  これらを行いながら、政府として方針を固めて、これに基づいて政令案、また運用基準を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法につきましては、平成二十六年十二月の施行以降、情報監視審査会ですとか、あと有識者の方々の御指摘、御意見も踏まえて運用の改善がなされてまいりました。今委員がおっしゃっていただいたようなこと、特に国会から御指摘をいただいたことなども改善を続けてまいりました。  本法案につきましても、国会でお認めをいただきました暁には、まずは有識者の方の御意見をいただいて運用基準を策定して、これに基づいて適切な施行に努めてまいります。  また、国会の関与につきましても、今後、その受皿等、国会で御議論いただくことになるかと存じますが、国会から賜る御指摘に真摯に対応して、不断の運用改善を図っていく、その決意でございます。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、「知り得た」と、それから特定秘密保護法の「知得した」、これはいずれも情報を知っている状態を表しており、同じ意味であるということです。少し表現の仕方が国民の皆様に分かりやすくなったかなと思います。  その上で、今の委員の御懸念ですけれども、そもそも、故意犯においては、重要経済安保情報を漏らすことの故意が必要でございます。その故意の内容として、重要経済安保情報であることの認識も必要でございます。  ですから、重要経済安保情報とは知らずに外部に流出された場合には、二十二条一項及び二項の故意犯としての漏えい罪は成立いたしません。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 適性評価におきましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございます。そのため必要な調査期間はやはり評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ期間を区切って途中経過を報告するということは困難でございます。  ただ、本法案では、適性調査のための調査の一元化の仕組みを構築することとしておりますので、調査の効率化、短縮化に努めていくということはできるかと存じます。  また、内閣府やまた各行政機関に相談窓口を設置するということを前回申し上げました。ですから、そのような、なかなか結果が出ないんだけれどもというような御相談があった場合には、丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当に伝達をします。具体的な状況によっては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能だと考えております。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 やはり、目的外利用ということについては、しっかりと対応しなければならないと思っております。  民間企業の従業者の方が、適性評価の結果ですとか、また適性評価を受けることを拒んだようなことを理由として雇用主から不当な扱いを受けることがないように、十六条二項の目的外利用の禁止の実効性を担保しようと考えております。そのための方策としても、今後、有識者の御意見を伺った上で閣議決定する運用基準において、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などで求めることとしたいと考えています。  契約を解除するという私の発言ですが、こうした担保措置をより実効性あるものにする観点から、違反行為があった事業者に対する政府が取り得る最も厳しい対応の一つとして申し上げております。実際には、個別の事案、経緯、内容に即して、直ちに解除するには至らない場合もあるかとは考えます。  ただ、十六条二項に
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