内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)に関連する発言1271件(2023-01-23〜2025-09-19)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理監は、内閣感染症危機管理統括庁の長であり、統括庁が担う感染危機管理に関する事務は管理監が責任者となるものです。そのため、条文上も、管理監は統括庁の庁務を掌理すると規定されております。掌理とは事務をつかさどり治めることを意味する言葉でありまして、例えば内閣官房においては、国家安全保障局長や内閣人事局長などが組織の長としてこの表現を使っている。そういう意味においては、責任者ということになると思います。
政策立案のという限定がちょっとひっかかるところもありまして、政策立案というのは、対策本部の長である内閣総理大臣が政策立案の長であるということだろうと思いますけれども、先生の御趣旨だと思うところの統括庁を管理監が責任者として掌理しているということについては、これは明確になされているところです。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催されました有識者会議におきましても、次の感染症危機に備えまして、危機に迅速的確に対応するために、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能が必要との御指摘がなされたところでございます。
今回の法改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、こうした指摘を踏まえまして、感染症危機対応における司令塔機能として設置することとしておりまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約し、総理及び官房長官を直接支えて、各省庁の取組を統括するために、内閣官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監をトップとして据えることによりまして、感染症危機管理における政府全体の方針立案や各省の総合調整に関する意思決定を迅速かつ的確に行うことを可能としています。
こうした司令塔機能の発揮を通じまして、国民の生命、健康
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 インフル特措法は、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速に蔓延をして、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑みて、その対策の強化を図って、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となることを目的として、そういう事態の中で運用されるわけです。
そのためには、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対策に関する有識者会議報告書でも指摘されておりますけれども、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である。
今回の法改正案では、政府対策本部長、これは内閣総理大臣ですが、都道府県知事に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置時や緊急事態宣言時でなくても行うことを可能とするということを内容としているわけです。
今先生の御指摘でございます。新型インフルエンザ
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができるという仕組みを整備することは重要だろうというふうに考えます。
そのため、今回の法改正案では、まさに今議論になっているような都道府県知事等に対して行う指示権についても、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあり、一定の要件に該当する場合は、政府対策本部が設置されたときから行うことができるようにする、そういうことを申し上げているわけでございます。
早期に感染拡大を、全国的な、あるいは地域的な広がりを持って進めていくために、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できることが重要だと思います。
それから、規定を作ったからといって、必ずすぐに発動されるわけのものでもないと思います。政府対策本部長が特措法に基づく総合調整を行った事例は、時期に関係なく、これはありません。
ですから、そう
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 今回の法改正案で、発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しをする政府対策本部長の指示権、二十条第三項でありますけれども、これは、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確迅速に実施するため特に必要があると認めるときに行使することが可能というふうに規定をしておりますので、いずれにせよ、総合調整が行われた上でなされるものであるという意味においては、今先生が御指摘いただいた、一定のコミュニケーションが図られているという事態の上で指示がなされることが前提になっているというふうに考えております。
いずれにしても、こう
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 命令発出をまず申し上げると、事業者の自由や権利をこれは一定程度制限するものであることは確かでありますので、蔓延防止等重点措置又は緊急事態宣言が発出されている状況において一定の要件を満たす場合に発出することが可能となっているわけでありまして、このため、蔓延防止等重点措置、緊急事態宣言が発出されていないような時点で事業者への命令発出を可能とするということについては慎重に検討するべきだというふうに考えているわけであります。命令発出については、そういう意味で、これはある程度法律に基づく措置としてこのようにいたしております。
御趣旨からいうと、要請等ができないかというようなことはあろうかと思いますけれども、いろいろな形の、要請ということであれば、特措法においても、いろいろな、もう少し前のレベルで要請を出すこともできる仕組みにはなっておりますので、いろいろその辺のところは、命令権限
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 私は、先生の御趣旨、正しく受け止めていたつもりであります。
有識者会議で議論をされましたのは、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についてより早く判断が迅速的確に行えるようにするためには、ある程度、国が適切な運用の在り方だとか基準だとかそういうものを示す必要がある、そういう指摘もなされておりまして、そうした指摘を受けたことを踏まえた対応であります。
命令発出の要件である、特に必要があると認めるときに該当するか否かを、勘案すべき事項を政令で書いておくということでありまして、都道府県知事が命令を行うに際して、個々の事例についての判断をより的確に行えるようにということであります。
それで、問題は、どの程度の政令の書き方になるかということが先生の御懸念に影響が出てくることだというふうに思います。そういう意味におきましては、今後、必要な命令の発出を制約すること
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 今委員から御指摘いただいたデジタル化の推進、これをしっかりと取り組むことは重要なことだというふうに考えております。
現行の政府行動計画には、御指摘のような、今般のコロナ禍において新規に開発、使用された医療システム等について記載はなされておりません。おっしゃるとおりでございます。
今般の新型コロナウイルス感染症への一連の対応を振り返る中で、政府行動計画においてこうした情報基盤の整備について盛り込むように、検討してまいりたいと思います。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 新型コロナウイルスはその性状を急激に変化させることなどから、状況に応じて、感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、このためには、幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要であると考えています。
このため、これまでも、コロナ対策分科会を始め様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたところでございます。
他方、新型コロナ対策の検証を行った昨年六月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいてウイルスの特性に応じた科学的、合理的対策などを行うための意思決定プロセスについて一層の明確化、体系化を図る必要があるとの指摘をいただいておりまして、こう
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 新型コロナ対策のための小学校、中学校、高校及び特別支援学校等における一斉臨時休業の要請については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、当時は、推進会議の前身ですが、議論はされておりません。
しかしながら、令和二年二月二十四日に開催された同会議において、これから一、二週間が急速な拡大に進むか収束できるかの瀬戸際との見解が示されまして、また、新型コロナの拡大の防止のために迅速な対応が必要であることという御指摘を踏まえて、一斉臨時休業の要請を行うことを同月二十七日に政府対策本部において決定したものと認識をいたしております。
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