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近藤正春

近藤正春の発言16件(2023-02-03〜2024-06-04)を収録。主な登壇先は予算委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (25) 特別 (16) 補佐 (16) 近藤 (16) 関係 (12)

役職: 内閣法制局長官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) ただいまのお尋ねでございますけど、資料の方で、この横畠長官の答弁の中には関係省庁の説明を引いた部分と当局の判断の部分が入っておりまして、ちょっとそこは混在しておりますので正確に申し上げますが、外為法令等の運用基準を定めたものでありまして、それ自体が憲法上の問題ではないというのが関係省庁の説明を踏まえた当局の判断でございまして、この憲法上の問題ではないというところにつきましては現在も変わっておりません。  それから、国際紛争を助長することを回避するようなことなどは、憲法の定める平和主義にそぐうものであるというところの見解は、その時点におきます外為法令の運用に関する関係省庁の見解がこうであるという事実を述べた部分であると理解しておりまして、現在の考え方については、正確を期すためには関係省庁にお尋ねをいただきたいと思います。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) その時点における、まさしく当時の、二十六年四月一日に閣議決定された防衛装備移転三原則が決められた頃の関係省庁の考え方を聞いており、それについて御説明したということで、現時点、変わっている変わっていないということについて私どもの方からお答えするということではないという理解でございます。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) 答弁例集というのは当局の見解だけを載せているものではございませんで、参考となる答弁でございます。  例えば、私ども、最近拝見しておりますと、令和五年六月二十一日に関係省庁が当委員会に提出した資料におきましても、防衛装備移転三原則と憲法の平和主義の精神に関して、それと類似するような趣旨を含む内容が記述されているというふうには理解しております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 今お尋ねは、憲法第二十一条二項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれども、その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) 今、憲法前文と防衛装備移転の関係の御質問でございましたけれども、憲法の前文自身は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣言したものであると承知しており、憲法の個々の条文を解釈する場合の指針としての意味を持つものではございますけれども、それ自体が具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないと考えております。  したがって、今回の、今防衛大臣からの御答弁でございます、それはあくまでも外国為替及び外国貿易法の運用基準である防衛装備移転三原則と憲法と平和主義との関係をどう考えるかという判断の問題でございまして、それはいわゆる外為法の運用に関する関係省庁が判断するということで、憲法が直接規律するものではないというふうに考えております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) 御指摘の憲法第九条第一項の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」との文言は、前回も御答弁いたしましたとおり、我が国自体の戦争等の放棄の動機を示すものであり、憲法九条一項はあくまでも我が国自体の戦争等の放棄について定めたものであることから、防衛装備移転を規律するものではないと解され、御指摘の文言もこれを規律するものではないと考えております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-11-21 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 ただいまの御質問に対しまして、憲法の観点から一般論として申し上げますと、解散請求に伴う宗教法人の財産の保全は、宗教法人や信者がその財産を用いて宗教活動を行うことの制約になり得ることから、そのような財産を保全することを可能とする制度については、憲法が保障する信教の自由との関係から、個別具体的に慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2023-06-01 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) 御指摘の憲法第九条の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」とは、戦争放棄、そこで定められております戦争放棄等の動機を示すものであり、国際平和の実現を念願する趣旨を明らかにしたものであると解しております。  また、憲法の基本原則の一つである平和主義について、憲法の前文第一段及び二段においてその立場に立つことを宣明し、御指摘の箇所を含め、憲法九条がその理念を具体化したものであると解しております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
参議院 2023-06-01 外交防衛委員会
○政府特別補佐人(近藤正春君) 委員御指摘のとおりだと思います。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-05-09 財務金融委員会
○近藤政府特別補佐人 お尋ねの、相手国との関係においていかなる措置を取らなければいけないかというのは、国際法上の本来問題でございますが、先ほど外務大臣政務官の方の答弁にございましたように、宣戦布告に関する伝統的な国際法規というのは今は適用される余地がないということでございますので、憲法上の根拠という問題にはそもそもならないというふうに思っております。