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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言9525件(2023-01-23〜2025-12-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 経済 (54) 投資 (46) 予算 (44) 補正 (41) 賃金 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 それは、党として、これは間違いなく合法のものである、そして、そのお金は選挙に使ってはならないということをきちんと明文でそれを支給するときに明らかにしたものでございます。  ただし、先ほど来委員が御指摘になるように、これが世の中にどう見えますかということ、そして、それがお金の使い方として本当によかったですかということを、我々はもう一回謙虚に反省をしてみなければならないことだと思っております。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 自民党には、平成二十四年憲法改正草案というのがございます。起草委員長は、今防衛大臣をお務めの中谷代議士でございました。私は予算委員会の野党の筆頭をやっていましたので、九条部分だけ担当いたしました。野党のときに、本当にかんかんがくがくの議論をしてああいうものを作った。また、今委員御指摘のような今の自民党の考え方もある。  私は、憲法改正というのは、本当にきちんとした議論をして、よく言われるように、主権者たる国民が国民投票で判断できる、これも国民の権利の実現でございますので、そういう環境をいかにつくるかが我々の仕事だと思っています。いろいろなお考えがあるでしょう。でも、今、主権者たる国民に判断を仰げるような状況になっていないのは、それはやはり国会に責任があるのだと思っています。私は、主権者の権利をきちんと実現するために我々国会はその責務を果たすべきだと考えております。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 それは、今おっしゃるように、いろいろな可能性があって、でも、私は昨日も参議院の本会議で答弁を申し上げたんですが、やはり前の姓を変えなければならないということに対して物すごくつらくて悲しい思いを持っておられる方々が大勢いることは、決して忘れてはならぬことだと思います。それは女性が九五%であるが、男性もそういう思いの方もいらっしゃるでしょう。そういう方々のそういう思いをどうやって減らすことができるだろうかということを我々は考えていかねばならないと思っております。  と同時に、そうはいっても、じゃ、法律上通称が使えるように段階が上がったとしても、だけれども、やはり事実婚というのは続くのではないだろうか、そのときに遺贈とかそういう関係はどうなるのかという身分法上の問題もありますので、これはいつまでも引きずっていいお話だと私は思っておりません。  そこにおいてどうするかは各党
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 これは、恐らくと言っていいのかどうか、安全保障の状況が根底から変わるかもしれないという危惧の念を私は抱いております。もちろん、そうだと断定するつもりはございません。ただ、今までのいろいろな前提がこれから先変わるのかもしれない、そういう危惧の念は持っております。  それは、抑止力とは何だろうかということに最終的には帰着をするのだろうと思っています。北朝鮮が核を持つということの恐ろしさとは一体何だ、それがまた、ICBMのようなものの技術を会得したとするならば、そこにおいて根本的にいろいろな条件が変わってくるのではないか。  そして、委員御指摘のように、北朝鮮の動向というものを考えたときに、朝鮮半島において有事が起こることと、あるいは台湾海峡、その周辺において起こり得ることと、我が国にとって適用される条約、そういうものが変わってくるはずなのです。国連軍をどう位置づけるかと
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 それはいろいろな可能性がございます。今委員がおっしゃることを私は決して否定をいたしません。  相互確証破壊、いわゆるMADという理論は、相手が、理性的だと言っていいかどうか分かりませんが、合理的な判断をすることを前提といたしております。九・一一のときにもこの場で議論をしたことですが、合理的なあるいは理性的な判断をあえてしない国家主体であれそうでないものであれ、それがそういうような能力を持ったときに何が起こるのか。そこにおいていかにしたら抑止力が利くかということを考えるときに、懲罰的とか報復的とか、何となく言葉は物騒ですが、そういう抑止力だけではそれを止めることはできないのではないか。  そのときに、やっても意味がないですよという拒否的抑止力をいかに持つべきかということを、相手が何をやるか分からぬねというときにはもっときちんと突き詰めて考えることが世界の中では大事なこ
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 その御見解には私は完全に同意をいたします。そういうことなんだろうなと思っています。  先ほどちょっと言い方が間違えていたかもしれませんが、非合理的だと思わせる合理性というのがあるんだろうと思っているのですね。相手が何をやるか分からないということがどれほど恐ろしいかということなのであって、そのときに私たちが持つべき抑止力は何だろうかということを議論したいということを申し上げたところでございます。  恐らく心象風景はそういうものだと思っております。私も北朝鮮に一回だけ行ったことがあるのは、御指摘がありました金日成、建国の父と言われておりますね、それはソ連が送り込んだということが大体定説なのですが。その八十歳の誕生日だということで、拉致問題も顕在化はしていなかった、核実験もしていなかった、ミサイル実験もしていなかった。金丸訪朝、田辺訪朝があったときに、私は自民党の当選二回
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 日韓は今、予断を許しません。しかし、韓国がどうなっていくか。国内的には非常な批判あるいは反発があっても、尹錫悦大統領が、いろいろな日韓関係の改善、それが大韓民国の国益だという信念の下に進めてきた。私どもは、そういう尹錫悦大統領の努力というものを損なうようなことがかりそめにもあってはならないのだと思っております。それが一つ。  日米間におきましては、やはり、本会議でも申し上げましたが、国益が違うので、そこは、違うところは違うということをきちんと申し上げていかねばなりません。  日米同盟が、日本のみならず、この地域にとってのみならず、米国にとってもいかなるメリットがあるものかということはきちんとお示しをしていかねばならぬのであって、日本が一方的に守っていただくので、向こうの要求というものは本当にいろいろな事情があったとしても受け入れねばならない、そういうような立場を取る
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 それは何が問われているかというと、政治資金規正法の……(発言する者あり)きちんと物を申し上げております、よくお聞きください。政治資金規正法の趣旨は、公開性、透明性ということだと思っております。不記載ということになっちゃうと、それは公開もなされなければ透明でもないということなのであって、問われておるのは、まさしくそこの違法性なのだというふうに考えております。  御指摘の裁判においては、そのこと自体が争われたわけではございません。そこの問題について、では検察において、これは大変な権力と強制力を持つ検察において捜査をして、犯罪というものは出てこなかったわけでございます。それを党として調べることの限界もございますし、そこにおいて新たな事実が判明したというふうには私自身認識をしておりません。新たな事実が出れば、それは党として調査することもございましょう。現状において、そのような
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 それは、判決が正当性の根拠だということを申し上げておるわけではございません。そこにおいて述べられている判決理由というものを引いて、こういう考え方もある。  つまり、法人が、別に、大企業かどうかは別として、それが実際に投票することは法人としてはできません。しかしながら、納税というものは果たしておるわけであって、納税者としての法人がその意思を示すということにおいて、投票はできるわけではございませんので、そこにおいて、献金というものをすることによって、納税者であるからには、そこにおいての意見を申し述べるということが、ある意味、政治献金という形になって表れているということだと私は思っておるところでございます。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○石破内閣総理大臣 昭和四十五年の判決でございます。  私も委員も、同じ昭和三十二年生まれでございますから、中学一年生とか二年生とか、そんな頃ですが。やはり、学校で、法学部じゃなくても、一般教養で、法学で八幡製鉄事件というのは習ったと思います。私も、随分、憲法学の授業で出たりしたものですから勉強した覚えがございます、遠いかなたの話ですが。  要は、そこにおいて述べられているのは、一体何がその淵源であるかというと、憲法第二十一条、表現の自由というものがこの根拠になっておるということでございます。  委員が、余り古い証文を出してくるんじゃないよという御指摘ですが、憲法の解釈というのはそんなに簡単に変わるものだと私は思っておりませんで、企業の政治献金というものが、あるいは団体の政治献金というものが正当づけられる根拠は憲法第二十一条の表現の自由ということは、それは時代によって変わるものだと思
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