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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言9525件(2023-01-23〜2025-12-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 経済 (54) 投資 (46) 予算 (44) 補正 (41) 賃金 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党のこの外部の弁護士の方にも御参加いただいた聞き取り調査の中で、この実態把握に努めたわけであります。その中にあって、派閥においてこうした不記載が生じた時期、理由についても、この調査、聞き取りの内容として加えたところでありますが、少なくとも十数年前からこうした取組が進められていた等、こういった取扱いが行われてきた部分に、ことについて一定程度把握された事実はあったと認識をしております。  こういったことも踏まえて、先ほど申し上げました取組を行った次第であります。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 関係者の聞き取り調査の中で、当然のことながら、こうした不記載の取扱いが行われたことについて議論が行われました。そして、その中で、これは報告書の中にも書いてあると思いますが、少なくとも十数年前からこういったことが行われたなど、一定のこうした取扱いの事実についても確認が行われたと認識をしております。報告書の内容もそのようなものであったと記憶しております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、宏池会について申し上げるならば、この会計責任者の誤った会計知識に基づく事務疎漏などによって不記載が指摘をされ、そして元会計責任者が略式起訴された、こういったことであります。このことを重く受け止め、けじめとして、宏池会の役員ともしっかり諮った上で派閥自体を解消する、こういった決定を行いました。  そして、宏池会以外の派閥においては、収支報告書の長期にわたる不記載のほか、不記載額が個々の所属議員にわたっていた状況なども見受けられました。  こういったことから、この派閥、いわゆる派閥、お金や人事のための集団、このように見られていた派閥について、お金、人事、資金、こういったものを切り離す具体的なルールを定めた次第であります。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の一連の不記載の温床となったのが派閥による政治資金パーティーであった、このことを考えますときに、派閥の解消、これはこの政治改革の一つのポイントであったと考えております。国民の信頼回復のためにも必要なものであったと考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) もちろん、世論調査の声、これについては真摯に受け止めていきたいと思いますが、しかし、今回の法改正については、一連の事案に対するこの再発防止、改善策として、なおかつこの国会において議論された政策活動費を始めとする政治資金の信頼性の確保という観点から、具体的な思い切った案をこの法律として提出したと認識をしております。  こうした大きな一歩を踏み出すことによって国民の信頼回復につなげていきたいと思っております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政策活動費については、現在、この政治資金規正法の制度上何ら位置付けられておらず、国民の監視の目が不十分になっていると指摘があり、そのような認識に基づいて今回の改正案を用意したということであります。毎年の報告と、そして十年後の公開制度と第三者機関による監査、これを相互に補完し合う形で政策活動費の適時適切なチェックを確実にすることが可能であると思っています。  そして、その内容についてですが、御指摘のように、これは、政策活動費の公開についてはこの国会においても様々な議論が行われました。個人のプライバシー、あるいは政党の戦略的な運営方針、これらにも配慮するべきである、こういった議論も行われた、それと国民の知る権利とのバランスを考えなければいけない、こういった議論の中で、今御示ししていただいているような法律を用意した次第であります。  政治資金の、政治資金に
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金パーティーに係る収入、これは、政治資金規正法のこの法律上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであって、これ寄附とは性質が異なるものと認識をしております。  その上で、形を変えた企業・団体献金ではないかということでありますが、企業・団体献金については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中で、政党等がその受取を行うこと自体が不適切なものであるとは考えておりません。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金規正法上、御指摘のような、談合で公共入札への参加が禁じられている企業による政治資金パーティーの対価の支払を制限する規定はないものと承知をしております。  その上で、先ほども申し上げたように、政治資金パーティーに係る収入、これは法律上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであり、寄附とは性質が異なると認識をしております。御指摘のような抜け穴の実態があるとは承知しておりません。  いずれにせよ、我が党の改正案ではパーティー券の購入者の公開基準を五万円超に引き下げることとしており、政治資金パーティーの透明性の向上に資するものであると考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、御指摘のようなこと、これは現行の政治資金規正法の下でも生じ得るものであります。  そして、これ、この政治資金パーティーですが、実態を考えた場合に、この開催に当たっての事務負担、金銭的負担、これは当然生じるものであります。また、参加者も毎回この予定の確保をする、こういった参加者側の協力もいただかなければなりません。こういったことを考えますと、開催回数、これ大きく増やすということは現実的には難しいと考えております。  いずれにせよ、この公開基準の引下げにより透明性が高まること、これは明らかであり、意義ある改正であると考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) いわゆるこの下請企業と業務の発注会社はあくまでも異なる法人であり、それぞれ独立して政治資金パーティー券の購入を含む経済活動、これを行っているものと認識をしております。  その中で、委員が御指摘のような措置、これを講ずるということになった場合、これ、何をもって企業名を隠すための分断購入と判断するか、あるいは、複数の異なる企業がパーティー券を購入した場合であっても同一企業が購入したとみなされるような画一的な条件は何なのか、こうした点について、これ推測に基づく恣意的なものであってはならないわけでありますから、この今言った点について十分議論する必要があると考えております。