戻る

出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 収容を行う場合には、被収容者の人権に配慮した、より適正な処遇の実施が求められており、入管収容施設内における医療体制の一層の充実を図ることは重要であると考えております。  そこで、本法案におきましては、入管収容施設において常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため、常勤医師の兼業の要件を緩和したところでございます。  これにより、入管収容施設において常勤医師を確保する上で支障となっています民間医療機関と比較した待遇面での格差が是正され、常勤医師の安定した確保、ひいては医療体制の強化に資するものと考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 今回の常勤医師の兼業要件の緩和ということで想定していますのが、むしろ、ほかの民間医療機関と兼業することによって、医師自身のスキルアップにも資するということでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 失礼いたしました。  常勤医師は国家公務員になりますので、国家公務員法の適用を受けるため、原則として兼業は禁止されるということでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 入管庁といたしましては、まずは常勤医師を確実に確保するということを目指しているところでございまして、現在、五官署について常勤医師を配置している。その配置に至っていない官署、横浜支局でございますが、そこにおいても、非常勤医師による診療、地方自治体の救急相談センターの活用等々、外部病院受診などの対応をしているところでございます。  委員御指摘のオンライン診療についてでございますが、一部の官署におきまして実施体制を整えておりますが、現在の収容人員等の下におきましては、現在のところ、外部病院受診等によって対応できており、実施の実績はございません。  ただ、引き続き、御指摘のオンライン診療等も含め、適切な医療的対応の在り方については不断の検討を進めてまいりたいと考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 ウクライナ避難民を始めとして、人道上の配慮を要する方々を一層確実に保護する制度を設けることは重要な課題でございます。そこで、本法案では、前回提出法案と同様に、真に庇護を必要とする方々を確実に保護するため、補完的保護対象者認定制度を盛り込んだところでございます。  補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は、この補完的保護対象者に当たると考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 今回のウクライナ避難民については、制度的な受入れの枠組みがございませんでしたので、これは、政府全体として検討して、今のスキームでウクライナ避難民を積極的に受け入れたという経緯がございます。  これにつきまして、仮定の話をするのはいかがなものかと思いつつお話をしますと、補完的保護対象者としての制度がありますれば、制度の枠組みがまずございますので、この認定手続に従って、ウクライナ避難民のような方については安定的な立場を保障することができるようになるということでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 委員から具体的な事例について御質問がございましたけれども、個別事案、個別に判断する枠組みでございますので、なかなか御説明は難しいところはございますが、個々の申請者の事情に応じて、また本国情勢に基づいて、適切に認定するということになろうかと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 条約難民に比べて、補完的保護の場合には、五つの理由でなくても、迫害のおそれがあれば認定できるということでございますので、一般論ではございますが、可能性としては該当し得るということでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 これもまた仮定の御質問でございますので、なかなかお答えは困難ではございますが、本法案では、前回提出法案と同様、監理人の監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容せずに退去強制手続を進める監理措置を創設し、監理人による指導監督等の監理の仕組みなどを規定するとともに、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を設けることにより、退去強制手続中に収容されていない者の逃亡等を防止することとしております。  したがいまして、この制度の下では、御指摘の現状を改善することができるというふうに考えております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の専門部会の検討すべきとの意見でございますが、これは、そもそもが、仮放免された者の逃亡事案が増加しているという、そこの防止をする必要性に鑑みてそのような御意見をいただいたものと承知しております。  他方、我が方として、本法案を検討するに当たりましては、同じ問題意識の下で、新たに設ける監理措置における逃亡等を防止する措置を検討いたしまして、監理人による監理の仕組み、対象者に対する罰則つきの届出義務、監理人に対して報告を求める権限、逃亡等のおそれの程度に応じて、必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度、それから逃亡した場合の罰則、これらの規定を設けることで逃亡防止に対応することとしたところでございます。  まずは、監理措置の創設及びこの適正な運用によって逃亡防止の措置を講じることとした上で、その実績にも基づきまして、更なる逃亡防止の要否等も含めて
全文表示