出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1804件(2023-02-21〜2026-04-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (239)
在留 (221)
許可 (116)
上陸 (93)
審査 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 入管庁におきましては、日本語教育機関への実地調査などを通じて、日本語教育機関において適切な在籍管理が行われているか、また、人権侵害行為などの告示基準に違反する行為が行われていないかなどを確認するとともに、留学生から任意の協力を得てヒアリングを行うなどして、留学生に対する違法、不当な行為が行われていないかどうか、実態の把握に努めているところでございます。
これらの調査により日本語教育機関として不適切な行為が確認されるなど、留学生の受入れを行わせることが適当でない日本語教育機関に対しましては、日本語教育機関の告示基準第二条に基づく告示からの抹消を含め、厳正な対応を行っております。
また、入管庁では、昨年二月に、日本語教育機関を対象に、留学生への人権侵害行為等を含む不適切な行為を防止するなど適正な運営を行うよう、改めて注意喚起を行っております。
法務省といたしまして
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 対象でございますけれども、在籍管理に懸念のある日本語教育機関百十三校のうち在籍者がいる三十四校につきまして、在籍する留学生に対して個別に聴取を行い、必要に応じてアンケートを実施したというものでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 委員今、認可というお話がございましたけれども、留学生を受け入れる関係、在留資格を認める関係では、私どもとしては、告示機関とするかどうかという判断をしているところでございます。
委員の御質問が、その告示から外れた場合、通知をしているかという御質問でございますれば、留学生の受入れ機関として適切か否かを判断する観点から、日本語教育機関の告示掲載を希望する場合には、入管庁において、在留資格認定証明書交付申請の前に、事前に行政相談を受け付けておりまして、その結果は御連絡をいたしているものでございます。
入管庁において、留学生の受入れ機関として適切でないと判断した場合は、その告示基準において該当していない適条及びその理由を通知した上で、改善すべき点についても御案内をいたしているところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 必ず文書でお答えしているという取扱いまではいたしておりません。ただ、口頭ではきちんと御説明をするように努めているところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 まず、前提といたしまして御説明をいたします。
先ほども申し上げましたように、私どもとしては、在留資格認定証明書交付申請の前に、事前の行政相談として受け付けて、そしてその結果を御連絡しているということでございますので、法律上、不服申立ての対象になるとは考えておりません。
ただ、実質的な面で申し上げると、行政相談において、先ほども委員から問題意識、御指摘いただきましたが、私どもとしても、可能な限り、告示掲載できないという場合の問題点については御説明を申し上げており、それを踏まえて、それが払拭できた場合には、改めて行政相談という形でまた承るということは可能でございますし、そのように今後も取り扱いたいと考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 先ほども大臣から御答弁がありましたように、在留資格、留学に係る諸申請について、必要な書類の提出を求めた上で、勉学の意思、能力並びに学費及び生活費を支弁する能力等について個別に審査を行っているということでございますので、その個々の審査の結果が、求められた書類を出したそのこと自体で必ず認められる、認められないという形に審査結果がなるものでもございません。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 留学の在留資格を認めるには、本邦において学習し生活するのに十分な経費を支弁し得る資産又は資金を有していることが必要でございますので、そのため、留学生の在留資格に係る審査におきましては、預金、収入を証明する資料、申請人と支弁者の関係を明らかにする資料、奨学金の給付に関する証明書等の提出を求めているものでございまして、その一環として親の所得証明を求めているということでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 入管関連法令に、被収容者に対して根治治療を行わないとの規定は存在いたしません。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 一般論として申し上げますれば、在留資格変更申請等があった場合には、申請者の在留目的や活動予定など具体的な申請内容を踏まえ、変更を希望する在留資格への該当性などを審査し、その許否を判断しているところでございます。
なお、生活保護についてお尋ねがございましたが、外国人の生活保護の受給については厚生労働省の所管でございますので、私どもでお答えする立場にはないと考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 二点お尋ねがございましたが、いずれの点につきましても、プライバシー等の問題があるほか、訴訟係属中の事案に関する事柄でもございますので、詳細についての言及は差し控えさせていただきたいと存じます。
なお、前者の点につきまして、一般論でございますけれども、手術の要否等に関する医師の判断について、入管側から病院に対し、判断を変えさせるなどの介入等を行うことはないということは言えるということでございます。
|
||||