戻る

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言205件(2023-02-20〜2026-06-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 研究 (129) 感染 (89) 指摘 (68) 国立 (66) 機構 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅沼一成 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  議員から御指摘の点につきまして、まず事実確認の方をお答えしたいと思いますが、現在の国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター、いずれにおきましても、いわゆる情報工学の専門家によるゲノムデータ解析等、変異株の分析は行っているところでございます。  具体的には、例えば感染研におきましては、病原体ゲノム解析センターにおいて、いわゆる情報工学の専門家、これが、例えば空港検疫での陽性者の方のゲノムを、ウイルスのゲノム解析をしていたということもありますし、全国から相談があればゲノム解析しています。また、NCGM、国立国際医療研究センターにおきましても、情報工学の専門的知見を持つ臨床疫学室の職員により変異株の研究、これ実施しているところでございます。  しかしながら、更なる質の高い科学的知見を提供できるように、機構の研究機能の強化、これは努めてい
全文表示
浅沼一成 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  今般のコロナ対応におきましては、保健所や地方衛生研究所といった公衆衛生関係の機関の職員だけにとどまらず、委員御指摘の自衛官や警察官、消防関係職員、また、IHEATなど様々な職種や臨時的な役割を担っていただいた方々の連携による対応が大変重要な役割を果たしたものと認識しております。  今後、内閣感染症危機管理統括庁がこうした方々に対して平時から研修や訓練を実施する際には、厚生労働省といたしましても積極的に協力してまいりたいと考えております。その際、従前より保健所職員等への研修を実施してきました国立保健医療科学院の知見を最大限活用すること、これは大変重要なことでございます。委員御指摘の方法も含めまして、参加する方々が共通して持つべき知識や技能等の習得ができるよう、関係省庁と連携をして検討をしてまいりたいと考えております。
浅沼一成 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  これまでも国立感染症研究所と国際医療研究センターは必要に応じて連携を行っておりまして、別個の機関であることによる明確な障害があったものとは考えてはございませんが、今回の新型コロナ対応を踏まえますと、今後、未知の病原体が出現した際に、隔離、待機期間や診療方法等の決定に必要な科学的知見をできる限り早期に収集、分析する初動対応が極めて重要であるとの指摘がございます。  このことから、国立健康危機管理研究機構は、全国的な情報基盤、基礎から臨床までの一体的な研究基盤、外部専門家との連携によりまして、質の高い科学的知見を獲得し、内閣感染症危機管理統括庁及び厚生労働省感染症対策部に迅速に提供することとしております。  具体的には、ウイルス学や細菌学など感染症に関する基礎的研究能力を持ち、感染症サーベイランス情報のまとめ役ともなる国立感染症研究所と、
全文表示
浅沼一成 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  医務技監は、医学的知見に基づき厚生労働省の所掌事務を総括する事務次官級の職として平成二十九年七月に設置されたものでございまして、感染症の発生などの健康危機管理事案に対しましても、保健医療に関する専門的な知識を活用しつつ、行政組織のマネジメントを適切に行うことが求められている職でございます。厚生労働省幹部の立場だけではなく、政府全体の立場から重要な役割を果たすことが期待されているところでございます。  こうした役割の下、医務技監につきましては、これまで内閣官房に設置された国際的に脅威となる感染症対策推進チームに参加するとともに、新型コロナウイルスの発生後は、厚生労働省に設置された新型コロナウイルス感染症対策推進本部において副本部長兼事務局長として参画するなど、感染症対策の効果的かつ総合的な推進に貢献してきたものと考えております。  今回
全文表示
浅沼一成 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構につきましては、平時から、科学的知見に関する情報収集、分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供し、また、統括庁や厚生労働省の求めにも応じ、感染症対策に必要な調査研究等を行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともに、パンデミック時には、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部での意見を述べることにより統括庁や厚生労働省の政策決定につなげるという枠組みを構築することとしております。  なお、機構から報告の頻度、形式等の具体的な事務手続につきましては、国会での御審議も踏まえ、省令への規定ぶりを含め、施行に向けて具体的に検討していくことになります。  いずれにいたしましても、機構と統括庁等の密接な連携、これをしっかり図っていきたいと考えております。
浅沼一成 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCでございますが、平時から、科学的知見に関する情報収集、分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供し、また、統括庁や厚生労働省の求めにも応じ、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともに、パンデミック時におきましては、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部で意見を述べることにより統括庁や厚生労働省の政策決定につなげることとしております。  こうした科学的知見の情報提供を円滑に行えるよう、必要な規定を法案に盛り込んでいるところでございます。
浅沼一成 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  国立感染症研究所につきましては、二〇一〇年度、平成二十二年度の職員数は三百八十五人、そのうち研究者は三百二十五人、二〇二〇年度、令和二年度の職員数は三百六十二人、そのうち研究者は三百八人となっております。  また、保健所の設置数につきましては、一九九〇年度、平成二年度は八百五十か所、二〇二〇年度、令和二年度は四百六十九か所となっております。
浅沼一成 衆議院 2023-03-29 法務委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  厚生労働省におきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づきまして、武力攻撃事態等に際し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施できるよう、厚生労働省国民保護計画を定めているところでございます。  具体的には、基本方針におきまして、基本的人権の尊重、国民の権利利益の迅速な救済、高齢者の方、あとは障害者の方への配慮等を規定するとともに、平時におきましては、地域における健康危機管理体制の整備や情報収集、国民保護措置に関する訓練の実施、また、有事におきましては、医療の提供、保健衛生の確保等、避難住民等の救援に関する措置といった事項を計画の中で定めております。  この計画に基づきまして、武力攻撃事態等が生じた場合には、国民の生命、身体等を保護する措置を確実に講ずることができるように取り組んでまいりたいと考えております。
浅沼一成 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCでございますが、米国のCDCと異なる独自の特徴といたしまして、自らが病院という臨床機能を持つこととしております。これによりまして、基礎から臨床までの一体的な研究成果に基づく質の高い科学的知見を迅速に提供する役割を担うこととなります。  具体的には、統括庁や厚生労働省の求めに応じまして、政策決定に必要な科学的知見についての調査研究を行い、平時から質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に迅速に提供するとともに、パンデミック時には、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部で意見を述べることにより、統括庁等の政策決定につなげる役割を担うこととされております。  これによりまして、感染初期における調査分析等の初動対応の強化、患者受入れ機能や重症患者等の診療機能の強化、国内外の治験ネットワークの中核的役割を果た
全文表示
浅沼一成 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  国立健康危機管理研究機構は、統括庁や厚生労働省の求めに応じまして、政策決定に必要な科学的知見につきまして調査研究を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に迅速に提供する役割を担うものでございます。  その際、機構は、政府と一体的に感染症対策に当たることから、政策的ニーズを常に政府と共有しながら科学的知見の獲得を得ることとなりますけれども、あくまで研究機関でございまして、政府の政策の可否を決定するものではございません。また、実際の研究におきましても、利害関係者等からの影響を排して、科学的手法に基づき行われることが当然でございます。  今般の国会に提出いたしました機構の創設のための法案におきましても、役員及び職員は、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならないこと、機構OBによる契約に関する法令違反の要求や依頼等を受けた際に、機構の長にそれ
全文表示