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外務省アジア大洋州局長

外務省アジア大洋州局長に関連する発言29件(2023-03-29〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 部隊 (37) 協定 (35) 協力 (26) 活動 (26) 規定 (22)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金井正彰 衆議院 2026-05-29 外務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の朝鮮国連軍につきましては、国連軍地位協定に基づきまして、日本国内に七か所でございますけれども、在日米軍施設・区域の使用が認められてございます。この朝鮮国連軍は、横田飛行場に後方司令部要員五名を置いてございますけれども、部隊は配置されてございません。また、朝鮮国連軍内部の連絡調整等の後方支援のための航空機等の一時的な立ち寄りの際にこれらの施設・区域を使用することはございますけれども、その際の物品、役務の提供は専ら米軍が実施しているのが現状でございます。  このような現状に加えまして、オーストラリア、イギリス、フランス、カナダ、イタリアとのACSAにおきましては、一九五四年の国連軍地位協定に基づいて朝鮮国連軍を構成する部隊として行動する相手国軍隊を適用対象としていないことも踏まえまして、今般御審議賜っておりますフィリピンとのACSA、そしてニュージーランドと
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鯰博行 衆議院 2024-06-12 外務委員会
○鯰政府参考人 一般に、抗議や申入れの形式につきましては、召致して行う場合、あるいは電話などにより行う場合等ございますけれども、それぞれについて、どれが重いということをあらかじめ整理して申し上げることは難しいですが、私どもは、その時々の状況に即して判断しております。
鯰博行 衆議院 2024-06-12 外務委員会
○鯰政府参考人 ただいま大臣から御答弁を申し上げたとおり、今後の対応について現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい、適切に対応していくということでございます。  事務当局としては、その前提として、様々な検討をしてまいるということです。
鯰博行 衆議院 2024-06-12 外務委員会
○鯰政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。  国連海洋法条約第七十四条3及び第八十三条3に基づき、関係国は、排他的経済水域又は大陸棚の境界未画定海域において、実質的な性質を有する暫定的な取決めを締結するため及び最終的な境界画定のための合意の達成を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う義務を負っている、それを自制義務と申します。
鯰博行 衆議院 2024-06-12 外務委員会
○鯰政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。  累次御答弁申し上げているとおり、私どもとしては、国際法上問題がある行為だと思っております。
鯰博行 衆議院 2024-06-12 外務委員会
○鯰政府参考人 現時点におきまして、御指摘の中国によるブイの設置あるいは一方的な資源開発につきまして、国際海洋法裁判所や国際司法裁判所への提起は行ってございません。  今後の対応については、中国側の対応を見極めながら、政府全体として戦略的観点から検討していく所存でございます。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定の第三条に、接受国において接受国の法令を尊重することは訪問部隊及びその構成員等の義務であり、また、そのために必要な措置を取ることは派遣国の義務である旨規定されております。  これは、国際法上、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑みまして、その滞在目的の範囲内で行う公務につきましては、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。  同時に、当該外国軍隊及びその構成員等が受入れ国の法令を無視してよいということでは全くございませんで、国内法令を尊重することは一般国際法上の義務でございます。  御指摘の規定は、そうした考えを踏まえて置かれたものでございます。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  これまで、例えば、我が国における自衛隊と外国部隊との共同訓練等の実施に際しましては、その都度、相手国政府との協議の上、訪問部隊の入国や軍用機の領空通過等、所要の事項につきまして、個別の活動内容を踏まえまして、両国間で外交ルートを通じた口上書の交換等を通じてあらかじめ確認するなどの方法で対処してまいりました。  共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするための本協定は、御指摘のような出入国や武器の取扱いを含めた条件や手続を定め、これによりまして、協力活動の実施に際しての調整を容易にし、予見可能性を高め、ひいては部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。  例えば、出入国に際しまして、本協定六条の規定に基づきまして、派遣国は、協定に従って入国する者を特定する事項について事前に接受国に通報し、また、出入国に関連して接受国が定める
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船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定は、御指摘のとおり、日豪又は日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。  このような協定の趣旨、また、対日防衛義務を負いまして我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的とする日米地位協定と、一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的としております本協定とは異なる枠組みであることも踏まえつつ、相手国と交渉した結果に基づきまして、相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定との名称を用いることになったところでございます。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定の第五条は、協力活動の実施を円滑にすることを目的といたしまして、訪問部隊の接受国の港や空港へのアクセス、また、協力活動の接受国内で利用に供される施設及び区域へのアクセスなどが定められております。こうしたアクセスにつきまして許可を迅速に与える、円滑に活動を行うためにそのような規定が置かれておるところでございます。  その上で、同時に、お尋ねの協定の第五条3の規定は、訪問部隊による施設・区域への移動又は施設・区域間の移動に当たって公共の安全に妥当な考慮を払われるよう、接受国が当該移動の経路を定めたり制限を課したりするということができることを定めているところでございます。