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外務省アジア大洋州局長

外務省アジア大洋州局長に関連する発言18件(2023-03-29〜2024-06-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 部隊 (33) 協定 (32) 協力 (24) 規定 (20) 接受 (19)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定第六条は、協力活動の実施を円滑化することを目的といたしまして、訪問部隊の構成員及び文民構成員の入国及び出国に関連する手続について規定をしておるところでございます。  お尋ねの第六条7につきましては、御指摘のとおり、訪問部隊の構成員及び文民構成員の接受国への入国について、接受国の法令に従って適切な検疫措置が取られるよう、全ての場合において検疫に関する接受国の関係法令が適用されることを想定しております。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪部隊間協力円滑化協定は、御指摘のとおり、二〇一四年七月の日豪首脳会談において交渉開始が決定されまして、二〇二〇年十一月の日豪首脳会談において大枠合意に至り、二〇二二年一月の日豪首脳会談において署名に至ったところでございます。  本協定は、まさに御指摘のとおり、日豪の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じ、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。  協定の主な事項といたしまして、出入国の手続に関する事項のみならず、税に関する事項、さらには刑事裁判権に関する事項等が含まれておりまして、御案内のとおり、権利義務、主権に関する事項も多々含まれているところでございます。  そのような中、この種の本協定が我
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船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定は、我が国が締結する同種の協定としては初めてのものでございまして、御指摘いただきましたとおり、多岐にわたる様々な項目のそれぞれについて慎重な検討を行いつつ、日豪、日英間で協議を重ね、合意に至ったところでございます。御指摘いただきましたような刑事裁判権に関する事項についても、当然、慎重な協議、検討が行われたところでございます。  その上で、御指摘いただきました協定の内容につきまして、日本が死刑存置国、豪州及び英国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提といたしまして、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されております。  具体的には、両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案又は専ら派遣国部隊のみに対する事案につきましては派遣国が第一次裁判権を有し、それ以外の
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船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定の第二条は、本協定の目的について規定しております。  互恵的な防衛協力と申しますと、具体的には、まさに、日豪又は日英の部隊がそれぞれ相互に訪問して実施する共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動を意味しているところでございます。  まさに、共同訓練は相互の技量の向上にも資しますし、また、現下の安全保障環境の下での抑止力や対処力にも資すると思います。また、災害救助の際の協力というのは、双方の災害救助の際にお互い助け合うというところで、まさに互恵的な活動だと認識しております。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 日豪、日英につきましては、相互に防衛義務があるという意味におきまして、通常使われておる同盟関係ということでは、通常、当てはまらないと思います。  また、先ほど御答弁申し上げましたとおり、準同盟という言葉については確立された定義がないと承知しておりますけれども、昨今、日豪、日英双方の防衛協力、このRAAの締結、さらには共同訓練の増加、またACSAや情報保護協定を含めて、格段に、安全保障、防衛協力の深化というのは進んでいるところでございます。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定の第二十条は、両締約国は、環境、文化遺産並びに人の健康及び安全の保護に適合する方法によりこの協定を実施すること等を定めております。  この規定は、まさに、協力活動が周辺地域の自然環境及び文化遺産等や近隣住民に影響を及ぼし得る可能性ということも踏まえまして、接受国におけるこのような影響を最小限にして、万が一必要な場合に対処のための措置が取られるようという観点から置かれたものでございます。  例えば、我が国で協力活動を行う豪国防軍又は英軍が、そのようなことはあってはなりませんが、仮に環境等に対する損害が生じた場合等におきましても、本協定の第二十条3の規定に基づきまして、我が国の法令を考慮し、合同委員会を通じて協議の後、適切な措置を我が国と協力して速やかに取る、そのような観点から設けられた規定でございます。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定の第二十一条4(a)(2)に言う公務執行中につきまして、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令や規則、上官の命令又は軍の慣習によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は役務を執行中であることを意味しております。  こうした考え方におきましては、日豪、日英間でそれぞれ一致しているところでございまして、個別の事案ごとに緊密に協議の上、決定を行います。  御質問いただきました、仮に双方の認識が早期に一致しない場合でございますけれども、それは、本協定に定めております合同委員会におきまして協議をして適切に対応していくことにつきまして、日豪及び日英両政府間で一致しているところでございます。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定第二十三条7におきまして、訪問部隊の構成員又は文民構成員の公務執行中以外の作為又は不作為から生じた請求権につきまして、関係当事者間で解決に至らない場合を想定しまして、まさに両締約国間で協議するということが規定されているところでございます。  これは、公務執行中以外の作為又は不作為から生じた請求権であっても、まさにこのように関係当事者間で速やかに解決に至らないような場合に、被害者を救済して政府として支援していくという観点から、両政府、両締約国間の間で協議するとの趣旨でこういう規定を設けたものでございまして、こうした場合における当該国民の求償について、政府として、適切な対応がなされるよう努めていくということでございます。