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日本司法書士会連合会会長

日本司法書士会連合会会長に関連する発言12件(2026-05-20〜2026-05-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 後見 (68) 制度 (48) 利用 (45) 本人 (43) 任意 (30)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年5月〜2026年5月

発言の多い議員 トップ1

12件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
皆様、こんにちは。日本司法書士会連合会会長の小澤吉徳と申します。  本日は、このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。  成年後見制度の改正に関しましては、令和四年六月から公益社団法人商事法務研究会で行われました成年後見制度の在り方に関する研究会に委員として参加させていただき、研究会で報告書がまとめられた後には、法制審議会民法(成年後見等関係)部会の委員として審議に関わってまいりました。  司法書士は、平成十一年の民法改正により禁治産制度が成年後見制度に改正されることとなった際、日本司法書士会連合会及び全国各地の司法書士会が中心となり、制度の担い手となる専門職成年後見人の養成と指導監督を主な目的として、同年十二月に成年後見センター・リーガルサポートを社団法人として設立いたしました。その後、多くの司法書士が会員として加入し、令和八年三月末現在では八千九百五十四名の司法書
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
阿部先生、御質問ありがとうございます。  今回の遺言改正につきましては、これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして、遺言書保管官の確認、そして全文口述、適切な保管などを通じた真意性の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。  平成二十九年度に法務省が実施した我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務では、年代によってぶれはあるものの、自筆証書遺言、公正証書遺言作成の経験に関して、全体として見ると、自筆証書遺言を作成したことがある方が三・七%、公正証書遺言を作成したことがあるという方が三・一%でありました。  これが、令和五年の十一月のアンケートによりますと、自筆証書遺言を作成したことがある方が八・五%、公正証書遺言を作成したことがある
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
有田先生、御質問ありがとうございます。  先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。  まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合であっても替えられないという問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。  そして、今回の改正、私が冒頭、画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については、先ほどの三点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  そのような御意見があるということは承知をしております。恐らくは、今回の改正については、比較的、専門職の後見人の側に寄ったものであり、そして、本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。  私も、もちろんケースによっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。しかしながら、現場の感覚で申し上げますと、相談を受けた際に、私も、事例によっては、まずは親族の方はいらっしゃいますか、そして後見人になっていただける方はいらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが、実際、その後見人になれる力量あるいは背景を持っている方でも、結構断られる方が多いんです。  あるいは、後見人になりたいと言ってくる方もたまにいらっしゃるんですが、そういったケースの背景事情を見ると、推定相続人の間で争いがあったりするケース
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
金村先生、御質問ありがとうございます。  近年、後見制度を利用される方は、頼れる親族がいない方が多くなっているというふうに承知をしています。申立て件数の約二五%が本人申立てとなっておりますが、本人自身が申し立てるケースは申し立ててくれる親族がいない場合が多く、また、申立て割合の約二四%を占める市区町村の申立ても頼れる親族がいないケースが多いと感じています。申立て割合の約四九%が親族申立てとなっておりますが、これは関与する親族がいることが明らかなケースとなっていますが、この中にも、自治体や施設、病院などからの連絡によって申立てだけは行うけれども、後見人等には就任できないよというケースも多く含まれており、後見人等に就任することを望む親族はそれほど多くないのが実情というふうに承知しています。  後見制度等開始当初は親族による後見が約九割というふうに圧倒的多数だったと承知しておりますが、本人の
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
金村先生、御質問ありがとうございます。  今先生から御指摘があったような、全く面会をしない、つまり本人の意思を軽視しているようなことが後見人として望ましくないということは、今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。私も、そのような方はふさわしくないというふうに思っています。  ただ、一方で、親族の意見につきましては、それがもちろん御本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが、一方、本人ではなく親族御自身の利益を考えていることもないわけではないものですから、親族の意思を優先するというのは、なかなか、本人の代理人である後見人としては必ずしも適切ではないというふうに考えています。
小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
御質問ありがとうございます。  先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。  むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見が開始した場合には任意後見が終了するという仕組みになっており、その不具合を解消するために、法定後見と任意後見を併存できる仕組みに改正しようとするものと理解をしています。そうすることで、実務現場としては、契約当時に予定していた代理権では不
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
御質問ありがとうございます。  先ほどの回答と少し重複をしますけれども、先生の御指摘の御質問に対してはイエスということになっております。これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であって、これをクリアした新しい制度というふうに理解をしております。  したがいまして、今回の新しい制度については非常に有意義なものだと思っておりますし、そして、そもそも、その遺言が、御本人がお元気なうちにしっかり作成をしていただくということが間違いなく円滑な相続登記に資するもの、これはもう間違いないわけでございますので、したがいまして、結果的に、空き家、所有者不明土地問題の解決に大きく資するものになると考えております。
小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
井戸先生、ありがとうございます。  まずは、周知ということでございますが、非常に大事なことだというふうに思っています。まずは、司法書士会においては、内部での研修を当然十分に行って、その司法書士が各地域の中核機関や自治体と連携し、講演などにより、利用者や関係者、さらには市民の皆様にこの制度改正を知っていただくということを考えています。また、まだ検討段階ではありますが、本や冊子やインターネット動画など、今回の法律改正を分かりやすくまとめたものを作成をしまして、これを配布するということも考えられると思っています。  幸い、改正法の施行まで二年以上の期間がございますので、まずは会員の研修等を行って、その会員を通じて市民の皆様にも周知を図っていくということは十分可能ではないかというふうに考えてはおります。  そして、先ほど先生から御提案があった、裁判所の報告のタイミングでという御提案に関しては
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
井戸先生、ありがとうございます。  先生が御指摘いただいたように、これまで利用をちゅうちょされていた方が、ちょっと利用を考えてみようか、あるいは今利用されている方が、終われる後見になるみたいだよということで、相談需要はたくさん増えてくるんだろうと理解をしています。  ですので、当然、司法書士会でも、各司法書士会あるいはリーガルサポートの相談体制を強化するとともに、先生から御指摘がありました自治体や福祉関係者との連携が極めてこれまで以上に大事になってくると思っています。市民の皆様にとってやはり一番相談窓口として敷居が低いのは自治体の窓口でございますので、そういったところとの連携を更に強化をしていく必要があると理解をしています。