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日本司法書士会連合会会長

日本司法書士会連合会会長に関連する発言12件(2026-05-20〜2026-05-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 後見 (68) 制度 (48) 利用 (45) 本人 (43) 任意 (30)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
先生、御質問ありがとうございます。  先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。  これまでの後見類型とはやはり要件も違っておりますし、申立てされる方が特定補助というものを現在の後見類型と同様に捉えて利用を希望されることは考えられますけれども、ここは、特定補助は今の後見類型とは異なる制度でありますので、特定補助という制度をきっちりと専門家が
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。  その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至っております。報酬が高過ぎるという御意見は、事務の内容に対して高過ぎるという趣旨であると理解しておりますので、この改正は、御本人や親族の方の御期待にも沿える内容になっているのではないかなというふうに承知しているところでございます。