日本弁護士連合会刑事調査室室長
日本弁護士連合会刑事調査室室長に関連する発言14件(2025-05-08〜2025-05-08)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
記録 (65)
電磁 (62)
捜査 (31)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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はい。
私も同様の問題意識を有しております。国際人権法上も、被留置者が裁判官の面前に連れていかれることは権利として保障されているべきですので、その意味で、オンライン勾留質問は、仮に本法律案が成立するとしても、極めて例外的に運用されるべきだと私は考えております。
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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秘密保持命令に期間が定められたことにつきましては、先ほども申し上げましたが、日本弁護士連合会の意見書の内容を採用していただいたものですので積極的な評価をしております。
ただ、今この秘密保持命令に注目が集まっておりますが、不服申立ての機会の保障という観点からは、秘密保持命令以前に、情報主体への通知制度こそが必要なのではないかと私は考えております。それはなぜかといいますと、多くの事業者は、この秘密保持命令を受けようが受けまいが、あるいは秘密保持命令の効力が失われようが、本人に通知しない可能性が高いからです。
本人の権利を守るという観点からは、やはりこの本人の情報が取得されたということについて本人に通知をし、その不服申立ての機会を保障するべきです。そうしなければ、捜査機関による違法な情報の取得ということを抑止することも不十分になってしまうのではないかと考えております。
もちろん、この
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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附則四十条につきましても、日本弁護士連合会の意見書での提案を採用していただいたものであり、積極的に評価をしております。先ほども申し上げましたが、実質的にこれを運用するのは裁判官ですので、裁判所がこの附則四十条が規定された趣旨を踏まえて厳格な令状審査を行うことが何よりも重要であると考えております。
一方で、プライバシーの保護という観点からは、事前規制だけでは十分ではないと考えられています。どれだけ事前規制を掛けようとしたとしても、無関係なプライバシー情報等々は混入し得る、さらには、令状の趣旨に反して、許可された範囲外の情報を取得してしまうということが起こり得るからです。
そういったことを防止するためには、事後規制として本人に不服申立ての機会が確実に保障されることが必要であり、かつ、不服申立てをした結果、違法な令状執行で明らかになったときはきちんと消去される仕組みが必要であると考えます
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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報道機関へのリークという問題について、日本弁護士連合会の組織としての見解はございませんけれども、私自身は、事件を担当する中で、やはりこの情報のリークが行われているということを感じることは少なくございません。それが単に被疑者とされた人物の名誉を毀損するだけではなくて、有罪イメージのようなもの、世論に影響を与えていくことによって公正な裁判が害されているのではないかという問題意識は私も有しております。
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