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明治学院大学国際学部教授

明治学院大学国際学部教授に関連する発言13件(2023-05-23〜2023-05-23)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 難民 (89) 認定 (44) 国際 (25) 審査 (23) 保護 (22)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部浩己
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(阿部浩己君) 研修というのが何度も今日ほかの参考人の方から強調されています。その研修をどのようにやるのか、誰に対してやるのかというところ、これがまず非常に重要でありまして、難民審査参与員も含めて、面接の仕方であったり、供述の信憑性の評価の仕方であったり、出身国情報の使い方であったりという、そういう個別事案に即した研修というのがきちんとなされるという体制が整わないと、同じような間違いが繰り返されていくように思います。  また、その出身国情報を収集し分析する体制が、ここ数年の間少しずつ改善されてきていますけれども、非常に不十分な状況にとどまっているので、ここも懸念の対象であります。
阿部浩己
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。  難民審査参与員の方々は、それぞれの領域において非常に高度の知見を有しておられる専門家の方々です。例えば、人道支援の領域において長い経験を持っておられる、あるいは法律の領域で専門家である、地域研究の専門家である、そういう意味では専門家には違いないんです。  しかし、端的に申し上げて、誰一人、難民認定の専門家ではありません。少なくとも、難民審査参与員として仕事を始めるときに難民認定手続の専門家ではないんです。だからこそ、どのような御専門の方であっても、難民認定手続に詳しくなるためには研修を受けないといけないんですね。しかし、これまでは、それぞれの領域の専門家であるということを理由にして、非常に、何といいますか、その地位にふさわしい処遇をされてきたといえばそれまでなんですけれども、研修を受けるような必要もないだろうというふうな暗黙の了解
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阿部浩己
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。  出入国を管理する国家の権限が強いというのは、これは二十世紀に確立した国際法の在り方です。しかし、二十世紀の後半から二十一世紀にかけて、人間の権利を実現するという、そういう価値が非常に強くなってきています。したがって、例えば在留資格がないという人であったとしても、最低限の人権を保障するという義務が国に課せられるようになってきているんです。それを各国は合意しているんですね。  例えば、先ほどのお示しいただいた例などでは、子供の最善の利益、親子を分離するようなことは子供の最善の利益にかなう場合でない限りにはやってはいけないと、これは出入国の場面であっても駄目だという、こういうふうな基本的人権を擁護するという考え方が強くなってきているということからすると、先ほどお示しいただいたような国家主権によって全てを説明するということは、今は法的には
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