株式会社日本総合研究所執行役員法務部長
株式会社日本総合研究所執行役員法務部長に関連する発言23件(2024-05-07〜2024-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (68)
事業 (61)
削除 (37)
侵害 (33)
対応 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大谷和子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
私としては、この侵害情報の定義というのは、この白表紙のところの六号に書かれているとおりの定義をまず置く必要があると思っております。そして、その侵害情報等の定義というのが次に続いていまして、侵害情報にプラスしてその理由とかも含めた情報が侵害情報等と定義されていて、そして八号にその侵害情報の送信防止措置ということで、一つの類型としてこの他人の権利を侵害するという従来型の権利侵害の情報の送信を防止するための措置についての規定が置かれて、これがその迅速化規律にたくさん出てくる部分になっているというその構造自体は適切なものだと考えておりまして、侵害情報そのものの枠を広げるというよりは、透明化規律の中で、現在、送信防止措置と侵害情報の送信防止措置というのを区別して書かれておりますので、まず一旦は透明化規律の中で、そういった情報の削除、差別につな
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| 大谷和子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
削除指針、現行のものですけれども、削除指針を見る限り、必要な事項は網羅されており、ある程度具体的に書かれているというふうに考えております。
ただ、その削除指針にのっとって削除を依頼すればそれが思いどおりに削除していただけるかという運用状況について考えてみますと、やはり十分に削除がなされていないのではないかという実態があるのではないかと思っております。
御指摘のその削除率が低いということを必ずしも量的に評価するということは難しいと考えておりますけれども、やはりそれにしても低過ぎるなというふうな考えを持っておりまして、削除指針をより具体的にすることによってもしかしてその削除がしやすくなるのであれば、現在ある程度ちょっと抽象的な書き方をされているところに、事例などを設けるということも意味が出てくるのではないかと思います。
その点、今
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| 大谷和子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
この送信防止措置請求権につきましては、賛成の意見を持っていらっしゃる方もこの関係者の中にはたくさんいらっしゃるということで、私自身もいろいろ考えてみたのですが、今回、清水参考人の方で出されているこのメリットとデメリットのメリ・デメ表を改めて確認したのですけれども、確かにデメリットというのはそれほど大きくないのではないかという御指摘はそのとおりではないかなと思っております。
ただ、メリットのところにつきましても、その請求権の認知ということについては、これから具体的に展開していく周知活動でそれは補える部分があるのではないか。あるいは、海外の事業者について請求に応じる義務というのが実感してもらえるという点はかなり大きいメリットだとは思うんですけれども、専門員を配置するということで、判例法理について理解をしている方が条理上の削除義務が発
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