戻る

法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
ありがとうございます。今、塩崎委員、おっしゃったこと、全面的に私も同意というか、共感をするところであります。  実際に先生におかれては川口の現場も御覧をいただいたということで、まさにそうした中で様々な問題意識から発言をいただいたと思っています。  今、日本を除くG7では、この外国人との向き合い方、これが一番の大きな問題の一つになっている、そういった現状もあります。そういった中で、やはり日本が自由で開かれた社会であるためにも、こうした適切な対応、これが欠かせないんだろうと私は考えております。  そうした中で、今、入口、審査、そして出口と三段階に分けて、まさに非常にいい御質問、御議論をいただいたと思っています。JESTAについても、なるべく早くと、まさにそのとおりでありますし、そして、審査についても、きちんとした審査をしていくためにも、やはりそこはマンパワーということも大事ですし、様々な
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
報道等で今の話は承知をしておりますが、個別の事案ということで、ここでのお答えについては差し控えさせていただきたいと思っております。  その上でありますけれども、一般論ということになりますが、日本に上陸をしようとする外国人、上陸の申請があった場合には、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているのか、そうしたことを審査をします。その審査の結果として、当該外国人が上陸のための条件に適合していない、そういった場合には上陸を拒否する等の措置で、これは適切に判断をしているところであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
私どもとして適切に対応しているということでございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
若干繰り返しになって恐縮ですが、個別の事案ということで、この場でのことについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。  いずれにしても、入管当局の方で、それぞれ、上陸を希望する、そういった外国人については適切にその都度判断をしているということであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
高橋先生は、先日の予算委員会でもそうした趣旨の質疑もされていたと承知をしていますけれども、こうした国際テロ組織、これを我が国として認定するのかどうか、そういった話をされていたと思いますし、今もそうした御趣旨の質問だと思います。  そうしたことで申し上げれば、テロ組織を法的に認定する、そういった制度ということで申し上げれば、今、日本にはそうした制度はないということであります。  例えば、これは私どもの所管ではありませんが、外為法であったりとか、あるいは、警察庁の方でも、そうした法案も提出をされ、成立をしたと承知をしています。そうした中で、ただ、政府全体として、そうしたテロ対策ということでいえば、それぞれの場、その場その場において適切にそうした対応をしていると思います。  その一方で、例えば入国管理という観点で、ここがテロ組織だどうだということの、そうしたことを明示的にやっていく、そうい
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
今申し上げましたように、入管法上も、そうした法務大臣の認定ということで適切な対処ができる、そういったスキームになっております。  恐らく、これはいろいろな考え方があると思うんですけれども、例えばそうしたリストを対外的に公表するということで、抑止力という意味では効果は当然あることもあろうかと思いますけれども、同時に、何を我々として見ているのか、あるいは、どういった趣旨でそういった指定をしているのか等々の、そういった手のうちをまさにさらすことにもなりかねません。  そういったことの様々な検討をする中で、現状、私どもとしては、こうした入管法の中で情報収集等も、公安調査庁等とも連携をしながらそうした適切な対応を行うということで、今、そうした対応を行っております。     〔主査退席、稲田主査代理着席〕
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
現行の入管法ということで申し上げますと、本邦にある外国人から難民認定申請があったときに、難民の認定を行うことができる旨の規定でございます。難民認定申請に当たって、本邦にあること以外に、申請の時期等についての特段の制限というものはないわけであります。  この点、今お話がありましたような運用を行うことで、入国後の事後的な難民認定申請を受け付けないということになってしまうわけですから、そうしたこととなった場合に、難民条約上の難民に該当する者であっても、上陸申請時に意思表示をしなかったことを理由として難民認定を受けられない、そういった結果も招きかねない、そういったこともあろうかと思います。  そうしたことの中で、御指摘のような運用法、これは慎重に検討を要するものというふうに考えておりまして、直ちにそうした御趣旨の入管法の改正を行うべきというふうには我々としては考えていない状況であります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
先生御懸念の、例えば川口における様々な事象等々、住民の方々が非常にそうした懸念を持たれている、そういった危機感、そこについて私どもとしても共有しています。  その上で、我々としては、やはり不法な状況で滞在をしている外国人の方には、しっかり速やかに出ていっていただく、これが基本的なスタンスですし、我々としてはそうした意思の下で様々な運用を行っているところであります。  そのことと、入国時に全ての外国人の方に難民申請するかどうかの意思を確認をして、そこで言わなかったらその後難民申請できない、そういった運用をするということ、これは若干、私は、少し重なるところもあるにしても、そこは必ずしも一致をすることではないんだろうと思っています。  そういった中で、我々としては、しっかりとした運用を行うことで、不法な滞在をするような外国人についてはしっかりと出ていっていただいた上で、今御趣旨の点について
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
今御指摘の平成八年の法制審の答申でありますけれども、婚姻後もそれぞれ婚姻前の氏を称する夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に、子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされたということであります。これは、すなわち兄弟姉妹の氏の統一化という効果であります。  このように婚姻時に定めるということとされた趣旨でありますけれども、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合ですと、子の出生時に父母が協議をすることができない、そういったケースであったりとか、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得るということから、そのような事態を避けて、子の氏の安定、これを図るものであったと承知をしております。  そしてまた、若干補足的な話にもなりますけれども、兄弟姉妹の氏の統一化が図られた趣旨ということ
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
今の国選付添人制度の対象範囲、この対象事件の拡大ということでありますけれども、家庭裁判所が少年の後見的役割を果たすという少年審判の構造に鑑みますと、国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性というものがあるのかということにおいて、必ずしも、全てについてということで、明らかとまでは言い難いということがあろうかと思います。  そして同時に、やはり、そういったことをやっていく中では、当然、財政上の措置ということも必要になってまいりますので、そこにおいて国民の皆様方の理解をどう得ていくことができるのか、そういったことの判断の中で、その必要性について慎重に吟味をしていく必要があるというふうに我々としては考えているところであります。