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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の養育費受領率の達成目標は、内閣府が中心となって、こども家庭庁、法務省とともに設定したものであり、具体的な数値については、これまでの受領率の推移を基に推計したものと承知しております。  法務省としては、本改正案で養育費の履行確保に向けた改正を行っているところであり、施行後の養育費の履行状況を注視するとともに、引き続き、養育費の取決めを促進するための取組を行ってまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子供の利益とその親権は相対応する概念では必ずしもなくて、親権を行使するとき、親権に関わる様々な判断、そういったものがなされるときに子供の利益を尊重してやっていこうと、こういう基本的考え方で構成されていると私は理解をしています。  まず本改正案では、親権は子の利益のために行使しなければならず、また裁判所は、親権者を定めるに当たって子の利益を考慮しなければならない、子供の利益というものを念頭に置いて親権者を定め、また親権は行使される、こういう形です。また民法七百六十六条では、離婚後の子の監護に関する事項を定めるに当たって子の利益を最も優先しなければならない。これは、親権ではありませんけれども、子供の養育に関する監護の問題についても子の利益を優先をする。  こういう形で、子供の利益は、親権の行使、親権者の定め等において最も重要かつ優先して考慮されるべき要素であるとい
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 何が具体的に子供の利益であるか、それを私もこの質問をいただきましてずっと考えているんですが、やはり、それぞれ子が置かれた状況、御家族の状況、それぞれありますので、その中で、こういうものだと一義的に子供の利益を規定するということは、やはり困難だと思います。  そしてまた、いろいろな状況に対応し得るためにも、大きな概念として、子供の利益というのは子供の幸せですよね、子供の幸せが増えるように、困難が少しでも減るように、通常の親が子に対して思う、願う幸せ、そういう大きな概念としてやはり存在して、この法体系の中にですね、規定するということがやはりまずは妥当なことではないのかなと思います。そして、子供の利益が強く関わることについて、例えば、親の責務、養育費の履行確保、親子交流の実現、子供の利益、子供の幸せに強く関わる重要事項については、今回の民法等の規定の見直しを行っている
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘のケース、私も拝見をしております。明確に二つのグループでパーセンテージが変わっているというのは明白だと思います。これドイツの例でありますけど、アメリカでも同様の傾向があるということはしっかりとここで判断ができるというふうにも思っております。  これに比べて、我が国の状況は、必ずしも受領率、実施率、親子交流の実施率、養育費の受領率、いずれも諸外国と比べて、アメリカ、ドイツでありますけれども、決して高いと言えるものではありません。離婚時に父母が養育費や親子交流を取決めすること、これは子供の利益にとって望ましく、取決めの促進、引き続き重要な課題であると認識をいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、なかなか難問なんですけれども、今回の法改正でも様々な御議論があって、養育費、確実な履行、また親子交流、適切な実行、もうこういったものが中心的な課題であると、そういう認識は関係者、我々を含めて、御議論いただく方々には深まってきていますが、やはり国民というレベルで見ると、まだまだ子供の利益、子供の利益から考えてみようという、その姿勢なり価値観なり意識が十分に広がっているわけではないと思うんですよね。  ですから、具体的な、実践的な方策も検討する必要があると思います。先入観を持たずに、履行率を上げるにはどうすればいいのか、月一回で本当にいいのか、面会。そういった先入観を持たない柔軟な、かつ実践的なアプローチと、もう一つは、国民全体に、社会全体がそういう方向を向いてくださるように、法務省としても、その法案の広報ですよということよりもう少し踏み込んで、子供を一番に考
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 養育計画の作成の促進は重要な課題であります。他方で、離婚時に養育計画の作成を義務化することについては、やはり結果的に離婚が困難となる事案が生まれてくると、そういう懸念、リスクがございます。かえって子供の利益に反するという懸念も、指摘もあり、お尋ねについては慎重に検討するべきものであると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、子供の利益でありますけれども、これは漠然としているという御批判はありますけれども、しかし、あらゆる場合に子供の利益、様々な場面で様々な形で考えられる子供の利益を我々は勘案しなければいけない、そして多様な家族の形にもできる限り沿ったような形を取りたい、そういう考え方で法律を構成しているわけであります。  ですから、子供の利益というのは、法律用語ではないんですけど、子供の幸せです。子供の困難を少しでも減らすこと、子供の幸せを少しでも増やすこと、これはみんな親になった方々は子に対して同じ思いを当然持っていらっしゃると思うわけであります。子供の利益が何か分からない親はいないと思うんです。  そういう意味で、法律用語にはできませんけれども、子供の、それを子供の利益という言葉で表しているわけであります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 一般的に申し上げています。もちろん一人もいないということではなくて。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 概括的に申し上げれば、今おっしゃった民法を含めた御指摘の法律等の規定における子の利益あるいは児童の利益というものについては、この民法で我々が定める子の利益と、それはそれぞれ異なる内容のものではない、異なる内容のものとして定められたわけではないと理解をしております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) そうです。子供の利益を図るということがこの法律の一番の目的であります。