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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
委員御指摘のとおり、犯罪や非行をした人たちの立ち直りには地域の方々の御理解と御協力が不可欠であり、広く国民に保護司や更生保護のことを知っていただくことが重要であると認識しております。  法務省では、毎年七月を社会を明るくする運動という名称で、国民に向けた広報啓発活動を行っているところでございます。これによれば、保護司活動を始めとする更生保護ボランティアの活動や、犯罪や非行をした人たちが地域社会の中で改善更生する姿について広く知っていただけるよう、広報活動に努めております。  このような運動をきっかけとして、国民の皆様から更生保護活動への御理解と御協力が得られるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可能としており、再任については、御本人が希望されれば七十八歳になる前日まで可能な運用としております。また、七十八歳に達した日以後は保護観察事件の担当などはしない運用としております。  保護司活動の上限年齢を撤廃すべきかどうかについては、保護司制度の検討会においても大変議論があったところでございます。上限年齢の引上げは、保護司の高齢化を進行させ、世代交代を阻害する要因となるとか、公平性の観点からも定年年齢は一律とすべきであるというふうな意見があったところでございます。  保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否というものを適切に判断してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否を適切に判断していきたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
個別の事件に関わる裁判例の判断は、法務大臣としてはコメントを差し控えるということでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
ちょっと、裁判所の判断だろうと思うんですが。答える立場にないと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
ただいま可決されました更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-20 法務委員会
政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安心、安全な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、政府一丸となって各種施策を進めているところでございます。  御指摘の墓地の問題に関しては、厚生労働省において適切に対応されるものと承知をいたしております。法務省としましても、引き続き関係省庁及び地方公共団体と連携してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-20 法務委員会
個別事件における裁判所の判断に関わる事項について、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。  その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。  あくまで一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなど、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査・公判活動の遂行に努めているものと承知をいたしております。  引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査、公判遂行に努めていくことが肝要であるというふうに考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-20 法務委員会
言うまでもなく、人権救済の最後の手段であると考えております。  ただ、内容については、現在法制審議会で審議中でございますので、お答えは差し控えたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-20 法務委員会
人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護については、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。  出入国在留管理庁におきましては、関係省庁と連携して、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について、在留を特別に許可する、被害者保護のための関係機関と連携して対応するなど、様々な取組を適切に行っているところでございます。人身取引の被害者の認定については、このような仕組みを既に行っている出入国在留管理庁において引き続き行うことが適当であると考えておりまして、御指摘の独立した第三者機関を設置することは考えておりません。