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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
双方が該当するということでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
性を買う側の方の尊厳も害されるということでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えをいたします。  まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。  その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものであると承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、社会の風紀の乱れというようなものに着目し、売春を勧誘する行為等を処罰対象としたものと承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果であります。売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであるものと承知しております。  その上で、売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているものと承知しております。  売春の相手方の行為を処罰することについては、その保護法益をどのように考えるか、当該行為をめぐる実態に照らし、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されていると言える
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の有識者会議は、入管法等において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針を定めるに当たって、あらかじめ制度に知見を有する者の意見を聞く旨規定されていることを受けて、内閣官房長官を議長とする外国人の受入れ・秩序ある共生社会の実現に関する関係閣僚会議の下、開催されております。  有識者会議の構成員は関係閣僚会議の議長が指名するとされており、また、関係者ヒアリングの実施については、その都度、その必要性を踏まえて、有識者会議において決定されることとなります。  そのため、会議の構成員や関係者ヒアリングについて法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、関係閣僚会議の副議長として、また制度の所管大臣として、外国人の受入れが適正に行われるよう努めてまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
特定技能制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って行っております。  国内人材確保のための取組には、各分野における国内人材の就業促進のための取組や人手不足を踏まえた処遇の……
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
処遇の改善が含まれるものでありまして、各分野において分野の実情を踏まえた取組をいただいているものと認識しております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならず、運動の妨害はあってはならないと考えております。  法務省の所管する法律ではございませんが、公職選挙法二百二十五条においては、いわゆる選挙の自由妨害罪として、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し云々と、不正の行為をもって選挙の自由を妨害するなどの行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨規定されているものと承知をしております。  その上で、お尋ねの法整備については、選挙運動に関する事柄であることから、各党会派で御議論いただくべきものであると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-21 法務委員会
保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくためになくてはならないものでございます。  法務省では、これまでも、保護司の適任者確保や活動環境の改善、安全確保のための様々な運用上の取組を進めてまいりました。その上で、本法案は、法改正によらなければ対応できない事項や施策を更に推進するために必要な事項を盛り込んだものでございます。今般の改正事項とこれまでの運用上の取組を併せて、保護司制度が将来にわたって持続可能なものとなるよう、一層尽力してまいりたいと考えております。  また、御指摘の有償化については、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会での御議論を踏まえ、今回の改正では報酬制導入を見送りましたが、保護司の待遇の在り方については引き続き検討していくべき課題と考えております。  今回の法改正はゴールではなく、今後も保護司の方々の声に耳を傾け、社会情勢等も踏まえながら、継続的に
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