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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
先ほど来申し上げておりますように、弾力的にその実施を拡大していくべく、関係機関そして日本弁護士連合会との間での協議、この実施をしております。日本弁護士連合会を通じて、各単位弁護士会からも設置場所等の要望を聴取しているところであります。その協議の結果を踏まえて、法務省におきましては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しております。今後も各地域の実情に応じて順次拡大するということとしております。  そのスケジュールということでお尋ねありましたけれども、各地域、どの程度アクセスポイントを設置するかによって拡大に要する期間が異なるということもございますし、あるいは、設置に当たって必要な費用は各アクセスポイント及び接続先の刑事施設によって異なるということ、あるいは、余剰スペースのない施設もございますので、その場合には大規模な施設工事が必要な場合もあるということなどか
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
選ばれるということで今どんな観点かということの御質問だと思いますけれども、まずは育成就労というところでの選ばれるということでいえば、やはりそれは、一つは、他国と比べていい人材にしっかりと来てもらうという意味での選ばれるということであろうかと思います。  例えば、育成就労制度においては、労働者としての立場をより尊重する観点から、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を拡大、明確化をする、あるいは、技能実習制度では認めてこなかった本人の意向による転籍を一定の要件を満たせば認めるということで、具体的には、近隣の諸国、例えば韓国だったりあるいは台湾における制度では、転籍に際して雇用主の同意あるいは特別の事情を要件としていますので、そこと比べても、そういう意味では、その比較において選ばれやすい、そういったこととするための改革を行ったところでもあります。  あるいは、育成就労制度では、受入れ機関や
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今、専門的、技術的分野の在留資格で受け入れている外国人労働者の方々については、その在留資格に応じて、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて業務に従事をすること、あるいは事業の経営を行うことなどを前提として在留を認めていて、個々の在留状況に応じて、一年から五年までの期間これを許可して、更新も可能としています。  この点において、雇用契約が更新されない等の事情も含めて、外国人の行おうとする活動、在留の状況、あるいは在留の必要性を総合的に勘案して、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がない場合には、在留期間の更新は許可されないということとなります。  加えて、特定技能、そして育成就労制度では、ある意味、上限を限って受入れを行うとしております。そして、そういったことにおいて、必要とされる人材がそれぞれの分野で確保されたというふうに認めるときには新規の入国の制限をしているということで、要は、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
刑事手続等において、それを構成する各制度、これが一体として機能するものですので、そういった意味で、この法律案に盛り込まれた諸制度のうち、どれが最大の恩恵かということを特定することはなかなか困難ではありますが、まさに、今回の法律案においては、刑事訴訟法の一部を改正して、刑事手続等において取り扱われる書類の電子データによる作成、管理、発受や、あるいはビデオリンク方式の一層の活用を可能とすることによって、刑事手続の各場面において手続の円滑化、迅速化、これを実現をする、そして、これに関与をする国民の方々の負担軽減、これを図る、そういった趣旨であります。  まさに国民負担の軽減という観点で、いずれも重要な意義を有していることだと思っておりまして、そこは、我が国の刑事司法という観点からも大きなメリットをもたらすものではないかと考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
こうしたオンライン外部交通につきましては、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、現在、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議を実施をしているところでございます。  御指摘のように、未実施の場所というところはまだまだありますので、そういったところはまずは電話による外部交通等から実施をしていくということも、そういった選択というか、になるかと思いますが、そうしたことも視野に入れながら、拡大に向けてしっかりと努めてまいりたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今おっしゃいましたような被疑者の取調べへの弁護士、弁護人の立会いを権利として認めるということになろうかと思いますけれども、そういった点については、法制審議会の部会においても以前議論されたところがございました。そのときには、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質をさせて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいということで、そういった問題点が指摘をされたということで、法整備の対象とはされなかったと承知をしております。  また、現在、法務省で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても協議が行われているところでございますけれども、その場においても、不適正な取調べをその場で抑止できるよう弁護人立会いを制度化する必要があるといった御意見もある一方で、弁護人の取調べへの介入等により、被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待できなくなる、あるいは、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
憲法の第三十五条第一項において、包括的な押収、これは禁止をされているところであります。  これを受けまして、現行、そして改正後の刑事訴訟法、ここにおきまして、裁判官が発する差押許可状であったり、あるいは電磁的記録提供命令の令状、ここに、被疑者等の氏名、罪名、そして差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録をするということとなっております。そういったことで、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体や、あるいは提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、そして記録をされた範囲に限定をされるということとなります。  そして、その令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、そして記録をすると
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
憲法第三十五条の第一項、その中で、何人も、その書類及び所持品について、概要で申し上げますが、押収を受けることのない権利はとありまして、押収する物を明示する令状がなければ侵されないと規定をされております。包括的な押収を禁止をしている規定であります。  これを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法を具体的に特定をして記載、記録するものとしておりまして、提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定をされると規定をしているものであります。  そして、その令状の審査に当たりましては、裁判官が、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今申し上げましたように、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状、ここには被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記録、記載をすることとなっておりまして、先ほど申し上げましたように、令状に記載、記録されたものに限定をされ、そして、その令状の審査、これも、裁判官が十分に吟味をして、被疑事件等との関連性があると認めたもののみを記載、記録するということとなっております。  そういった中において、本法律案において、今御指摘のような、そうした規定をこの法律の中に設けるということとはしておりません。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今申し上げたような趣旨で、そうした被疑事件等と関連性のない電磁的記録を取得することは、まさにこの規定を設けなくても、できないことと法律上なりますので、そういった意味で、この法律においてはそうした規定を設けることとはしておりません。