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財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言4912件(2023-01-23〜2026-06-03)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 金融 (286) 地域 (209) 機関 (142) 経済 (95) 予算 (94)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山さつき 衆議院 2026-06-03 予算委員会
令和八年度補正予算の大要につきましては、既に本会議において申し述べたところでありますが、予算委員会での御審議をお願いするに当たり、改めて御説明申し上げます。  最初に、一般会計予算の補正について申し上げます。  歳出においては、総額で三兆一千百三十五億円を計上しております。  その内容としては、重点支援地方交付金について、特別高圧電力やLPガスの利用者への支援など、地域の実情に応じた支援を実施するための追加措置として一千億円、今後への万全の備えとして、先日、電気・ガス料金支援のために使用決定した一般予備費について、その残高を一兆円に復元するため、五千百三十五億円を計上するとともに、中東情勢に伴うエネルギー価格高騰など、国際情勢の変化に伴う影響への対応に使用できるものとして、中東情勢等対応予備費を創設し、二兆五千億円を計上しております。  歳入においては、特例公債を三兆一千百三十五億
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
まず、一般論として申し上げますと、当初予算や補正予算の編成に際しましては、その期間に必要となる個々の施策等について確実に予見できるものは、できる限り正確に経費を見積もった上で予算を計上するという、これが原則でございます。また、予備費につきましては、財政法二十四条に基づき、予見し難い予算の不足に充てるため、その時々の経済、物価動向等を踏まえ、予備費として相当と認める金額を予算に計上するということが原則でございます。  その上で申し上げますと、中東情勢への対応につきましては、これまでも、燃料油価格の激変緩和措置や、令和八年度予備費を活用した電気・ガス料金支援など、既に様々な支援策を講じてきており、そのような中で、今般の補正予算は、中東情勢がいまだ非常に不透明である中、必要に応じてタイムリーに対応することが重要であり、リスクの最小化という観点から、万全の対応を取れるようにするものであるというこ
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
能登半島地震からの復旧復興につきましては、これまでも財政面も含めて必要な支援を行ってきたところでございますが、具体的には、内閣府や国交省を中心として、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、被災者生活再建支援金の支給、インフラの復旧など、様々な政策メニューによって被災者の皆様の生活をお支えしてきたということにつきまして、財務省としてもバックアップをさせていただいております。  加えまして、液状化対応としても、八年度からは新たに、今国交省から御答弁がありました防災・安全交付金による宅地液状化防止事業について支援対象の拡充を行っているというふうに承知をしておりますので、財務省としても、引き続き、関係省庁と緊密に連携しながら、これらの被災地の復旧復興に向けて責任を持って対応を支援してまいりたい、かように思っております。
片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
かつての藤井裕久大蔵大臣に随行してアジア開発銀行の総会に行った日を懐かしく思いますが。  まさにおっしゃるとおり、予備費につきましては、財政法第二十四条の規定に基づいて、その時々の状況を踏まえ、予備費として相当と認められる金額をまさに予見し難い予算の不足に充てるため、適切に計上するというのがこれはもう原理原則でございまして、財務大臣も御経験の元総理におかれましては、そういう答弁を私どもが野党のときにされていたのをよく覚えておりますけれども。  今回補正予算を組みましたときに、中東情勢でございますね、これが、今までも、不透明なので予備費とか、あるいは予備費の頭の前にいろいろな言葉が来る予備費というのがかつてあって、それが非常に大きくなって、ピークになったときは、恐らくコロナが一番多かったと思いますが、その前もございました。数々災害もございました。  そういったことの中で、タイムリーに、
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
令和六年、二〇二四年の一月一日に発災した能登半島地震につきましては、発災直後である令和五年度における対応としては、当時、令和五年度中に活用可能だった予備費が四千六百億円超残っており、その時点での財政需要には対応可能であると見込まれたこと、それから、翌年度である令和六年度予算についても、発災から国会開会までに所要の概算決定の変更を行うことが可能であったことなどを踏まえまして、補正予算の編成ではなく、最も迅速かつ適切な財政面での対応として令和五年度の予備費を活用するとともに、予見し難いその後の財政需要に対する備えとして令和六年度の予備費を増額するとの対応を取らせていただいたということだと思います。  その後の復旧復興が進むにつれて生じた財政需要への対応におきましては、憲法、財政法の規定に従い、必要性や緊急性等を検討の上で予備費を使用決定していますが、当初予算や補正予算の編成時において見込める
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
令和六年度の一般会計予算の原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費、当初一・〇兆円ですね。  物価が当初の想定よりも高騰した場合に備えて計上していたということよりは、物価の高止まりが国民生活に与える影響の先行きを正確に見通すことが困難であるような中で、物価と賃金の好循環に向け、賃上げ促進の環境整備を含め、物価高対策に必要となる経費に予期せぬ不足が生じた際には機動的に対応できるようにするために計上したというふうに承知しております。  そのために、当初の想定よりも物価が高騰したかどうかを理由としたというわけではなくて、物価水準が高止まる中で、厳しい状況が続く国民の皆様にきめ細かい支援を行うため、令和六年の九月に使用決定を行って、燃料油価格激変緩和対策事業等に必要な経費などに充てたというふうに承知をしております。
片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
御指摘の燃料油激変緩和対策は、元々は、令和四年、二〇二二年に始まりまして、それ以降、令和五年の、二〇二三年の秋には、ガザ地区での衝突に端を発し、中東情勢の方も緊迫化しまして、国際的なエネルギー価格も更に不安定化いたしました中で、令和六年六月、当時の岸田内閣において、物価水準が高止まる中で、厳しい状況が続く方々にきめ細かな支援を行うべく、早急に着手可能で即効性のある対策として、年内まで支援を継続するということが決定されたというのが事情というか背景でございます。  こうした状況の下、令和六年の九月に、御指摘の予備費を活用して、支援に必要となる基金の積み増しを行ったわけでございますが、これは、中東情勢を含め、先行きが見通せない中で、当時の執行状況なども踏まえ、施策の実施に万全を期すために必要かつ適正な対応と考えて、そのようにされたものと考えております。  なお、その後、令和六年十一月に概算決
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
先ほども申し上げましたとおり、令和六年度の一般会計予算の原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費一兆円ですが、物価高騰が国民生活に与える影響の先行きを正確に見通すことが困難である中で、物価と賃金の好循環に向け、賃上げ促進の環境整備を含め、物価高対策に必要となる経費に予期せぬ不足が生じた際に機動的に対応するといった、このために計上されたものでございまして、一兆円のうち九千八百九十二億円については、先ほどからるる御答弁がありますように、物価水準が高止まる中で、厳しい状況が続く方々にきめ細かい支援を行うため、燃料油価格支援などに必要な経費として令和六年九月に使用決定しております。  その上で、本予備費も含め、予備費は予見し難い予算の不足に充てるための制度であるところ、具体の使用決定は、各省庁から、特定目的予備費の場合は、その予備費の趣旨に該当し予備費を使用したいという要求があった
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
今申し上げましたように、予備費は予備費としてこのように使用されて、その直後、その前後に内閣が替わりましたので、そこで新たに必要と判断された補正予算の方では、賃上げ促進環境整備に資するような、今申し上げたような予算措置がなされております。それが決定いたしまして、支出されたタイミングが遅いというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、政府としての意思の決定はそこでなされたということはあると思いますが。  いずれにいたしましても、予備費で臨機応変に対応するということが適当なこともございますし、補正予算を新たに組める、そういうことがタイミングとしてあれば、当然そこの予算の積算が行われて、そのように対応すべきだということになりますから、そのときについて今の私どもとして判断がどうだったということは、非常に申し上げにくい部分がございますけれども。  いずれにしても、賃上げ促進、さらに実質賃金をプラス
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片山さつき 衆議院 2026-06-03 決算行政監視委員会
令和六年度の原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費につきましては、物価水準が高止まる中で、厳しい状況が続く方々にきめ細かい支援を行い、臨機応変に対応するために計上され、その目的に沿って使用されたものでございまして、財政法二十四条「予見し難い予算の不足に充てるため、」この予備費制度の趣旨に照らしては、適切な対応であったと考えております。  その上でですが、本予備費については、憲法、財政法の規定に従って国会で御説明、御審議の上、予算の一部として計上をお認めいただいた上で、実際の予備費の使用決定に当たっては必要性や緊急性等を検討の上で決定してきており、適切に対応してきたと承知しておりますが、もちろん、憲法、財政法上の原理原則、財政民主主義、そういったものについて常に謙虚に丁寧に対応しなければならないというふうに考えております。