香川県弁護士会弁護士
香川県弁護士会弁護士に関連する発言19件(2026-06-25〜2026-06-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (176)
開示 (92)
再審 (69)
請求 (64)
検察官 (56)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年6月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ1
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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香川県弁護士会の田岡です。
私は、平成二十八年改正刑訴法に基づき設置されました刑事手続協議会幹事会の幹事を務めました。また、法制審議会刑事法(再審関係)部会の幹事を務めました。その立場から発言を申し上げたいと思います。
香川県では、財田川事件、榎井村事件という二つの冤罪事件が起きました。冤罪は、無実の人の自由や生命まで奪いかねない悲惨な事態です。それだけでなく、真犯人を捕り逃がすという意味においては二重の不正義であって、犯罪被害者をも苦しめることになりかねません。このような冤罪があってはなりません。冤罪があれば確実、迅速に救済されなければならない、これがこの再審法改正の出発点であったはずです。
政府は、この閣法が通れば、確実な救済と再審手続の円滑、迅速化が実現すると言っています。本当でしょうか。閣法は、証拠開示については制度を設けない運用上の措置とし、任意の開示は検察官の裁量に
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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はい。
検察官抗告については、ここに書きましたとおり、松尾浩也先生も昭和三十七年に不服申立ては禁止すべきとおっしゃっておられますし、ドイツでも既に廃止されておりますので、これを参考に御検討いただければと思います。
その上で、私、平成二十八年改正の刑事手続協議会幹事会の幹事を務めましたけれども、結局、その会議体において速やかに行うこととされた証拠開示の検討は、七年間先送りされた結果、この度の法改正まで十年を要しました。五年後見直しに先送りするのでは、冤罪被害者が生きているうちの救済は実現できません。確実、迅速な救済のために、閣法を修正した上で、真の再審法の改正をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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田岡です。
まず、職権主義であるか当事者主義であるかによって必然的にこのような制度が決まるというものではないというのは、全く私はおっしゃるとおりだと思っております。
そもそも我が国で、職権主義でいえば、例えば少年事件は全記録が裁判所の手元に行くという仕組みになっておりまして、裁判官は全ての証拠を見た上で判断するということになっております。
ところが、この再審手続は、どうしても通常審が当事者主義なものですから、元々確定記録には、検察官が請求した証拠であって、かつ裁判所が取り調べた証拠しか手元にないという状態からスタートしますので、典型的な職権主義とはそもそも異なるわけです。当事者主義的な手続の結果、残ったものを前提に判断する、その中で新証拠を出せと言われても、その段階では検察官がまだ証拠を持っている状態、裁判所に証拠は行っていないわけですから、そうなると、再審請求の手続保障を図ら
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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まず、十分な根拠といいましても、こういった用語が用いられている例はほかの法令にはございません。もうこの条文だけでございます。
そして、この十分な根拠とは何かについて、佐藤刑事局長は現決定が取り消されるべき蓋然性が高い場合を言うのだと説明していますが、六号再審、つまり無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときのうち、この明らかなというのは元々が予測判断ですね。つまり、本当は再審公判を開いてみないと有罪になるか無罪になるか分かりませんけれども、無罪になるだろうと、無罪になることが明らかだという判断をしたのに対して明らかではないと争っているわけなんですが、元々予測判断なのに、それが取り消されるべき十分な蓋然性がある場合といったところで、これまた予測判断になりまして、結局のところ、幅があるものですから一義的に決まらないんですね。
そうなりますと、これ判断者は検察官で検察官の行為規範
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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私は、この証拠提出命令ができたことによって、従来の実務運用として行われてきた証拠の開示がむしろ後退するのではないかという懸念を持っております。
なぜかと申しますと、従来、通常審における証拠開示制度を参考に証拠開示の勧告や証拠開示の運用がなされてきたからです。通常審では、類型証拠開示と主張関連証拠開示という二本立ての証拠開示制度になっておりまして、この類型証拠開示が非常に重要なんです。
例えば、現場にあった証拠物、実況見分調書、検証調書、鑑定書、それから関係者の未開示の供述調書、こういったものは、本来、主張と関係なしに当然開示すべきである、なぜなら防御のために重要であるし、それによる弊害というものもほとんど考えられないからだということで、今、通常審では、平成十六年改正以降、当然これらは開示されているんです。それに加えて、弁護人の主張に関連する証拠も開示される、これが主張関連証拠開示な
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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福井事件について申しますと、この証拠開示請求書の書式はほとんどもう通常審の類型証拠開示請求の発想で作られているんですね。つまり、そのとき再審請求人が出していた新証拠に限定されずに、関係者の未開示証拠を全部開示してくださいとか、現場にあった遺留物を全部開示してくださいと、こういう開示請求をしています。
第一次の段階で九十五点開示されました。ところが、その中には「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書って含まれておりませんでした。これ、なぜかといいますと、裁判所が勧告したときに供述調書を出してくださいと言ったから、供述調書以外は出さなくていいんですねという形で漏れたわけです。
第二次再審請求で、それじゃ足りないから取調べのメモや捜査報告書も含めて、その供述の判断のために必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官、まずこれを拒否します。検察官、高検全体の総意であるとして拒否します。それに対
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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まず、先ほども説明しましたように、裁判所が提出を命じる証拠は裁判所が裁判をするために必要な証拠に限られます。ですから、例えば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムを裁判所が取り寄せる必要がないと判断すれば取り寄せられません。しかし、それを再審請求人が見せてもらえないとみそ漬け実験できないわけですから、裁判所が裁判のために必要な証拠と再審請求人が主張のために必要な証拠の範囲は当然異なるということになります。
さらに、確かに閲覧、謄写できるじゃないかと言われますが、これは弁護人がいないと駄目なんです。法制審の諮問事項に裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄写と書いてあったので、私は、だったら、国選弁護制度つくるんですかと聞きましたら、つくらないと言うんですね。じゃ、弁護人がいないと閲覧できませんよ、どうするんですかと言ったら、運用でやります、裁量で見せることできるんですと最高裁の方おっしゃ
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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成瀬先生は関連性があるって言わないといけないから関連性をとにかく広げようとしていらっしゃいますけど、従来、我々は、それは関連性がないと思っていました。というのは、通常審では主張関連証拠開示で出てくる証拠の範囲というのは非常に狭くて、弁護人側で、その主張と関連することに加えて、必要性や相当性まで立証しなきゃいけないんですね。単に関連していれば全部開示されるという制度になってないわけです。
じゃ、何の必要があるんですかと言われると、それは見てみなきゃ分かりませんと私たち常に言ってきました。どんな証拠があるかも分からないのになぜ見せる必要があるんですかと言われたら、それは見てみなきゃ分かりませんってことなんです。で、結果的に袴田事件は、例えばズボンのタグのBがサイズじゃなくて色でしたというのが、見て分かりますけど、そんなの分からないわけですよね。
だから、ズボンのタグに着目しようという問
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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まず、東電事件で検察官がどういう対応を取ったかということを確認しておきたいと思います。
東電事件の弁護団が法制審にも意見書出しています。裁判所は検察官に対して、現場遺留物などをDNA鑑定をしたいので明らかにせよと言ったところ、新証拠との関連性、必要性がなく、かつ弊害がないなど相当性を満たさない証拠は出さないということで拒否し、その証拠の存否すら明らかにしなかったわけです。裁判所がそれに対して、いや、今、平成十六年改正刑事訴訟法で証拠開示制度というものができましたと、だから今だったら当然出さなきゃいけないものなんでしょうと、だから勧告出しますよと強く迫った結果、実はこれだけありますと言って出してきたんですね。
つまり、検察官は関連性、必要性、相当性がないと言ってやはり拒否していたわけで、今、先ほど義務付けしますと言いましたけど、関連性、必要性、相当性がないと思ったら義務付けなんかされ
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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従来の実務運用として行われていた証拠開示制度を法制化することは、私は可能だと思います。
確かに、再審請求審は職権主義ですから、裁判所が主体的に証拠調べ、事実調べを行うと、そのための証拠提出命令というのは当然可能であると。これは恐らく条文設けるまでもなく可能だということが法制審でも、成瀬幹事もそうおっしゃっておられまして、これは事実取調べの一態様なんだから、この四百四十五条の二がないとできないということではなくて、当然できますと。裁判所は、検察官にその証拠を取り調べたいから出してくださいといったときに、当然調べられるでしょうと、ほかの証拠の保管者から取り寄せることもできるでしょうと、それは、職権主義である以上、当然なんですね。
じゃ、この四百四十五条の規定、何のために設けたのかといったら、むしろ要件を設けることによって、全部を取り寄せるんじゃなくて、関連性、必要性、相当性があるものし
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