香川県弁護士会弁護士
香川県弁護士会弁護士に関連する発言19件(2026-06-25〜2026-06-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (176)
開示 (92)
再審 (69)
請求 (64)
検察官 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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この改正法を前提にしますと、やはり限界があることはもう否めないと思います。
先ほどの成瀬参考人の答弁は非常に積極的かつ熱心な裁判官像というものを念頭に置いておられますので、仮にこの法律の中で何とかやろうと考える真面目な裁判官は、まずは提示命令を活用することといたしまして、証拠を、じゃ、全部提示してくださいと。で、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるわけですよね。じゃ、それ全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、つまり提出命令を掛けるか、あるいは弁護人に任意に開示するかということを裁判所が全部の証拠を見た上で判断していけば、少しでも開示漏れを減らせるんだと思います。
ただ、なかなか今までの裁判官はそういうことをやってきておりませんよね。現実には、やはり再審請求審というのは、裁判、再審請求
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。
確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。
例えば、検察官が手持ちの証拠にこういう証拠があるはずなんだからこういう証拠を取り調べてくださいという請求、これは今、証拠提出命令の請求という形を取るんだと思いますが、これを審判開始決定をした後でないとできませんとした上で、新証拠をまず出してくださいとい
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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まず、冤罪がなぜ起きるかということですが、まずやはり原因を究明しないと駄目ですよね、検証しないと駄目ですよね。つまり、福井事件にしても袴田事件にしても、検察庁は内部で検証するんですね。袴田事件についても余り問題はなかったという結論にしていますし、福井事件についても余り問題はなかったという結論になりそうです。ですから、これじゃ駄目なんですね。やはり、第三者委員会のように外部の目を入れて検証する、その中で、なぜこのような冤罪が起きたのか、冤罪をなくすにはどうすればいいかということを考える、こういう当たり前のことをやっていくべきだと思います。少なくとも、日野町事件や湖東事件に関して言えば自白が大きな問題であったことは間違いがありませんし、また、袴田や福井に目を向けると、証拠隠し、あるいは証拠の捏造といった問題があることも間違いありません。
取調べについては当然可視化の範囲を拡大すべきですが、
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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田岡です。
法制審の人選というよりは、まずは法務省が検察庁と一体化しており、法務・検察と言われているような在り方そのものの問題があるのかなと思います。
つまり、刑事局にいる人たちというのは皆さん検事、検察官資格をお持ちの方々で、その方々が刑事局長になり、法務事務次官になり、そしてその後、転出されて検事長になり、検事総長になるといった形で、これはもう人事交流ではなくて、検察庁の下に法務省があり、法務省の中に刑事局があってそこが法律を作っている。つまり、刑事訴訟の一方当事者にすぎないはずの検察官が刑事立法をつかさどっているといういびつな構造があるというのが日本の特徴だと思います。
もし法律作るんであれば、例えば裁判所が作るとか、あるいは少なくとも法曹三者が作るというんであれば分かるんですけど、検察官が今法律を作っているんですね。しかも日本の場合はキャリア検察官ですので、決してその弁
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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これは私の弁護士としての実感ですが、無力感じゃないでしょうか。どんなに頑張っても九九%の有罪率、再審請求をしても一%に満たない再審開始決定率、その中でお金にもならない、被害者にも恨まれることもある、また再審請求人からも恨まれることもある、そういう中で、幾ら弁護士といえども続けていくのが難しいという人が私の周りにも少なくはありません。
実際に無実だというふうに信じていても、なかなかその証拠を探し出すのは弁護士一人の力では難しいです。私も自費でお金を払って私的な鑑定をしたこともありますし、目撃者を探そうと思ってチラシを配ったりして声を掛けたこともありますし、現場に行くことも少なくありませんが、そのようにしても捜査機関と違って何の権限もありません。取調べに立ち会えるわけでもありませんし、全ての証拠を見せてもらえるわけでもありません。任意開示はあくまでサービスでありまして、検察官が見せてもいい
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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佐藤局長は弁護士、弁護人をやったことがないのでしょうから、多分そうお考えになるんだと思います。
普通に考えると、犯人でない人はその場にいないわけですので、どこが間違っているのか、なぜうそをついているのか分からない方が普通だと思います。むしろ、真犯人の方が現場にいたわけですから、現場にどんな証拠があるのか、誰がどんな話をしているのかということを理解した上で、ここをうまくごまかせば無罪になるんじゃないかということを考え付くと思うのですが、現場にいなかった人はなぜ間違われたのか分からないわけですので、現場にどんな証拠があってどうすれば無罪になるのかということを考えるのは本当に大変なことです。ですから、ちょっとその局長の答弁はよく分かりません。
ただ、おっしゃっている趣旨は恐らく、証拠提出命令をする場合に、証拠一覧表などがなくても類型的に重要な証拠というのはピックアップできるから証拠開示請
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおり、裁判所が主体的に判断する能力や権限があると言ったところで、今まで裁判所は、通常審では、当事者主義の下では受け身の立場、中立公正に当事者の主張について判断を下す立場ですので、再審になったからといって、自ら、じゃ、捜査に乗り出すぞといって、例えば現場に赴いたり、関係者に話を聞いたり、検察官から証拠を出してくださいと言ったり、そんなことは普通しません。
その理由の一つは、やはり再審請求人側にまず新証拠を出してもらわなきゃいけない、この負担が課せられていることがまずは大きいんだと思います。成瀬さんはそれは不可能なハードルではないと言いましたけど、確かにまあ不可能ではないかもしれませんが、少なくとも弁護人がいないとまず無理です。
財田川事件では、御本人、谷口さんがお手紙を書いたものを再審請求書と受け取って、矢野裁判長がそれを再審開始決定をした、あっ、矢野裁判長は開始決定でき
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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標目一覧表というものを、裁判所しか原則見られないんですが、そこから内容を削ったものを見せますという話がありました。であれば、最初から証拠一覧表の制度を設ければ足りるわけですよね。あくまで運用でやりたいようなんですけれども、その証拠一覧表という制度をつくることにしないと、実際には運用として機能しないと思います。
なぜかというと、通常審では、公判前整理手続に付された事件について、平成二十八年から証拠一覧表制度を設けられたんですが、これ僅か三%の事件にとどまっておりまして、それ以外の九七%の事件では、任意の一覧表交付というのはなされておりません。つまり、任意開示はあるかもしれませんが、任意の証拠一覧表というのは交付された実例がありません。これ、検察官必ず拒否します。ですから、再審でのみそのような運用がなされるという保証は私はないと思います。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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確かに、法務・検察関係者の中に、一部の裁判官が無罪を出そうとしているのではないか、だから検察官の抗告を認めたり、あるいは除斥の制度を認めて、再審請求審を担当する裁判官と再審公判を担当する裁判官を替えたいと、そういうような思惑といいますか希望があるのは、それはそうなんだろうと思います。
しかし、逆のような裁判官もたくさんいらっしゃるわけでございまして、弁護人の立場からすれば、あの裁判官はどうも有罪を出したくて仕方がないんじゃないかと疑われるような裁判官も、それはいるわけですよね。
しかし、少なくとも、はっきりしていることは、袴田事件についても福井事件についてももう無罪の判決は確定したわけでございまして、その中で証拠の捏造や証拠隠しがあったこと、それが不正の所為であり、もっと早く開示していれば無罪になったということ、これは認定されているにもかかわらず、いまだに認めない、これはひどいんじ
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