LM虎ノ門南法律事務所弁護士
LM虎ノ門南法律事務所弁護士に関連する発言14件(2025-05-08〜2025-05-08)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通信 (62)
秘密 (29)
同意 (27)
必要 (25)
重要 (24)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上沼紫野 |
役職 :LM虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
それは、組織をどうつくるかというところにも関係してくると思うんですね。ただ、一般論として言えば、少なくとも対価、相当な対価のない業務をしたいと思う方は余りいない、よっぽど、何だろう、仙人とかじゃない限りはなかなかいないと思うので、そういう意味で、期待をするんだったらそれなりの対価は必要だというふうに思います。なので、例えば出向という仕組みが本当にいいのかどうなのかとか、そういう話は組織づくりの問題だと思いますけれども、なので、期待をするんだったらその期待だけのやっぱりお金は払ってあげないとなとちょっと思います。
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| 上沼紫野 |
役職 :LM虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
最初に申し上げたとおり、通信当事者の同意がある場合には、まず通信の秘密の秘密性が除外されるという前提がありましたので、それでいうと、通信当事者が同意した範囲では使えるというふうに考えることになります。
ですので、その目的外利用というか、ここでいうその選別後通信情報の使える範囲というのが極めて限定されていて、その対象不正行為というものに関するものに限ってしまうので、そうすると、結構、本来サイバーテロってどこから起こるか分からないみたいなところが若干あるわけで、持永参考人からもおっしゃっていただいたようにですね、それを考えると、限定するということが、余りに限定するということが、じゃ、本当にいいのかという話も出てくるわけです。
今回のその同意のあるところについては、同意をしているというところを前提に、その同意がある場合に同意の範囲で使ってもいいでしょうという話
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| 上沼紫野 |
役職 :LM虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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その通信当事者の同意の話でいうと、その事業者の同意なんですけど、これ、外内と内外通信なので、通信の相手が国外のそういう、何というんですかね、サーバーだったり何だりだったりということを想定しているわけなんですね。なので、それでいうと、そのこっち側の人たちというか、国内の個人の方の情報というのを、ここの情報で問題なんじゃないかということは余り考えにくいのかなと個人的には思っています。
元々の通信の秘密の一方当事者の同意の話でいうと、元々、両方国内であったとしても、片っ方が同意していれば、その片っ方の人が言っちゃうことあるでしょうという話で片っ方の同意でいいですという話なので、それから考えても本件の規定というのは抑制的なんじゃないかなというふうに思っているところです。
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| 上沼紫野 |
役職 :LM虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
ちょっと私、今日の資料の中にもお書きしたんですけど、内内通信に関して言うと、内内通信は国の権力の及ぶ範囲なので、取りあえず及ばない範囲のところをまず見ましょうということなのかなというふうに理解しております。なので、そういう意味で、必要なところからまず始めてみて、それでうまくいかなかったらまた考えるということでいいんじゃないかなと思っているんですね。
なので、そのサイバー攻撃に関するものというか、法律もそうなんですけど、一〇〇%は最初からできませんので、なので、まず権利の侵害が少ないところから始めてみて、それでうまくいくんだったらまた考えればいいし、それがうまくいかないんだったらまた考えるということなのかなと思っています。
ちなみに、外部の関係で、通信の秘密のお話、先ほど齋藤参考人からもありましたけれども、機械的な情報ですね、通信の存否に関する情報ま
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