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NPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える会性障害専門医療センター代表理事

NPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える会性障害専門医療センター代表理事に関連する発言12件(2024-06-13〜2024-06-13)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 治療 (44) 子供 (32) 加害 (22) あと (21) 支援 (16)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) 福井と申します。精神科医の福井と申します。  精神科医でもいろいろあるんですけれども、司法精神医学といって、法律と医学との境界のような分野で長年医者としてやっております。  本日、そうですね、主として、医者側からの観点、それから治療を含めたですね、あとは社会復帰支援というようなことについてお話をさせていただきたいと思います。  ここに簡単に、何か分からないということもあるので経歴が載っていますけれども、これ長々と読んでも余り意味がないと思うので、御参考に目を通していただければと思います。  職歴ですけれども、法務省ないし厚生労働省の機関で、司法精神医学研究部というようなところで純粋な研究職というのをやっていました。その後、独立して現在に至っているという状況です。  ここに簡単に活動の流れというふうに書いてありますけれども、これ全部をどうこうしようというわけ
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) ありがとうございます。  まず、純粋型、非純粋型の割合ということなんですけれども、まず先に申し上げておくと、日本においてはそもそも保険医療さえなっていないので、診断を付けるということがなされていないので、日本でどうかというのはまず全然分からないですね。  海外のデータについて言うと、純粋型については、本人の嗜好を確認すれば比較的その医学診断が付くかどうかというのは分かりやすいので、その率もかなり決めやすいんですけれども、例えば若干関心を持ったときがあるとか、あるいは酔って何かをしたとか、別の環境的要因なんかが加わったようなものも広く含めるとどんどん幾らでも数を増やすことができたり、あるいは厳密にやろうとすると狭まったりということで、大体何割ということもなかなか言いづらいというのが今の現状ですね、非純粋型については。  で、おっしゃっていただいた治療との連携とい
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) トレンドということで、あくまでこれも私の印象のようなものになりますけれども、恐らく小児性愛の、特に純粋型についてですね、率というのは長らく変わっていないんだろうというふうに言われています。いわゆる何百年単位でですね、一定数は必ずいると。  これまでよく教育委員会とか学校関係から相談を受けて対応することは過去からもずっとありましたけれども、これまでの形は、ほとんどそういうことがあっても、学校あるいは教育委員会が隠蔽してきたというのが私の印象ですね。近年になってそういうことがどうにも収まらなくなってきて、問題として取り上げて、何とかしないとというような形でわいせつ教員に対する法案とか今回のようなものがだんだんとできてきているというふうに思います。なので、繰り返しですけれども、前からずっといたけれども、最近になってやっと問題化してきたということだと思っています。  あ
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) この排除というやり方ということですね。とても難しい問題なので、少し、もう少し性犯罪全般のことからお話ししておきたいんですけれども。  まず、こういう排除するということの結構究極の形としてアメリカでミーガン法というのがあって、要は性犯罪者を、全部、住所から名前からホームページに全部出て、誰かを特定できるようにするというようなことが、九〇年代ぐらいに行われたことですけれども、これについては基本的に成功したとは言えないというのは現状の結論で、世界に四十年遅れというふうに言いましたけれども、そういう排除する、あるいは、差別とは言わないですけど、そういうやり方だけではどうにもならないということで、世界的には治療とかそういう方向にかじを切ったというのがこれまでの歴史ですね。  ただ、小児性愛については、私は比較的、その加害者治療を行っているので、どちらかというと加害者の側の
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) そうですね、認知行動療法については世界的にはもうかなり認められているもので、その有効性というのも確立していると思うんですけれども、恐らくですけど、日本で広まらない理由は、恐らくコストの問題で、結局、厚生労働省、それを全部保険医療適用化したら、物すごい心理士を雇い、かなり長時間のカウンセリング的なものが必要になってくるので、そこまでの多分予算がないということで動かないんだというのが一応予測ですね。ただ、それは何とも言えないですけどね。少なくとも、厚生労働省は、ずうっと性犯罪加害者についても認めたらどうかということを言っていても、ずっと拒んでいるのは、多分そんなことじゃないかというふうに思います。  認知行動療法についてですけれども、これ簡単に言うと、要は、子供に対する場合でいうと、そこにもいろんなステップを踏んでいくわけですね。例えば、前の日に児童ポルノを見て、学校
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) 就任の当時には、非純粋型で、その時点では子供に全く関心がないということも多々あると思います、実際患者を診ていても。普通に結婚もして子供もいる、ただ、学校で触れ合っているうちにだんだんとそこに性的関心を持って行為に及ぶというもの。なので、まあ言ってみると初犯とかを防げないということですよね。なので、これが、仮にこの法案がそれなりに運用がいったとしても、そういった事件は多分に起きると思います。  あとはどうするかというと、やはり定期的にアセスメントですよね。リスク評価をきっちりやっていくということです。それは、学校内で何らかのスクリーニングを掛けるようなシステムをつくってやっていくことによって、この者は非純粋型であってもリスクがこのぐらいあるというようなことを判定することは可能になると思います。
福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) そうですね、まず、配置転換ということについては、これは必要だと思いますね。言ってみると、これ依存の一種と考えていただいていいので、依存症、何でもいいんですけど、アルコール依存でも薬物依存でも、やっぱりそういうものが、一旦断つためにはそこに接触しない期間を置くというのは必要なので、子供と触れないところにいるということは大事ですよね。  あと、解雇については、これはこういう法案から解雇する、しないということにならないというふうに私は認識している、別の判断基準でされていると思うんですけれども、そうですね、それを踏まえて、医療、加害者治療をやっている者としては、先ほども言いましたようにリスクアセスメントをして、これは少なくとも現時点では安全であるというのであれば、元に戻る可能性も残しておく方が正しいというふうに感じています。
福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) そうですね、監視カメラ等については私の専門外なのでちょっとコメントはしません。まあ学校の設計とか、そういう話ですよね。  治療、それから社会復帰支援ということを申し上げていますけども、これについては今日の意見陳述の中でもお話ししましたけども、世界的には、一九八〇年代、どんどんどんどん厳罰化が進んで、でも、それでも実質上効果が出ないというような統計が出てきて、治療その他にかじを切ったというふうに話をしましたけれども。  実際上、例えば、やはり子供というのは、虐待を受けるとその後、PTSDは当然ですけれども、そのほか様々な神経症圏あるいは精神病と呼ばれるようなものも発症するというようなところから、それを守るためには、やっぱりきっちりと治療とかそういうものの、まず加害者を出さないような方向でする方がいいと。  その上に、かじを切った後に、こういう医療経済というもので
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) そうですね、先ほどちょっとコメントをしようかなと思ったんですけど、先に言っておくと、医学上、ストーカーは性犯罪ではないんですね。病理も全く関係がない。性犯罪というのは基本的に性的欲求の充足を目的としているもので、ストーカーというのは相手に対する恨みの感情とかそういうものからの復讐とかというものが動機であるということで、扱いもまるで違うというのがありますね。  ただ、可能である。その子供を守るという意味で、もし子供に対するストーカー行為ということがあったとするんであれば、それはストーカー規制法なりなんなり、ほかのことで検挙されるということは当然あり得ると思うので、その場合は、先ほどおっしゃられたように、これは警察庁管轄で、警察庁はそのストーカー加害者が再犯に至らないように予防するというようなことをやっているので、そういうことを組み合わせて、例えばこういう法案の中に入
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福井裕輝
役割  :参考人
参議院 2024-06-13 内閣委員会
○参考人(福井裕輝君) おっしゃるとおりで、今日もそういうようなジレンマみたいなことが出ていると思いますけれども、何か起きたときに、例えば通報の義務と患者の守秘義務のどっちを優先するのかというのは、決まった答えのようなものが用意されているわけではなくて、毎回毎回それ悩まなきゃいけないわけですね。  あと、実際上、事件化とかした場合には、言ってみると、警察、検察から過去のその診療録等を全部コピーして出せというような照会書のようなのが来て、それに対してもどうやって対応するのかと。我々の機関はそういうことが日常的にあるので、顧問弁護士がいて、その都度どういう対応をすればいいかということを相談しながらやっていますけれども、急に、今の一般の医療の者に全部それを対応しろと言われたら、到底できないと。その辺の、ちゃんと、おっしゃられたように、責任も来るというところの、医療従事者のそういうことを守れるよ
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