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デジタル副大臣・内閣府副大臣

デジタル副大臣・内閣府副大臣に関連する発言129件(2023-02-08〜2026-06-10)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (100) デジタル (95) 事業 (66) システム (62) 個人 (61)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ5

大串正樹 / 自由民主党・無所属の会
37件
穂坂泰 / 自由民主党・無所属の会
35件
今枝宗一郎 / 自由民主党・無所属の会
30件
石川昭政 / 自由民主党・無所属の会
26件
大串正樹 / 自由民主党
1件

会派別の発言数

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-04
3件
2024-05
3件
2024-12
17件
2025-02
3件
2025-03
7件
2025-04
5件
2025-05
3件
2025-11
6件
2025-12
1件
2026-04
2件
2026-05
8件
2026-06
13件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
総理に対しましては、今回の改正法案の概要につきまして、個人情報保護委員会より、閣議決定前に必要な御説明をさせていただいているものと承知をしております。  なお、これまで国会で御説明してきたとおり、今回の改正法案の統計作成等の特例においては、個人の権利利益を適切に保護するための措置が十分に講じられており、御懸念は当たらないと考えております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
一般論といたしまして、法案を始め様々な案件につきまして総理に事前に御説明をするに当たって、あらゆる内容、論点を全て御説明するということは通常想定をされず、どのような論点を総理に対して御説明するかということにつきましては、その時々の状況により判断をするものと我々は承知をしております。  その上で、先ほど御説明申し上げたとおり、総理に対しましては、今回の改正法案の概要につきまして、個人情報保護委員会より、閣議決定前に必要な御説明をしているものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
今お話をさせていただきましたとおり、それぞれの説明につきましては、そのときの様々な状況により判断をするものと承知をしておりますので、その点で御理解をいただければと思っております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
では、その点につきまして、確認の方をさせていただきたいと思っております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お尋ねの答弁につきましては、本法案を認めていただいた後に、本法案の規定のうち、委員会規則に委任されている事項ですとかまたガイドライン等を検討するに当たっては、情報の機微性等に応じて、通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものであります。  一般に、法の委任の範囲内で規則やガイドライン等の内容を定めるに当たって、情報の機微性等に応じた厳格な内容を定めることも可能であると認識をしております。  その上で、法の委任を受けた規則やガイドライン等においては、具体的にいかなる内容を定めるかは、本法案をお認めいただいた後に、法の委任の範囲内におきまして、現行の法体系や改正法案の趣旨等も踏まえながら、個人情報保護委員会において検討されるものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
現時点におきまして、統計作成等の特例に基づく提供を行う場合について、匿名化や仮名化を規則上、一律に義務づけるということは想定していないものと承知をしております。  ただ、いずれにいたしましても、仮に本法案をお認めいただいた場合には、厚生労働省とも連携をして医療分野を対象としたガイドライン等の改正等を行い、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等を明確にしていくものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。  本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。  その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の情報の解析を行い、そうした大量の情報の傾向又は性質に係る情報を作成する行為であるという点で統計情報の作成と同様の性質を持つものと考えており、データの分析や評価等を行うAIや、テキスト等を自律的に生成をするいわゆる生成AIのモデルの開発も
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今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報を利用する場合に、今回の特例については適用対象が限定をされております。また、適用対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定をされており、提供先においては、安全管理や、不要になったデータの削除等に係る必要かつ適切な措置を講じることが求められるということ、一定の事項の公表、目的外利用の禁止や第三者提供の禁止等が規定をされているということ、本特例に違反する行為については課徴金の対象となり得ること等を踏まえれば、本特例は個人の権利利益の保護を十分に図られる制度となっているものであり、これは、取り扱うデータが今お話しのようなゲノムデータであっても、同様に妥当するものと考えております。  さらに、本特例が導入をされた場合には、個人情報保護委員会において、特例に基づく公表の把握等を通じて、事業者の規律の遵
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今枝宗一郎 参議院 2026-06-08 行政監視委員会
本特例においては、開発しようとするAIの内容に照らして、氏名等の個人を特定し得る情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず、技術的にこれらを削除することが困難である場合を想定し得ることから、今回の統計作成等の特例においては、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。  ただし、本特例においては、条文上、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件としておりますので、提供先において漏えいした場合のリスクや提供元において氏名等を削除することの容易性等を踏まえて、客観的に同条件を満たさない場合には本特例による氏名等の提供はできません。  さらに、統計作成等を行う提供先には安全管理措置や目的外利用禁止等の義務が設けられており、提供されたデータがリスクに応じて適切に取り扱われるための制度的な措置を講じております。  加え
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