全国再エネ問題連絡会共同代表/弁護士
全国再エネ問題連絡会共同代表/弁護士に関連する発言15件(2025-06-10〜2025-06-10)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
環境 (62)
影響 (59)
住民 (47)
事業 (44)
評価 (44)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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貴重な機会をいただいて、ありがとうございます。
全国再エネ問題連絡会は、自然破壊、生活環境破壊につながる再生可能エネルギー開発の問題に取り組む住民団体が連携し、規制を求める声を関係各所に届けることを目的に、二〇二一年七月に結成されました。北海道から九州まで七十を超える住民団体、個人が加盟し、専門家のアドバイスを受けながら活動をしています。
私は、熊をシンボルに水源の森を守る自然保護団体である一般財団法人日本熊森協会の代表をしており、熊など多様な生物が生息し、水源地でもある豊かな森を次々とメガソーラー、風力発電施設が計画されることからこの問題に取り組み、熊森協会は全国再エネ問題連絡会の事務局を務め、共同代表もさせていただいています。
また、私は、日弁連公害対策・環境保全委員会内に設置されたメガソーラー等問題プロジェクトチームの副座長をしており、日弁連のメガソーラー、再生可能エネル
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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建て替え事業においては、その事後調査の結果を反映させるということが物すごく重要になってくると思います。
バードストライクの問題、当初の予測よりも率が高い割合で発生しているというような報告もあります。また、山間部で尾根筋を削って風力発電を造る場合に、その場所、同じ場所でまた建て替えができないということになると、百五十メーター、二百メーターの風車を山を削って建てるというようなことは、かなり大きな環境破壊につながります。恐らく風車を造ることによって災害の危険がある箇所というのは増えていっているわけで、そういう部分が開発後二十年たった後にきちんとどう評価されるのかというようなことがきちんと明らかになっている必要があって、その点、今の事後調査というのは工事完了後一回だけが義務付けで、もちろん任意にされている部分もありますけれども、次の建て替えを配慮するには情報が足りないというふうに考えています。
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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私も、住民の意見形成、あと知る権利の確保であるとか、あと知見の蓄積、環境影響をいかに避けながら事業を進めていくかということにも十分役に立つと思います。
かなり網羅的な範囲を環境影響評価で検討をして事後調査もするということになっていますので、それをきちんと共有をして、必要があれば第三者の専門家で検討をするというようなことによって、どういう場所で事業を避けるべきか、どういう場所が影響が高いかということの分析も可能になってくると考えます。
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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環境影響評価手続を取るとやっぱり五年ほど期間が掛かるので、環境影響評価手続をどうしても省略したいというような、そういうことを考える事業者は中にもいて、メガソーラーのような場合でも、結局、最終的に国が分割で考えるのではなく、アセスをすべきだというふうに意見をしたのでアセスの対象になったというような事業があります。少し離れた場所、近接する場所に二か所計画をして、それぞれ別の事業として進めるというような、そういう案件もありました。その事業では、最終的にアセス対象になったというようなことによって、もう一か所を取り下げてアセスに掛からないようにしてもう一か所だけ進めるというような、そういう判断になります。それだけ環境影響評価手続をするというのはやっぱり事業者にとっては大変影響の大きいことなので、どうしてもそういうアセス逃れというようなことが起こりやすいということになると思います。
法アセスではな
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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情報公開と住民参加を徹底させていくということが今後の環境影響評価手続に必要ではないかというふうに考えています。
現在、風力発電開発とかメガソーラー開発が起こっているところは、地域の水源地であったりだとか、開発をすることによって土砂災害を誘発しかねない可能性があるとかというような、そういう場所であるにもかかわらず、実は住民がほとんどその情報が、開発計画があることを知らないというような、そういうことが起こっています。事業者の住民説明会はそういう点について詳しくは説明しないので、事業者の住民説明会だけを聞いていても、なかなか住民には、何が自分たちの生活環境に影響があるのかというようなことが分かりにくいというような実態があります。
そういう中で、環境影響評価手続というのは、住民が環境影響評価図書によって、専門家のアドバイスも受けながら、自分たちで自分たちの環境でどういう影響が起こるんだとい
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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虚偽記載については、虚偽記載とかというようなことについては、結局、中で調査をしている人が自分の書いたのと違うと言わなければならないので、それは守秘義務の関係だとか、何かそういうことでなかなか表に出にくいんですけれども、でも、住民の相談を聞いたりいろんな相談を聞いたりする中でそういう事例というのを幾つか私自身は聞いたことはありますし、さらに、環境影響評価図書が公開されて、準備書が調査の結果になりますけれども、そこが公開されたときに、かなり調査内容が不十分だ、地域の専門家が調べていたものと違うというような指摘は各地の住民ないし専門家の意見の中で指摘をされているということになるかと思います。
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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景観については、景観法という法律があって、各自治体、景観法に基づいて条例規制を掛けているというような、そういう場合がございます。
風力発電についても、例えば、今、離岸距離二キロ程度のところで十メガワットを超えるような風力発電を建設するともう海辺の風景というのは一変しますし、メガソーラーについても、福島県の福島市であるとか奈良県の平群町であるとかというような、地域の人が愛する歴史的な山の緑に大きなメガソーラーが造られて、それが景観の問題として問題になっているというような、そういう事例もあります。
そういう中で、どうやって景観利益を守っていくかということなんですけれども、でも一応、景観利益というのも法律上、景観法で守っていこうというような方向で進められている利益であるので、きちんと地域の人がどういう景観を守りたいかというようなことを議論して、地方自治体が条例の中でどういう景観を守ってい
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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四国のツキノワグマについては、元々はもっと広い範囲、愛媛県の方にもいたとされているんですけれども、今、最後に残った生息地が高知、徳島県の県境の標高千メートルに近いような一帯というふうにされています。ツキノワグマについては、捕獲禁止になってからもう数十年が経過しているんですけれども、数が増えないということになっていて、その背景として、四国は人工林率が六割を超えていて、かなり人工林が進んでいて、もう生息地がそもそも十分ではないというような関係にあります。
むしろ、ツキノワグマの保護政策としては、生息できる環境を増やしていこうというような、そういうことがある中で、今ある風力発電は、ツキノワグマが確認された、生息が確認された時期に掛かっているというようなものでしたけれども、もうもっと真ん中の方に計画をされた事業は中止になりましたけれども、風力発電施設もあって。この図を見ると、ただでさえ狭められ
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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エネルギー計画をどう立てていくかというのはすごく難しい問題で、私自体も専門ではないんですけれども、今の再生可能エネルギーの推進、あと立地の誘導みたいなような政策を見ていると、もうとにかく再エネの比率を増やすということを前提に、多少のもう規制緩和なり住民の犠牲はやむを得ないというような状況になっていると思います。
もう全国で起こっている実態というのは、多少の犠牲ではなくて、かなり大きな、その地域に住み続けることができるのかというような根本的な犠牲になっています。住民の生活、あと生物多様性保全があって、それと両立する形での再生可能エネルギー推進が必要で、そこをとにかく比率を高めるというためだけに犠牲にしてはいけないというふうに考えています。
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| 室谷悠子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-10 | 環境委員会 |
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住民との事前協議というのは、住民参加を図る上で重要だというふうに日弁連も位置付けています。
促進区域の設定というのは、いわゆるゾーニングであります。誘導をしていくというような場所と、あと、逆に避けていく、ここは造らないというような場所についても考えていく過程で住民の意見が十分反映されていなければ、思いもしなかったところに発電施設ができて、自治体の中なので生活環境に重要な影響を及ぼすというような中で、やっぱり協議ということを入れていくことというのは必要不可欠なことであるというふうに考えています。
今の環境影響評価法の手続であれば意見は言えますけれども、言いっ放しで、それが反映されたかどうかというところまで住民は関与できないというようなことになっていますけれども、環境影響評価法でやるかどうかは別の問題として、きちんと住民の意見に対してこういう検討をしましたというようなことをきちんと事業
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