戻る

内閣官房内閣人事局人事政策統括官

内閣官房内閣人事局人事政策統括官に関連する発言100件(2023-03-09〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 職員 (78) 対応 (71) 定員 (70) 公務員 (63) 給与 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本敦司 参議院 2025-12-16 内閣委員会
お答え申し上げます。  内閣人事局が所管する国家公務員法百四条の規定に基づく国家公務員の報酬を得て行う兼業の許可件数でございますけれども、令和六年、暦年の一年間で千八百九十八件でございます。
松本敦司 参議院 2025-12-16 内閣委員会
お答え申し上げます。  本年の給与法改正法案におきましては、行政課題の複雑化、多様化に伴いまして本府省業務の特殊性、困難性が一層高まっていると、こちらに着目をいたしまして、本府省業務調整手当の見直しというのを行うことといたしました。  一方、地方支分部局等への官署への転勤を伴う異動、それから採用時の配属につきましては、対象となる職員の生活環境に大きな変化を生じさせるものであると。昨今、共働きもほとんどでございまして、職員の意向とか育児、介護等の事情に十分な配慮を行う必要がございます。  各府省では、いろいろと御苦労されておりますけれども、転勤等を近隣の地域内で行ったり、育児、介護等が落ち着いた時期に行ったりすると、そういうことで必要な職務経験を積ませるなど、様々な人事上の取組の工夫を行っているものと承知してございます。  さらに、転勤を伴う異動や配属の円滑化及び人材確保に資するよう
全文表示
松本敦司 参議院 2025-12-16 内閣委員会
お答え申し上げます。  先生おっしゃっている、現在、国家公務員の労働基本権の制約につきまして、ILOから累次の勧告を受けてございます。直近では二〇二五年六月の勧告がございますけれども、この勧告の内容といたしましては、公務員に労働基本権が認められない場合の代償措置としての人事院勧告制度の機能について情報提供を継続すること、自律的労使関係制度について議論及び前進させるための最適なメカニズムを求めて社会的パートナーとの有意義な協議を行うよう促すこと、有意義かつ遅滞なく公務員が労働基本権を全面的に享受できるよう確保し、そのために必要な法的修正を行うよう促すこと等となってございます。  政府といたしましては、結社の自由委員会の勧告を受けまして、必要な情報を適時にILOに報告しているというところでございまして、労働基本権を含む諸課題につきましてはパートナーと議論を行っているところでございます。
松本敦司 参議院 2025-12-16 内閣委員会
お答えを申し上げます。  勧告を受け続ける理由ということでございますけれども、国家公務員の労働基本権が制約されているということにつきましては、引き続きずっとそういう制度、人事院勧告制度がございまして、その代償措置を成しているということで、そこは定着しているということで、これを運営していることによって、これ自体、全面的に労働基本権を、じゃ、付与すべきという立場からはもちろん御意見があるようだと思います。  それで、先生から諸外国はどうなんだということでございましたので、ちょっと調べてまいりましたけれども、公務員の労働基本権に関しまして何らかの指摘が行われている事例というのは、ドイツ、オーストラリア、カナダ等があると承知してございます。  それから、長年にわたり指摘を受けている事例というのは、結構我々と似たような事情がございます韓国につきましては、ILOの結社の自由委員会から複数回指摘を
全文表示
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘の、閣議請議の大臣ということでよろしいですか。
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  閣議請議に当たりましては、書類を整えるという意味でございますね、閣議に付議する書類を整えるという意味でございますと、決裁を通るルートと考えてございますけれども、それは、官房長官、最終的には総理が請議者となってございます。
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、内閣総理大臣でございます。
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  本日起案をいたしまして、総理まで決裁をいただいてございます。
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  総理まで取ったと申しましたけれども、その間につきましては簡易な方法を取らせていただいてございます。
松本敦司 衆議院 2025-12-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  従来から、要綱そのものにつきましても法制局の審査はいただいていないところでございます。