内閣府再就職等監視委員会事務局長
内閣府再就職等監視委員会事務局長に関連する発言3件(2023-04-07〜2023-05-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
対応 (6)
情報 (5)
提供 (5)
事案 (4)
吉田 (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田徳幸 |
役職 :内閣府再就職等監視委員会事務局長
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参議院 | 2023-05-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(吉田徳幸君) お答えいたします。
個々の事案に関する事項につきまして私どもがどのように対応するかを申し上げますことは、事案の関係者に対応策を用意させてしまうなど、今後の当委員会の調査活動に支障を来しかねないことからお答えは差し控えさせていただきますが、国土交通省からの申出のありなしや、提供された情報の範囲にかかわらず、当委員会の責務に従い、適切に対応したいと考えております。
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| 吉田徳幸 |
役職 :内閣府再就職等監視委員会事務局長
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参議院 | 2023-05-22 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉田徳幸君) 当委員会の対応内容について御質問いただきました。
個々の事案に関する事項についてお答えいたしますことは今後の当委員会の調査活動に支障を来しかねないことから、具体的な対応内容等について申し上げることは差し控えさせていただければと思いますが、当委員会の責務に従い、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 吉田徳幸 |
役職 :内閣府再就職等監視委員会事務局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の事案につきましては、二〇一一年当時、国土交通審議官であった職員が、ある二つの団体の理事長に対し、当該団体の役員ポストが空くかどうかの情報提供を依頼し、また、うち一つの団体には、国交省の元職員が無職であろうとの情報を提供したことなどが認められたものでございます。
こういった行為が、元職員を再就職させる目的で、営利企業等の地位に関する情報提供を依頼したり、当該者に関する情報を提供することなどを禁ずる国公法第百六条の二第一項の規定に違反する行為に該当すると認定されたものでございます。
以上でございます。
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