内閣法制局第三部長
内閣法制局第三部長に関連する発言5件(2024-06-04〜2025-04-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
憲法 (11)
法案 (7)
行政府 (6)
解釈 (6)
行政 (5)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 嶋一哉 |
役職 :内閣法制局第三部長
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衆議院 | 2025-04-10 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
政府におきましては、従来から、法案の立案の段階で、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるかどうか、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるかどうかを十分に検討した上で、一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案してきているところであります。
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| 嶋一哉 |
役職 :内閣法制局第三部長
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衆議院 | 2025-04-10 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回御審議いただいております地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきましては、立案に当たった内閣府地方分権改革推進室から、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講ずるため複数の法律を一体的に改正する必要がある旨の説明を受け、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められることなどについて十分に検討した上で、内閣法制局としてこれを了としたものでございます。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第三部長
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(佐藤則夫君) ただいま憲法解釈権について御質問いただきました。
まず一般論として申し上げますと、憲法の最終的な解釈は、これは最高裁判所において示されるものであると考えております。他方、憲法第九十九条におきまして公務員の憲法尊重擁護義務を定められております。したがいまして、行政府が日々その権限の行使を行うに当たりましては、その前提として、憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことと考えております。
こうした行政府としての憲法の解釈につきましては、第一義的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものと考えております。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第三部長
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(佐藤則夫君) 今回の防衛装備移転三原則及びその運用指針、これは外国為替及び外国貿易法の運用基準を定めるものであって、これについて、その運用は行政権の作用に含まれる、したがいまして、その見直しについて、同法にのっとり政府がその主体となって行っているものと承知をしております。
したがいまして、行政権と、行政府として、おきまして、行政府としての運用においての憲法についての解釈、これは行政府が行っているということで考えております。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第三部長
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参議院 | 2024-06-04 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(佐藤則夫君) もちろん、国会におきましていろいろな議論がなされて、そこで憲法との関係ですとかいろんな立場からの御審議をなされること、これは当然のことと考えております。
ただ、私が申し上げましたのは、この行政府の例えば法令の運用におきまして、それが憲法にどのように関係しているのか、これは政府として、政府の立場として責任を持って憲法解釈を行っているということを申し上げた次第でございます。
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