厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言347件(2023-02-20〜2026-07-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
労働 (315)
保険 (203)
労災 (163)
加入 (115)
事業 (114)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ2
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
労災保険部会におきまして、御指摘の点につきまして、使用者代表委員からは、労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な情報であり、保険料を事業主が負担していることからすると、労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事業主に通知すべき、あるいは、事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の内容を知ることが重要、個人情報への配慮は必要であるが全ての事業主に情報が提供されることが必要である等の意見が出されたところでございます。
一方、労働者代表委員からは、そもそも事業主としては、請求時の事業主証明や監督署の調査協力を通じて請求があることは把握しているはずであり、そうした情報を基に社内で事故内容を調査し再発防止に努めるのが筋であり、情報提供は不要、職場で業務災害が発生した場合は再発防止措置をとるのは使用者として当然の責務であり、労災
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
メリット制適用事業場数、令和六年度の数字でございますが、全体で十五万二百九十四事業場、このうち引上げに働いている事業場が二万二千七百二十七事業場、引下げに働いている事業場が十二万五千百三十一事業場でございます。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
労災隠しは、その概念がそうでございますが、発生した労働災害をその行政庁に報告をしないという行為でございますので、なかなか待っていても見付からないというものでございます。したがいまして、労働基準監督署による事業場に対する訪問でありますとか、あるいは労働基準監督署にそういった情報をお寄せいただくということが発見の端緒になろうかと思います。
そういった点につきまして、今でも取り組んでおりますけれども、引き続き、労災隠しという法違反が横行しているというような、そういった批判に応えられるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
御指摘の事業主への情報提供でございますが、労働政策審議会の議論の中で労働者代表委員から反対の御意見があったことは事実でございます。その後の議論を経まして、労働政策審議会の建議におきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を事業主に情報提供することが適当とされたところでありますが、あわせて、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことが適当というふうにされたところでございます。
この実態把握は、この議論の過程での労働者代表委員の皆様からの御意見も踏まえたものでございまして、厚生労働省としましては、今後、実態調査をまずは行いまして、その結果に基づいて、事業主に対する支給決定等に関する情報提供の在り方について必要
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の点は、まずは実態把握をしていこうという段階でございますので、その結果次第であろうかと思っておりますが、実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定に対する情報提供の在り方について必要な検討を行いますとともに、また、その結果において必要であれば、例えば先ほども出ました、事業主等に対する不利益取扱いについて労災保険法の中で規定していくといったことも含めて検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
労災保険は、現行制度におきましては、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、家族労働を中心とする自営業に近いなどの実態を考慮しまして、当分の間、暫定任意適用事業として労災保険の全面適用の例外となっているところでございます。
これについて、今般、審議会での議論なども踏まえまして、暫定任意適用という扱いから全面適用に移行するとの内容を法案に盛り込ませていただいておりますが、その際、関係審議会からも円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるとされたところでございます。
具体的には、労災保険の全適用事業場、現在約二百九十七万ございますが、今般、今回の改正が仮に成立をいたしますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体の皆様に対し労災保険に加入をいただくということが出てまいります。
適
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
資料六でお配りいただきましたとおり、介護補償給付、時効に係る割合が高くなってございます。
これにつきましては、介護補償等給付の場合、障害補償等給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる、そういう性格の給付でございますので、一連のものとして、私どもも、その介護補償給付を受け得るということは、障害補償給付を決定した段階で情報としては分かっていることでございますので、その点を生かしまして、障害補償等給付の請求書と同時に介護補償等給付の請求書を配付することですとか、労災年金受給者の方々に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続を年一回お知らせをしておりますけれども、この中でも介護補償給付に係る請求手続についても周知を行うことなどによりまして、この点について運用改善を図ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達においても、団体の組織運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があること等の要件を満たす必要があることとしております。
その上で、今般の法案におきましては、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や、特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記しますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができることとしております。
特別加入団体につきましては、労働政策審議会における議論におきましても、誇大広告や加入者へのサポートが不十分な団体もあると聞いているといった御意見が労働者代表委員からもあったところでございまして、団体の
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
今回の改正におきまして、全体としましては、要件をその法律に根拠を持ったものにすることですとか、また、現在は仕組みとしてはございませんけれども、その運営に問題がある場合に改善命令を出せるようにすることといった形で、特別加入団体の適正化についてより法制的に対処できるようにしていこうと、こういう考え方でございます。
その上で、この具体的なその承認要件をどうするかにつきましては、この法案成立ということになりました場合には、改めて関係審議会で、この法案の段階での審議会での御議論も踏まえながら、改めて議論してまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
業務改善命令についてでございますが、特別加入団体の業務運営に改善の必要があると認めるときという要件、また、業務改善命令の範囲につきましては、例えば特別加入団体が業務災害の防止に関する活動を行っていないというような場合に、当該活動を実施するよう指導する、改善命令を出すといったことが考えられると考えておりますけれども、具体的に、それぞれの特別加入団体の業務運営の実態に応じて、指導、改善命令の内容は様々であると考えておりますので、場面や範囲をあらかじめ特定することは難しゅうございますが、いずれにしましても、特別加入団体の運営が適切に行われるような運用をしてまいりたいと考えております。
また、特別加入団体に調査に入る権限でございますが、これは、現行の労災保険法の四十六条という規定におきまして、特別加入団体に対して、同法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずるこ
全文表示
|
||||