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岸本武史

岸本武史の発言121件(2024-12-19〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (258) 事業 (166) 安全 (82) 個人 (78) 災害 (78)

役職: 厚生労働省労働基準局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 20 108
予算委員会 5 11
予算委員会第五分科会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の総理の御発言につきましては、様々な御意見を踏まえて発言なさったものというふうに受け止めております。  個社におきましては時間外労働を上限規制以下の一定の水準で抑制をしており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業に伝えずに副業を行う方もおられるといったことも一般に言われておると承知をしております。  いずれにしましても、労働時間規制につきましては、総理からの御指示も踏まえ、今後総点検として検討を深めてまいりたいと思います。  また、働き方改革五年後見直しの検討の審議会における開始は本年一月でございました。石破総理のお考えにつきましては、仮定に基づく御質問、答弁を差し控えたいと存じます。(発言する者あり)
岸本武史 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
お答えいたします。  副業されている方の中に、本業先に副業されていることを伝えてなさっている方とそうでない方といらっしゃいます。また、本業先に副業されていることを伝えていらっしゃる方の中で、労働時間を申告をなさっている方というのは約二五%にとどまっているといったデータもございまして、そういったことから、本業と副業を行っている場合の労働時間や健康の問題について懸念があるといったことが一つのデータとしてあるところでございます。
岸本武史 参議院 2025-11-27 厚生労働委員会
労働時間規制と人手不足の問題の関係でございますが、まず、労働時間規制は、働く方の生命と健康を守りつつ、働く方一人一人が多様で柔軟な働き方ができるようにし、労働参加率向上なども図るものであると考えております。  また、これまで働き方改革によりまして労働参加が進展するなど、一定の成果もあったものというふうに考えております。最近の動きを見ますと、先ほども上野大臣から御答弁されましたとおり、生産年齢人口の減少が続く中で、女性や高齢者の労働参加の増加が見られるといったこともございます。  今後に向けましても、働きやすい労働環境の整備を通じて労働市場に出てこられる方を増やしていくという、こういった視点は重要であると考えておりまして、そういったことが人手不足といいますか、社会全体でのマンパワーの確保にも貢献する部分があるんではないかというふうに考えているところでございます。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の副業による健康被害の例や、副業と健康被害の因果関係につきましては、令和六年度の過労死等の労災認定件数千三百四件のうち、一つの就業先での業務上の負荷により労災認定した件数は千二百九十六件であります一方、二以上の事業に同時に使用されており、全ての就業先での業務上の負荷を総合的に評価して健康被害との間に因果関係が認められて、複数業務要因災害として労災認定した件数も八件存在するところでございます。  なお、副業に関して、慣れの有無といった概念を仮に本業と副業の業種及び職種の関係から見るといたしますと、八件の複数要因業務災害の労災認定事案におきまして、主たる負荷を受けた事業場と従たる負荷を受けた事業場での業種、職種が同じ事案が二件、異なる就業先を含む事案が六件でございました。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の総点検につきましては、労働政策審議会におきまして、その結果を十一月目途に公表するとお示しをしているところでございまして、現在、調査、集計などの作業を進めているところでございます。御指摘のスケジュールを目途とした対応を現在進めております。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、御指摘のスケジュールを目途として作業をしているところでございまして、確実にいつ出るかにつきましては、今後、作業をしっかりやってまいりたいと思います。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘いただきました資料のこの残業時間を今より十時間程度増やしたい二・〇%でございますが、これは、調査としまして、それぞれの回答者の方の現在の残業時間の平均的な残業時間と望ましいと考える残業時間、それを聞きまして、その差を取ったものでございます。その際に、望ましい時間として八十時間以内かどうかを併せて確認することとしておりまして、この十時間程度の二・〇%は、八十時間以内を前提とした御回答を集計したものでございます。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
岸本武史 参議院 2025-11-14 予算委員会
お答えいたします。  平成三十年に成立いたしました働き方改革関連法の基になりました平成二十九年三月の働き方改革実行計画におきまして、長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭の両立を困難にし、少子化の原因や女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因になっている、これに対し、長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結び付くなどとされているところでございまして、働く方の健康確保、仕事と子育てや介護を無理なく両立させること、女性や高齢者が働きやすい環境を整備すること、こういったことが働き方改革の趣旨、目的として立てられたものでございます。
岸本武史 衆議院 2025-06-18 厚生労働委員会
お答えいたします。  研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。  まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。  医師の研さんが労働時間に該当するか否かは、今申し上げた基本的な考え方に即しまして、個別に実態を確認した上で判断する必要があるものでございますが、一般的には、業務上必須でない行為を、自由な意思に基づき自ら申し出て、上司の明示又は黙示の指示なく行う時間につ
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