厚生労働省大臣官房年金管理審議官
厚生労働省大臣官房年金管理審議官に関連する発言105件(2023-03-09〜2026-06-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年3月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
傷病別の障害年金受給者数についてのお尋ねでございますけれども、これ、私ども厚生労働省が令和元年に実態調査というものを実施しておりまして、障害年金の受給者データに基づきまして、この傷病名が新生物である方というのが約二・二万人あるというふうに推計をしております。これ、当時の受給者全体二百十万人に対して二・二万人ということでございます。
ただ、ちょっと一点留意が必要でございますのは、例えば、今先生も悪性新生物の認定基準について御紹介いただきましたけれども、例えば肝炎由来で肝がんになったような方について、この悪性新生物の認定基準を用いて障害年金を受給される場合もありますけれども、その後、その肝臓の状態が悪くなって肝臓、肝疾患の基準を用いて障害年金を受給されるという方がいらっしゃいますので、この二・二万人以外の方でもがんを元々は基にして年金を受給していらっしゃる方はいら
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げました実態調査、あれはスポットで実施したものでございますけれども、それ以外も、障害年金につきましては、日本年金機構におきまして、毎年一回、障害年金業務統計というものを公表して、等級別、診断書の種類別、あるいは都道府県別の決定件数、あるいはその内訳というものをお示ししております。
先ほどと同じ理由で、これ、がんの方に特化して何人だというのをお示しするというのはちょっとなかなか難しい面もございますけれども、今後もできる限り分かりやすい形で障害年金の受給状況をお示ししていきたいと考えてございます。
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
今の先生のお尋ねに関しましては、やはり患者さんに障害年金が受給できるよということをしっかり周知すると、そういう仕組みがあるということをしっかり周知するということと、早い段階から相談に応ずるということが大事だというふうに思っております。
前者のその周知に関しましては、一般的な周知も行っておりますけれども、がん患者さんにフォーカスした取組といたしましては、政府広報のポータルサイト、こちらにおきまして、「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」という、題する記事、これを常設で掲示をさせていただいておりますし、また、障害年金のリーフレットにつきまして、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センターとも連携をして、こちらでも相談対応できる、していただけるように協力依頼なども行っているところでございます。
さらに、相談でございますが、これ
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
書式を記入しやすくするということと、日常生活動作の制限というものを正しく伝えられるようにするという、この二点のお尋ねだったかと思います。
まず、診断書の書きやすさという点につきましては、紙の診断書以外でも、電子媒体も年金機構のホームページに掲載しておりまして受付を行っておりますし、さらに、それを電子でやり取りするということも今後考えていかなければいけないわけでございますけれども、こちらにつきましては、診断書、これは政府が令和五年に決定しました医療DXの工程表の中でも、電子的な提出を実現をして提出可能な文書を拡大していくという、こういう方針が示されているところでございますので、まだ私どもの方ではこれからの課題ではございますけれども、障害年金の診断書についてもどのような対応を考えられるかということは検討していきたいと考えてございます。
また、日常生活能力に関する
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。
その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。
法人の代表者を含めて役員に係る社会保険適用というのは、一般に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供である、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断さ
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。
一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。
したがって、使用関係の有無というのは、個々の事例の実態に基づいて判断する必要がありますので、一概にお答えをするということはできないわけなんですけれども、もちろん、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように、制度を適切に運営してい
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。
今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。
厚生年金、それから健康保険の被保険者資格を遡って遡及した期間というのは、社会保険の適用ではなくなりますので、国民健康保険や国民年金に加入いただくことが必要になります。国民健康保険料や国民年金保険料については最大で二年間、それから国民健康保険税の場合は最大三
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
今般、通知で明確化した取扱いを踏まえまして、現在、日本年金機構において、疑いのある事業所に対して順次、事業所調査を実施をしているところでございます。まずは、日本年金機構と連携をしまして速やかに必要な対応を行っていく、これが第一義的な対応かというふうに考えてございます。
その上で、今回の事例につきまして、今御指摘がありました指導等による資格喪失の件数の公表を含め、どのような対応ができるかということにつきましては、ちょっと、調査の状況の進展というものも見ていく必要がありますし、また、通常、事業所調査というものは、年間十万件以上、年金機構においてやっております。そういったものの概要みたいなものも公表させていただいておりますので、そういった公表の在り方みたいなものも踏まえながら、これをしっかりと検討していきたいと考えております。
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| 三好圭 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2026-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、一点、記録問題といったようなところというのは、今、外国人の方について発生していないというところを御説明したいと思います。
これは、外国籍の方の社会保険加入の際の手続というのは、事業主さんに提出いただく届け書と住民基本台帳の情報一致を確認して処理を進めているということでございます。
具体的には、例えば外国から初めて来られたような方については、届け書に記載されたマイナンバーをキーとしまして、住民基本台帳情報と照会しまして、両者が一致しているということを確認して、基礎年金番号を振り出して、それを年金記録として保管する。その方が例えば転職したというような場合には、既に基礎年金番号が付番されていますので、以後も同じ番号で管理していく。
つまりは、住民基本台帳と突合して本人確認をしているという点、それから、マイナンバーや基礎年金番号のように、一人に生涯一つ振
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